無免許運転

 

【無免許運転の法定刑】

1 無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。

2 無免許運転については、無免許運転を下命・容認した者、免許証を不正取得した者、車両提供者についても無免許運転者と同様の法定刑が定められています(道路交通法第117条の2の2)。

3 無免許運転の同乗者については、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が法定刑として定められています(道路交通法第117条の3の2)。
 

【無免許運転の解説】

1 無免許運転とは

無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。
運転免許を取得したことがない場合はもちろん、運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。
  
なお、オートマチック車限定免許でマニュアル車を運転するなど当該種類の車両を運転するのに必要な免許は持っているものの、運転免許証の条件欄に記載されている免許条件に違反した場合には、無免許運転ではなく免許条件違反となります。
 

2 厳罰化

無免許運転については、2013年の道路交通法改正により、罰則が強化されて厳罰化されるとともに、無免許運転を容認・助長することになる車両提供者や同乗者に対する罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。

また、2013年の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)の新設により、無免許運転で人身事故を起こした場合には、法定刑が加重されることになりました(自動車運転死傷行為処罰法6条)。
 

3 処罰について

無免許運転については、初犯であれば略式裁判による罰金処分で済むことが多いですが、無免許運転の回数や期間の長さによっては正式裁判になることがあります。

また、無免許運転の前科がありながら無免許運転を繰り返している人や執行猶予期間中に無免許運転をした人は、実刑判決によって刑務所に収容される可能性が出てきます。
 

【無免許運転事件の刑事弁護活動】

1 不起訴・無罪判決(前科回避)

身に覚えがないにも関わらず、無免許運転による道路交通法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう主張する必要があります。

アリバイや真犯人の存在を示す証拠を指摘・提出するなどして、無免許運転を立証する十分な証拠がないことを主張していきます。
 

2 前科回避・正式裁判回避

無免許運転をしたことに争いがない場合でも、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるように(正式裁判にならないように)弁護活動を行います。

具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張していきます。
 

3 刑務所回避・減刑

無免許運転による道路交通法違反で正式裁判になった場合でも、裁判所に対して、上記のような事情に加えて、無免許運転の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、減刑又は執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行います。
 

4 身体拘束からの解放

無免許運転で逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

 

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