無免許・酒気帯び運転も刑事弁護士 京都市東山区で逮捕されたら

2018-11-03

無免許・酒気帯び運転も刑事弁護士 京都市東山区で逮捕されたら

京都府東山警察署の警察官は、京都市東山区内を原動機付自転車で走行中のAに任意で停車を求め、免許証の確認を行ったところ、Aは無免許であることが発覚した。
また、Aの呂律が回っていなかったことから呼気検査を行ったところ、酒気帯び状態であることが分かった。
そこで、Aは道路交通法違反(無免許運転酒気帯び運転)の疑いで逮捕されることとなった。
(本件はフィクションです。)

~無免許運転・酒気帯び運転~

Aは、原動機付自転車を無免許運転し、加えて酒気帯び運転をしたとの容疑で逮捕されています。
まず、道路交通法64条は「何人も……公安委員会の運転免許を受けないで……自動車又は原動機付自転車を運転してはならない」と、無免許運転を禁止しています。
これに違反して無免許運転をすると、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処される可能性があります(117条の2の2第1号)。

さらに、道路交通法65条1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と酒気帯び運転を禁止しています(なお、原動機付自転車も「車両等」含まれます)。
そして、酒気帯び運転をすれば、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処される可能性があります。
道路交通法施行令44条の3では、
・血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム
・呼気1リットルにつき0.15ミリグラム
以上のアルコールを保有していた場合に、刑事責任を負う「酒気帯び運転」が成立するとされています。

かつては無免許運転および酒気帯び運転はいずれも「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」という罰則でした。
しかし、酒気帯び運転を含む飲酒運転(2007年改正)、無免許運転(2013年改正)はそれぞれ上記の如く法定刑が大きくが引き上げられるに至りました。
このように近年では交通犯罪の重罰化傾向が顕著であり、適正な処罰を実現するためにも専門知識を有した弁護士による弁護活動が不可欠であるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件を含む交通事件を扱う刑事事件の弁護活動に強い法律事務所です。
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