無免許で親の車を乗り回し、人身事故を起こした事例
無免許で親の車を乗り回し、人身事故を起こした事例
無免許運転で人身事故を起こした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大阪市北区に住むAさんは免許を取得していないにもかかわらず、親の車を勝手に使用し、近所をドライブしていました。
Aさんは道路を横断中のVさんに気づかず、Vさんを車でひいてしまいました。
すぐに警察と救急車を呼び、Vさんは病院へ搬送されました。
Vさんは命に別状はなく足を骨折したようです。
Aさんにはどのような罪が成立するのでしょうか。
(事例はフィクションです。)
無免許運転
道路交通法第64条
何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(省略)、自動車又は一般原動機付自転車を運転してはならない。
免許を取得しないで車を運転する行為は道路交通法で禁止されています。
ですので、無免許運転をすると道路交通法違反が成立します。
今回の事例では、Aさんが無免許運転を行っていますので、Aさんに道路交通法違反が成立する可能性があります。
無免許運転による道路交通法違反で有罪になると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法第117条の2の2第1項1号)
過失運転致傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷罪は簡単に説明すると、運転上払うべき注意を怠り、事故を起こして人にけがをさせると成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんは道路を横断するVさんに気づかずに車でひいて骨折させてしまったようです。
Aさんが周囲をしっかりと確認していれば事故を防げた可能性がありますから、Aさんに過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
無免許過失運転致傷罪
自動車運転処罰法第6条4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、十年以下の懲役に処する。
無免許運転過失運転致傷罪は、その名の通り、無免許状態で過失運転致傷罪にあたる罪を犯した場合に成立します。
今回の事例のAさんは無免許運転をしていますので、無免許過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
Aさんに成立する可能性のある無免許過失運転致傷罪は罰金刑の規定がなく、過失運転致傷罪に比べて科される刑罰が重くなってしまう可能性が非常に高いです。
弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも科される刑罰を軽くできる可能性があります。
無免許運転で人身事故を起こしてしまった方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。