無免許過失運転致傷・道路交通法違反事件で逮捕 埼玉県の刑事弁護士

2018-10-22

無免許過失運転致傷・道路交通法違反事件で逮捕 埼玉県の刑事弁護士

Aは、埼玉県蓮田市において、無免許にであるにも関わらず普通自動車を運転し、前方不注視によってVらが乗車する自動車に追突し、Vらを負傷させた。
Aは、事故を起こしたことに焦り、Vらの状態を確認しないまま事故現場から逃走した。
Vらが通報したことで捜査が開始され、後日、埼玉県岩槻警察署の警察官は、過失運転致傷罪および道路交通法違反の疑いでAを逮捕した。
(本件はフィクションです。)

~自動車運転処罰法および道路交通法違反~

自動車運転処罰法5条は、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」を過失運転致傷罪として処罰することを定めています。
本件における追突行為は、Aの前方不注視という過失によるものであり、つまり「自動車の運転上必要な注意を怠り」、これによってVらを負傷させていることから、Aには過失運転致傷罪が成立することになります。
さらに、Aは無免許であることから、同法6条4項の無免許運転過失運転致傷罪となった場合の規定に該当し、刑が加重されます。
つまり、「7年以下の懲役若しくは禁銅又は100万円以下の罰金」(5条)が、「10年以下の懲役」(6条4項)にまで刑が引き上げられることになるのです。

~併合罪による刑の加重~

さらにAは、事故現場から逃走していることから、道路交通法72条1項の救護義務違反も犯していることになります(いわゆるひき逃げです)。
先ほど記述したように、無免許運転過失運転致傷罪を犯せば、「10年以下の懲役に処する」旨が規定されており、道路交通法117条1項は救護義務違反を犯した場合には「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」と規定しています。
これらは併合罪(刑法45条、47条)として処罰されることになり、本件では15年以下の懲役に処される可能性があるのです。
このように、特に人身事故における交通事件は近年厳罰化が著しく、専門知識を有する弁護士による弁護活動が必要不可欠といえるでしょう。

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