三重県の免許証不正取得事件で逮捕 前科の弁護士

2015-11-30

三重県の免許証不正取得事件で逮捕 前科の弁護士

三重県亀山市在住30代男性契約社員Aさんは、三重県警亀山警察署により免許証不正取得道路交通法違反)の容疑で書類送検されました。
Aさんは、過去に同様の事件(免許証不正取得)で罰金刑を受けており、前科が3件ありました。
前科があったため、心配になったAさんは、免許証不正取得事件に強いB弁護士に相談をしました。
(今回の事件はフィクションです。)

~免許証の不正取得と法定刑~

免許証の不正取得とは、偽りその他不正な手段で運転免許証の交付(再交付を含む)を受けた場合をいいます。
免許証の不正取得を受けた場合、道路交通法違反となります。
免許証の不正取得の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。
免許証の不正取得に対しては、2013年道路交通法改正によって厳罰化され、法定刑が引き上げられています。

~免許証の不正取得と前科~

免許証の不正取得をしてしまった場合、初犯であれば罰金処分となるケースが多くみられます。
罰金処分がなされてしまうと、前科が付くことになります。
よく交通違反をしてお金を納付するようにいわれるお金は、反則金といいます。
反則金の場合、前科が付くことはありません。

いわゆる青切符が切られたときは前科は付きません.
しかし、赤切符が切られた場合は前科がつくことがあります。
前科が付かないようにするには不起訴処分を獲得する必要があります。
前科について詳しく知りたい場合は、弁護士事務所にお問い合わせください。

免許証の不正取得といった交通違反でお困りの方は、前科回避の実績を持つ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
前科が付かないか不安などといった相談も多数受けた経験があり、実際に前科回避した事案も多数ございます。
前科回避の経験を持つ弁護士も多数在籍しておりますので、まずは電話にて当法律事務所までお問い合わせください。
(三重県警亀山警察署 初回接見料:44200円)

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