曲がり角から飛び出してきた小学生を車で轢いてしまった事例
曲がり角から飛び出してきた小学生を車で轢いてしまった事例
事例
Aさんは大阪府北区の路上を車で走行していました。
Aさんの車が曲がり角に差し掛かった際に、突然、曲がり角から小学生のVくんが飛び出してきました。
Aさんは咄嗟にブレーキを踏んだのですが間に合わず、VくんはAさんが運転する車に衝突してしまいました。
すぐにAさんは救急車と警察署に連絡をしました。
幸い、Vくんの命に別状はなかったのですが、脚の骨を折ってしまいました。
後日、Aさんは大阪府天満警察署から呼び出しを受けました。
(事例はフィクションです。)
過失運転致傷罪
今回の事例のAさんに成立する可能性のある罪として、過失運転致傷罪が挙げられます。
過失運転致傷罪は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷罪とは、簡単に説明すると、運転上払うべき注意を払わずに事故を起こし、人にけがを負わせると成立する犯罪です。
例えば、赤信号を青信号と見間違えてしまったなどの過失によって事故を起こし、人にけがを負わせてしまった場合などに成立します。
今回の事例では、Aさんは曲がり角から飛び出してきたVくんと衝突してしまったようです。
曲がり角では、人や自転車が飛び出してくる可能性がありますから、きちんと人や自転車などがいないことを確認してから走行する必要があります。
Aさんがきちんと曲がり角に人がいないかどうか確認しなかったのであれば、Aさんに過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致傷罪は、相手のけがが軽かった場合に情状により刑が免除されることがあります。
ですが、今回の事例ではVくんは脚を骨折しており、けがの程度が軽いとはいえないため、Aさんの刑が免除される可能性は極めて低いと考えられます。
過失運転致傷事件でお困りの場合は
今回の事例のAさんは大阪府天満警察署から呼び出しを受けているようです。
これからAさんは、過失運転致傷事件の被疑者として、取調べを受けることになるでしょう。
おそらくAさんは取調べに不安を抱いていると思われます。
弁護士に相談をすることで、少しでも取調べに対する不安を和らげることができる可能性があります。
取調べでは「きちんと曲がり角を確認したのか」、「どれくらいスピードを出していたのか」、「Vくんを認識したのはいつか」、「ブレーキを踏んだのか」などをAさんは訊かれるでしょう。
事前に訊かれるであろう内容を予測しておくことで、供述内容を整理できますし、少しでも心に余裕をもたせることもできるでしょう。
ですので、取調べを受ける際は事前に弁護士と打ち合わせを行い取調べの対策を講じておくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
過失運転致傷罪などでお困りの方、事故を起こして警察に呼び出しを受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。