空港で白タクを行い捜査を受けることになった事例①

2025-08-20

空港で白タクを行い捜査を受けることになった事例①タクシー

白タク事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

大阪市北区に住むAさんは小遣い稼ぎのために、国土交通大臣の許可を得ることなく、不特定多数の人を自家用車で空港から観光地やホテルなど客の求めに応じて運送を行い、客から対価を得ていました。
いつも通り、Aさんは客を運送しようと空港に待機していたところ、付近を警備していた警察官から職務質問を受けたことで、Aさんの白タク行為が発覚し、Aさんは道路運送法違反の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

道路運送法

道路運送法では、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業を旅客自動車運送事業と規定しています。(道路運送法第2条2項)
また、旅客自動車運送事業は、一般旅客自動車運送事業特定旅客自動車運送事業の2つに分けることができます。
特定旅客自動車運送事業とは、特定の者の需要に応じて一定の範囲の旅客を運送する事業を指し、特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業が一般旅客自動車運送事業に当たります。(道路運送法第3条)
更に、一般旅客自動車運送事業は一般乗合旅客自動車運送事業と一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業の3つに細分化することができます。

一般旅客自動車運送事業を経営する場合には、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。(道路運送法第4条1項)
国土交通大臣の許可を受けることなく経営し道路運送法違反で有罪になった場合には、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。(道路運送法第96条1号)

白タクと犯罪

今回の事例のAさんは職務質問により白タク行為が発覚したようです。
白タク行為とはどのような行為なのでしょうか。

一般旅客自動車運送事業について国土交通大事の許可を得た場合には、緑色のナンバープレートを使用することになります。
軽自動車である場合を除き、自家用車のナンバープレートは白色ですから、許可を得ないで一般旅客自動車運送事業を行う場合には白色のナンバープレートを使用することになります。
国土交通大臣の許可を得ないで一般旅客自動車運送事業を行う行為を白タクといいます。
白タク道路運送法違反にあたり、当然違法です。

Aさんは国土交通大臣の許可を得ずに空港から観光地やホテルなど客の求めに応じて運送を行い、報酬を受け取っていたようです。
他人の需要に応じて有償で旅客を運送したといえますから、Aさんの行為は旅客自動車運送事業にあたるでしょう。
また、不特定多数の人を運送していることから、特定の者の需要に応じているとはいえませんので特定旅客自動車運送事業にはあたらず、一般旅客自動車運送事業にあたると考えられます。
先ほど解説したように、一般旅客自動車運送事業を経営する場合には国土交通大臣の許可を得る必要がありますが、Aさんは許可を得ていません。
Aさんの行為は白タク行為にあたり、道路運送法違反の罪に問われる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に精通した法律事務所です。
白タク行為などで捜査を受けることになった場合には、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談をご利用ください。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.