怖くて事故現場から逃走してしまった事例②
怖くて事故現場から逃走してしまった事例②
前回のコラムに引き続き、けがを負わせてしまったひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、近所のスーパーまで車で買い物に出かけていました。
道中でAさんはVさんを車で轢いてしまったのですが、怖くなって事故現場を去ってしまいました。
幸いなことにVさんは一命をとりとめたものの全治3か月のけがを負ってしまいました。
Vさんから話を訊いた京都府伏見警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを過失運転致傷罪、道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
ひき逃げ
道路交通法第72条1項では、事故があった場合の措置として、救護義務と報告義務を規定しています。
救護義務とは、救急車などを呼んだり負傷者の応急処置を行うなど負傷者の救護にあたらなければならないという義務をいいます。
報告義務とは、最寄りの警察署などに事故の報告をしなければならないという義務をいいます。
事故を起こした際に、この救護義務や報告義務を怠ることをひき逃げといいます。
前述したように、救護義務と報告義務は道路交通法第72条1項で規定されていますから、ひき逃げをした場合には、道路交通法違反の罪に問われることになります。
自らの運転によって人を死傷させ救護義務を怠ったことで道路交通法違反で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2項)
また報告義務を怠って道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第119条1項17号)
今回の事例では、Aさんが車でVさんを轢いてしまい、Vさんに全治3か月のけがを負わせています。
車で人を轢いてしまった場合は、すぐにけがなどがないか確認をしなければなりませんし、けがをしているのであれば救急車を呼ぶなど適切な措置を取る必要があります。
また、最寄りの警察署などに事故を起こしたことを報告することも必要です。
AさんはVさんを轢いてしまったことで怖くなり、Vさんの救護や警察署への報告をすることなく事故現場を去っています。
Aさんは救護義務や報告義務を怠ったといえるでしょうから、Aさんの行為はひき逃げにあたり、Aさんに道路交通法違反が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ひき逃げで捜査、逮捕された方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。