交通事件で身代わり
交通事件で犯人の身代わりをした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
運送会社に勤めるAは、自家用車を運転し、妻Bと兵庫県神戸市北区に旅行に来ていました。
Aは、宿泊先近くの飲食店で夕飯を食べた際にお酒を飲んでいましたが、Aが車を運転して宿泊先に向かいました。
その道中、交差点で横断歩道を横断中の自転車と接触する事故を起こしてしまいました。
仕事に影響することを恐れたAとBは、Bが車を運転していたことにし、現場に来た兵庫県有馬警察署の警察官にもそう供述しました。
(フィクションです。)
交通事件では、犯人の身代わりとなるケースが他の事件と比べて多いと言われています。
特に、飲酒運転や無免許運転に該当するような場合には、その発覚を免れるために同乗者が犯人の身代わりとなることがあります。
上の事例のように、犯人の身代わりとなったBについて、どのような罪に問われる可能性があるのでしょうか。
飲酒運転による人身事故を起こした犯人として身代わりとなったBに対しては、刑法上の犯人隠避の罪に問われる可能性があります。
刑法103条は、犯人蔵匿の罪について次のように規定しています。
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
犯人蔵匿の罪は、
①罰金以上の刑にあたる罪を犯した者または拘禁中に逃走した者を
②蔵匿し又は隠避させた
場合に成立します。
①「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃亡した者」
前者の「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」における「罰金以上の刑に当たる罪」というのは、法定刑に罰金以上の刑を含む罪を指します。
「罪を犯した者」とあるので、訴追・処罰の可能性がある者でなければなりません。
過去の判例は、「罪を犯した者」の意義について、犯罪の嫌疑を受けて捜査・訴追されている者と解しています。
告訴権の消滅や、時効の完成などにより訴追・処罰の可能性がなくなった者については、本罪の客体とはなりません。
一方で、保釈中の者であっても、その行方をくらませば公判手続・刑の執行に支障が生じるので、保釈中の者は「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に該当します。
また、後者の「拘禁中に逃走した者」についてですが、法令により拘禁されている間に逃走した者のことです。
Bさんは、飲酒運転による人身事故を起こしたのであり、道路交通法違反と過失運転致死傷罪の2つの罪に問われる可能性が高いと考えられます。
そのため、Bさんは「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者」に該当すると言えるでしょう。
②蔵匿・隠避
「蔵匿」は、官憲による発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供することです。
そして、「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為をいいます。
逃走のために資金を調達することや、身代わり犯人を立てるなどの他にも、逃走者に捜査の形勢を知らせて逃避の便宜を与えるなどの場合も「隠避」に含まれます。
加えて、本罪の成立には、客体である被隠避者が罰金以上の刑にあたる罪を犯した者であること、または拘禁中逃走した者であることを認識し、かつ、これを隠避することを認識すること(故意)が必要となります。
「罰金以上の刑にあたることの認識」について、過去の裁判例は、罪を犯した者または拘禁中に逃走した者であることの認識で足り、その法定刑が罰金以上であることまで認識している必要はないと解しています。(最決昭29・9・30)
以上のように、犯人の身代わりになった場合には、犯人隠避罪に問われる可能性があるのです。
しかし、犯人蔵匿の罪については、親族間の犯罪に関する特例があり、刑法105条は、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができるとしています。
そのため、犯人であるAの配偶者であるBについては、刑が免除される可能性があるでしょう。
ただ、この親族間特例は、「刑を免除することができる」と規定されているため、必ず免除されるとは限りません。
そのため、犯人隠避の罪に問われ、親族間特例が適用され得る場合には、弁護士に相談し、不起訴処分獲得に向けてしっかりと捜査機関に働きかけることが重要でしょう。
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