神戸市の人身事故で逮捕 救護義務違反に強い弁護士

2016-06-12

神戸市の人身交通事故で逮捕 救護義務違反に強い弁護士

神戸市中央区を自車で走行中のAさんは、歩行者との接触事故(人身事故)を起こしてしまいました。
Aさんは救護措置を採ることなく、数十メートル先で停車しました。
数分後、救護措置をしようと車外へ出ようとしたところで、兵庫県警生田警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
Aさんは救護措置には取り掛かろうとしていたので、救護義務違反は納得がいかないようです。
そこで、Aさんから依頼を受けた弁護士は、救護義務違反はないことを主張することにしました。
(フィクションです)

~救護義務~

通常の人身交通事故の場合、過失運転致傷罪という犯罪が成立する可能性が高いです。
法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です(自動車運転処罰法5条本文)。
また、交通事故を起こしてしまった場合、被害者の救護義務や警察への報告義務が生じます。
適切な救護をしなければ、救護義務違反となってしまうおそれがあります。
人身事故の場合の救護義務違反の法定刑は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金です(道交法117条2項)。

では、人身事故を起こして救護措置もしなかった場合、刑はどうなるのでしょうか。
過失運転致傷罪と救護義務違反の2つを犯してしまった場合にどうなるのか、ということです。
この場合、なんと15年以下の懲役になってしまうのです。
救護措置を採っていれば7年以下の懲役だったものが、救護義務違反が加わると最長で倍以上の懲役になってしまうのです。
なので、救護義務をしたかどうかは非常に重要となるのです。

どの程度の救護をすればいいのかは、事故によって異なります。
また、今回のAさんは救護措置に取り掛かろうとしたところで逮捕されてしまいました。
この場合に、救護措置の有無はどのように判断されるのか、これも法律的にはとても難しい問題でしょう。
そこで、このような場合には交通事故に強い弁護士に依頼することが解決への第一歩となるでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故を含む刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの交通事故、交通違反事件を解決に導いてきた実績があります。
救護義務違反に関してお困りの方、弁護士をお探しの方はすぐに弊所までご連絡ください。
初回の相談は無料で受けることができます。
また、すでに逮捕されている場合には初回接見サービスをご利用ください。
(兵庫県警生田警察署 初回接見費用:3万4700円)

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