交通事故・交通違反事件と保釈
【交通事件における保釈の解説】
起訴後の裁判段階において交通事故・交通違反事件の加害者・容疑者(被告人)の身体拘束を解く手続きとして最も多く使われているのが保釈です。
保釈とは、起訴後に保釈保証金(いわゆる保釈金)の納付を条件として住居等の制限のもとに被告人の身体拘束を解く釈放制度です。
交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留されている加害者・容疑者は、起訴されて公判(正式な裁判)にかけられた場合、裁判段階においてもほとんど自動的に勾留による身体拘束が継続されてしまいます。
勾留による身体拘束が継続されてしまった交通事故・交通違反事件の加害者・容疑者(被告人)は、裁判中も会社や学校に行くことができないため、会社・学校から解雇や退学などの懲戒処分を受ける危険が高まります。
しかし、交通事故・交通違反事件で勾留されている被告人でも、保釈が認められれば、身体拘束から解放されるため会社や学校に復帰することが可能になります。
また、保釈されれば自宅に戻ることができるため、事件解決や裁判に向けて十分な準備ができ、家族のもとで安心して裁判にのぞむことができます。
交通事故・交通違反事件で逮捕・勾留されたまま起訴されてしまったら、できるだけ早く交通事故・違反事件に精通した弁護士に相談をしてください。
交通事故・交通違反事件に精通した弁護士に保釈に向けた弁護活動をしてもらうことで、保釈の可能性を高めて万全な裁判準備と社会復帰に繋げやすくなります。
~交通事件における保釈のメリット~
・交通事故・交通違反事件で裁判になっても、会社や学校に戻れる可能性がある
・示談や、打合せなどの裁判準備が十分にできる
・家族のもとで安心して裁判にのぞめる
【交通事件で保釈を実現する方法】
交通事故・交通違反事件における保釈の多くは、弁護人弁護士からの保釈請求によってなされます。
弁護士から裁判所や裁判官に対して交通事故・交通違反事件で勾留されている加害者・容疑者(被告人)を保釈するよう請求して、裁判所や裁判官によって保釈を認める決定(保釈許可決定)がなされれば、保釈金を納付することで釈放されることになります。
交通事故・交通違反事件の保釈手続きにあたっては、交通事故・交通違反事件の保釈が得意な弁護士に依頼することで、加害者・容疑者の身柄解放(保釈)の成功率を上げることができます。
1 保釈が認められるための条件
交通事故・交通違反事件で保釈が認められるためには、
・被告人が証拠隠滅をする危険がないこと
・被告人が被害者や事件関係者及びその親族などに接触する危険がないこと
・被告人が逃亡する危険がないこと
を主張することが重要です。
保釈請求の際に、交通事故・交通違反事件の保釈が得意な弁護士を通じて、裁判官や裁判所に対して説得的に主張してもらいましょう。
また、保釈を実現するためには、被告人の身元を引受ける身元引受人の準備も重要です。
2 保釈の判断期間
交通事故・交通違反事件において保釈請求から保釈許否の判断が出るまでの期間は、一般的に1~3日です。
土曜・日曜・祝日をはさむ場合は4~5日かかることもあります。
3 保釈金額の相場
保釈金は、保釈を認める条件として、裁判所への納付を求められるお金です。
保釈を実現するには、裁判所の保釈決定があっただけでは足りず、保釈決定後に裁判所に保釈金を納付することが必要になります。
保釈金の額は、被告人の経済状態と交通事故・交通違反事件の罪の重さなどを考慮して、裁判所が決定します。
保釈金額の相場としては、一般的には200万円前後となることが多いですが、事件によっては500万円を超える場合もあります。
なお、保釈金は、被告人が保釈条件に従って裁判に出廷すれば、裁判終了後に返却されます。
【交通事件における保釈の流れ】