交通事故・交通違反事件の刑事弁護活動

 

1 逮捕段階

逮捕直後から検察官送致までの期間は、交通事故・交通違反事件で逮捕された方と面会できるのは基本的に弁護士のみに限られます。
また、国が割り当てる国選弁護士の制度は適用されず、自分で依頼をした私選弁護士しか弁護人になれません。

もし逮捕直後の段階から交通事故・交通違反事件に詳しい私選弁護士を付けることができれば、幅広い弁護活動による充実したサポートを受けられます。

あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕直後から検察官送致前までの期間に、交通事故・交通違反事件の刑事弁護活動をご依頼いただいた場合には、交通事故・交通違反事件を中心に取り扱う弁護士が以下のような充実した弁護活動を行います。

・逮捕された方とすぐに面会(接見)して、取調べの対応をアドバイス
・供述調書作成までに間に合えば、接見で供述調書作成のアドバイス
・勾留請求までに間に合えば、検察官に対して、勾留請求をしないよう働きかける(詳しくは 釈放してほしい へ)

 

2 勾留段階

交通事故・交通違反事件で勾留されている加害者・違反者または容疑者は、勾留期間中は、外部と自由に連絡を取ることはできず、取調室という密室の中で連日の取調べを受けることになります。

勾留期間中は、加害者・違反者または容疑者にとっては過酷な期間となりますので、後悔しないように、なるべく早く交通事故・交通違反事件に強い弁護士を選任して弁護活動を受けることが最重要になります。

あいち刑事事件総合法律事務所では、検察官送致後から勾留期間満了前までに、交通事故・交通違反事件の刑事弁護活動をご依頼いただいた場合には、交通事故・交通違反事件を中心に取り扱う弁護士による以下の強力な弁護活動が受けられます。

・不起訴・無罪にむけた加害者・違反者または容疑者に有利な証拠集め、独自捜査
・逮捕された方に、頻繁に接見して取調べについてのアドバイス
・勾留決定前であれば、裁判所の裁判官に対して、釈放の働きかけ(詳しくは 釈放してほしい へ)
・勾留が認められた場合、裁判所に対して、勾留決定を取消して釈放するよう求める(詳しくは 釈放してほしい へ)
・接見禁止決定がなされた場合、裁判所に対して、家族や関係者との面会許可を求める

 

3 起訴段階

起訴・不起訴処分及び起訴後の裁判は、交通事故・交通違反事件の加害者・違反者または容疑者の刑事処分が決まる重要な時期です。
必ず弁護人を選任して弁護活動を受けるようにしましょう。

あいち刑事事件総合法律事務所では、検察官の終局処分(起訴・不起訴の判断)前から刑事裁判の判決までに、交通事故・交通違反事件の刑事弁護活動をご依頼いただいた場合には、交通事故・交通違反事件を中心に取り扱う弁護士による以下のような万全の弁護活動が受けられます。

・不起訴になるように検察官に働きかける(詳しくは 不起訴にしてほしい へ)
・保釈請求(詳しくは 保釈してほしい へ)
・被告人に有利な証拠を集める
・無罪を勝ち取るための公判(裁判)弁護活動(詳しくは 無罪を証明してほしい へ)
・執行猶予又は減刑に向けた公判(裁判)弁護活動(詳しくは 執行猶予にしてほしい へ)

 

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