交通事件に強い弁護士に量刑を相談【神戸市東灘区の飲酒運転幇助事件】
交通事件に強い弁護士に量刑を相談【神戸市東灘区の飲酒運転幇助事件】
Aさんは、神戸市東灘区の自宅で友人たちと飲み会をしていた。
友人Vから、「おつまみを買いに行きたいから車貸して」と言われたAさんは、Vがかなり酔っていたのでマズイのではと思いながらも、近くのコンビニにまでの少しの間だけならいいかと思い、Vに車を貸した。
その後、Vはコンビニへの道中に人身事故を起こして現行犯逮捕され、Aさんのところにも兵庫県東灘警察署の警察官が来て、任意同行を求められた。
(このストーリーはフィクションです)
~飲酒運転幇助とは~
2007年の飲酒運転に対する厳罰化により、同乗者や酒類の提供者に対しても飲酒運転幇助罪として個別に罰則が設けられるようになりました。
今回は、どのような場合に飲酒運転幇助罪に問われるのかについて考えてみたいと思います。
まず、飲酒運転をするおそれのある人に対し車両を提供した場合、飲酒運転をした運転者が酒気帯び運転の状態だと3年以下の懲役または50万円以下の罰金、酒酔い運転の状態だと5年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
また、飲酒運転をするおそれのある人物、例えば飲酒した後に運転をする予定のある人に酒類を提供した場合、酒気帯び運転は2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
そして、飲酒運転の同乗者に対しては、運転者が酒気帯び運転であれば2年以下の懲役または30万円以下の罰金、酒酔い運転であれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金に問われます。
なお、飲酒運転の同乗の場合は、運転者がアルコールを摂取していると認識していた場合のみ成立します。
今回のケースでは、Aさんは、Vさんが飲酒していること、車を運転するつもりであることを知りながら車を提供している=飲酒運転をすることを認識して車を貸しているため、飲酒運転幇助罪に問われる可能性が高いです。
飲酒運転幇助をしてしまった場合、直ちに身柄拘束を受けるといったことは少ないですが、以前にも同様の前科・前歴や交通違反がある場合や、警察から逃走しようとした場合には、逮捕され身柄拘束を受ける可能性が高まります。
また、前科前歴のある場合には、起訴され有罪判決(罰金刑や懲役刑など)を受ける可能性は、初犯に比べずっと高くなります。
身柄拘束や有罪判決を受けて前科が付くことを避けるためには、少しでも早く刑事事件に強い弁護士に相談し、身柄解放や不起訴処分となるように動いてもらうことをお勧めします。
飲酒運転幇助でお困りの方は、交通事件にも強いに強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(兵庫県東灘警察署の初回接見費用:35,200円)