国道を120キロで走行した疑いで逮捕

2025-08-27

国道を120キロで走行した疑いで逮捕スピード違反

国道を120キロで走行した疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

京都府亀岡警察署は今年3月8日、京都府亀岡市に住む自営業の男(48)をスピード違反で逮捕したと発表しました。
男は3月8日未明、京都府亀岡市の国道で、法定速度60キロのところを120キロで運転し、取締り中の警察官によって現行犯逮捕されました。
幸いにも事故は起きず、けが人などはいませんでした。
調べによると男は、仕事帰りで「疲れていて早く家に帰りたかった」と供述しているとのことでした。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

スピード違反(速度超過違反)とは?

【スピー違反に関する法律】
自動車の運転速度に関する規制は道路交通法に定められています。
第22条1項には「車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。」とあります。
つまり以下のように最高速度が定めてられています。
・道路標識等によりその最高速度が指定されている道路:その最高速度
・その他の道路:(その道路に定められている)法定速度
そのため法定速度60キロのところを、1キロでも超過して走行した場合は「速度超過違反」として警察に取り締まられることになります。
しかし警視庁発表の取締り件数では、実際には15キロ未満超過の違反はほとんど取り締まられていない状態です。
ちなみに最低速度も道路交通法第23条、第75条の4に規定されています。
車の流れにそぐわない速度で走行することによって、かえって事故がおきやすくなるため、その対策として定められています。

【スピード違反の罰則は】
スピード違反で取締にあった場合、いわゆる「青切符」「赤切符」が切られることになります。
「青切符」(交通反則告知書)は比較的軽度な違反(信号無視、スピード違反(30キロ未満)、駐停車違反、携帯電話使用など)の場合になり、行政処分として反則金を払うことになります。
反則金を支払うことによって刑事処罰を免れる制度になっています。

一方、「赤切符」(告知票・免許証保管証)は比較的重い違反(スピード違反(30キロ以上)、無免許運転、酒気帯び運転、ひき逃げなど)が対象となり、行政処分(免許停止など)の他、刑事処罰の対象にもなります。
道路交通法第22条で規定されている最高速度に違反した場合、6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金(第118条1項1号)の刑罰が規定されています。

今回の事例では法定速度より60キロ超過して走行しています。
そのため「赤切符」の重い違反となり道路交通法違反に該当するでしょう。

道路交通法違反で逮捕されてしまったら

今回の事例では幸いにも被害者がおらず、スピード違反のみで済んでおります。
しかし万が一事故が発生した場合には重大な事故につながる可能性があることを考慮し、検察への送致、起訴の可能性は十分にあるでしょう。
場合によっては自由刑(拘禁刑)が科せられる場合もあります。
減刑や罰金を目指すのであれば、弁護士による弁護活動がとても重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反の事件など多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。
お悩みの方はフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
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