危険運転致死罪で逮捕
危険運転致死罪で逮捕
今回は、危険運転致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、東京都北区内の交通量の少ない車道を自動車で、時速140キロメートルもの速度を出し、走行していました。
運転中、Aさんは交差点の対面信号が赤色であることを認識しました。
そのまま適切にブレーキを操作すれば、交差点手前の停止線までに車を停止させることが十分可能でしたが、他に交差点に入ってくる車や歩行者も無いだろうと考え、そのまま進入したところ、青色信号により左から交差点に進入してきたVの運転する車の右側面に衝突してしまい、Vは即死しました。
Aさんも重傷を負い、病院に搬送されました。
警視庁赤羽警察署は、Aさんの回復を待って、危険運転致死の疑いで逮捕する方針です。(フィクションです)
~危険運転致死罪とは?~
危険運転致死傷罪にはいくつかの類型がありますが、今回のケースの場合に成立するのは、「赤信号殊更無視」という類型の危険運転致死罪が成立する可能性が高いと思われます。
以下、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条を引用します。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一~四 省略
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 省略
これによれば、①赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、②重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為を行い、③よって人を死傷させた場合に、危険運転致死傷罪が成立することになります。
以下、①②について詳しく解説します。
~「殊更に無視」とは?~
「赤色信号を確定的に認識し、交差点手前の停止線で停止することが十分可能であるのにこれを無視して交差点に侵入した場合」は、当然、「殊更に無視」に該当します。
また、裁判例上、「赤色信号に気付いたときの速度から停止線で停止できず、停止線を越えて停止することになるが特段の道路上の危険を生じさせない場所に停車することが可能であるのにそのまま交差点を通過した場合」も、「殊更に無視」に該当します。
Aさんは、赤色信号を確定的に認識していて、ブレーキを踏めば停止線までに停止することができたのに、これを無視して交差点に進入しています。
この場合は、「殊更に無視」したものと評価される可能性が高いでしょう。
~「重大な交通の危険を生じさせる速度」~
自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせる速度、あるいは、相手方の動作にすぐに応じて大きな事故を回避することが困難であると認められる速度をいいます。
時速140キロメートルで走行中に相手方と衝突すれば、被害者の即死を含む悲惨な事故が生じ得ることは容易に想像できますし、また、事故を回避する行動をとることも困難でしょう。
したがって、ケースの場合は、「重大な交通の危険を生じさせる速度」で自動車を運転したものと評価される可能性が高いと思われます。
以上によれば、Aさんに危険運転致死罪が成立する可能性は高いでしょう。
~危険運転致死事件の弁護活動~
このような危険運転致死事件を起こすと、新聞やテレビでも大きく報道されることになります。
また、刑事裁判にかけられる(起訴される)可能性もかなり高いでしょう。
実刑判決を受ける可能性も十分見込まれます。
なるべく軽い判決を獲得するためには、
・誠心誠意、遺族に謝罪し、生じさせた損害を賠償すること
・自動車を処分し、二度と運転しないことを固く誓うこと
・Aさんが再度運転をしないよう監督できる人物を用意し、法廷でその旨を証言してもらうこと
などの対応が考えられます。
まずは、接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が危険運転致死事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。