過失運転致傷の疑いで逮捕された場合にとるべき行動

2021-11-30

今回は、人身事故を起こし、過失運転致傷の疑いで逮捕されてしまった被疑者や親族がとるべき行動について、弁護士法人あいち刑総合法律事務所が解説いたします。

~ケース~
Aさんは、自動車をバックさせて駐車しようとしていた際、後方確認が十分にできておらず、Aさんの自動車の後ろにいた小学1年生のVを轢過し、死亡させてしまいました。
駆け付けた警察官により、Aさんは過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕され、近く被疑事実を過失運転致死に切り替えて捜査が行われる方針です。
Aさんの家族は逮捕を知って大変驚き、どうするべきか途方に暮れています。(フィクションです)

~過失運転致死傷罪について解説~

過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条)。
法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっております。

過失運転致死罪は、上記のうち、被害者が死亡してしまった場合に成立します。
傷害するに留まった場合は、過失運転致傷罪が成立します。
両者を合わせて、過失運転致死傷罪と呼称されます。

被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除されることがありますが、死亡させてしまった場合には、この規定により免除されることはありません。

Aさんは自動車を後退させる際、後方の歩行者の有無に注意し、適切に自動車を操作すべきであったにもかかわらず、後方確認が不十分であったため、後ろにいたVを轢過してしまい、死亡させています。
上記の事実関係によれば、Aさんに過失運転致死罪が成立する可能性は高いと考えられます。

~AさんやAさんの家族は何をするべきか?~

Aさんは現行犯逮捕されてしまったので、釈放されなければ1~3日間外に出ることができません。
また、検察に送致された後、検察官によって勾留請求がなされ、裁判官によって勾留決定がなされると、10日間勾留されることになります。
さらに、やむを得ない事由があると認められると、最長10日間、勾留が延長されてしまいます。

身体拘束を受けた状態では、自身に有利な活動をみずから行うことはほぼ不可能です。
また、身体拘束が長期化すると、会社や学校を無断欠勤、無断欠席することになってしまいます。
さらに、身体拘束自体がもたらす心身への悪影響も無視できません。

逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士を呼び、接見を受けて今後の善後策(早期の身柄解放を目指す活動、不起訴処分の獲得を目指す活動、有利な判決の獲得を目指す活動など)を立てる必要があります。
AさんやAさんの家族に心当たりのある弁護士がいれば、その弁護士に接見を依頼することが考えられます。

Aさんに弁護士の知り合いがいなくても、警察官や検察官、裁判官に当番弁護士を要請すれば、1回だけ無料で接見を受けることができます。
当番弁護士は、Aさんの家族も要請することができるので、Aさん以外の方であっても、Aさんのために活動することができます。
当番弁護士としての接見は1回だけですが、当番弁護士を私選弁護人として選任すれば、今後もサポートを受けることができます。
いずれにしても、逮捕されてしまった場合には早期に弁護士の接見を受けることが重要です。

国選弁護人という制度もありますが、ケースの段階では逮捕された段階(勾留決定がなされていない)なので、利用することはできません。
逮捕直後からすぐに弁護活動を開始するためには、当番弁護士、私選弁護人を利用することになります。

人身事故を起こし、過失運転致傷の疑いで逮捕されてしまった場合には、速やかに弁護士の接見を受け、有利な事件解決を目指すためのアドバイスを受けましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が過失運転致傷の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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