【過失運転致死事件】正式裁判で無罪を主張するなら刑事弁護士

2018-05-07

【過失運転致死事件】正式裁判で無罪を主張するなら刑事弁護士

Aは、埼玉県上尾市の見通しのよい直線道路を、対向車線に車がないことを確認してから転回しはじめた。
しかし、転回し反対方向を向き始めたところで、対向車線から走行してきたV車両と衝突し、V車両を運転していたVが死亡した。
埼玉県上尾警察署は、Aに対し過失運転致死罪の容疑で、在宅のまま捜査を続けている。
なお、本件で検察官はAの同意の得て、略式手続によって公判を開かずに簡易な手続で事件を処理しようとしている。
しかし、無罪を主張するAおよびAの家族は、検察官の対応に納得しておらず、交通事件に強い弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

本件でAは、過失運転致死罪の疑いで捜査を受けています。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、通称自動車運転処罰法は、第5条本文において、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する」と、過失運転致死罪を規定しています。
しかし、今回のAとしては、しっかり対向車線を確認した上で転回したのであり、自らに過失はなく、事故の原因は専らVの高速走行にあると無罪を主張することが考えられます。

もっとも本件では、検察官はAの過失の程度は低く、略式手続(刑事訴訟法461条)によって罰金刑によって処罰する見通しを立てています。
これを受け入れれば、Aは簡易裁判所において比較的短い手続きによって、懲役刑や執行猶予等になることなく、罰金の支払い等によって事件を終わらせることができます。
しかし、罰金刑とはいえ前科がつくことに変わりはありませんし、無罪と思っているのに納得がいかない刑を受け入れるのは、非常に苦しい判断であるといえます。
そこで、弁護士としては、被疑者・被告人の意向に沿って、正式裁判で無罪を主張し、被疑者・被告人の納得のいく形での弁護活動を行っていく活動も考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故事件を含む刑事事件専門弁護士による法律事務所です。
自動車運転過失致死事件で正式裁判による無罪を望まれる場合など、弊所の弁護士が依頼者様のご意向を最大限に汲んだ弁護活動を行ってまいります。
刑事専門の弁護士による弁護活動を希望される方は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
埼玉県上尾警察署までの初回接見費用:3万6,400円

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