自首や出頭の前に弁護士へ!東京都八王子市のひき逃げ事件も対応可
自首や出頭の前に弁護士へ!東京都八王子市のひき逃げ事件も対応可
東京都八王子市に住む会社員Aは、自動車で帰宅途中、歩行者と接触してしまいました。
怖くなったAは、通報や救助をすることなく、その場を立ち去ってしまいました。
翌日、Aは警視庁高尾警察署にひき逃げ事件を起こしたとして自首することを考えましたが、その前に弁護士に相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)
~ひき逃げ事件の自首と出頭~
上記事例のAのように、自動車で事故を起こし、怖くなってその場を離れてしまうというひき逃げ事件を起こした後で、自首しようと考える方はいらっしゃいます。
弊所にも、そのようなご相談が寄せられることがままあります。
そもそも自首とは、犯人が捜査機関に発覚する前に、自己の犯罪事実を捜査機関に対して申告することです。
自首をすると、刑が減刑される可能性がありますが、この減刑は任意であり、自首したからと言って必ず減刑がなされるわけではありません。
自首には成立するための要件があり、それが満たされない場合には、自首ではなく出頭の扱いとなります。
出頭とは、捜査機関がすでに事件や犯人を把握している段階で犯人が任意的に警察署などへ出向くことです。
出頭は法律上、刑の減軽事由となっていませんが、自ら出頭することは、処分を決める上で有利な事情になりえます。
Aの行ったようなひき逃げ事件の場合、すでに1度現場から逃げているという事実があるため、自首や出頭を自主的に行ったとしても、逮捕や勾留といった身体拘束がなされる可能性があります。
実際に、先月に群馬県で起きたひき逃げ事件では、被疑者が自首していますが、逮捕が行われています(7月19日産経ニュースより)。
このように、自首や出頭をしたからといって、逮捕から必ず逃れられるというわけではなく、ひき逃げ事件という特性上、逮捕されてしまう可能性があるのです。
だからこそ、ひき逃げ事件での自首・出頭は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談・依頼をしてからをおすすめします。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、自首の手続きや、逮捕後の手続き、取調べ対応について丁寧に説明させていただきます。
また、弁護士に依頼してから自首・出頭することで、逮捕された後の身柄解放活動も早期に取り掛かることができます。
弊所の弁護士による法律相談は初回無料ですから、お気軽にご予約下さい(0120-631-881)。
(警視庁高尾警察署までの初回接見費用:3万5,800円)