【事例紹介】横断歩道を横断中の小学生をひき、過失運転致傷罪で逮捕された事例①

2024-06-10

【事例紹介】横断歩道を横断中の小学生をひき、過失運転致傷罪で逮捕された事例①

ひき逃げ

横断歩道を渡っていた小学生を車でひいてけがを負わせたとして、過失運転致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

名古屋市中村区の路上を車で走行していたAさんは、青信号の横断歩道を横断中の小学性をひいて全治2か月のけがを負わせてしまいました。
その後、Aさんは、過失運転致傷罪の容疑で愛知県中村警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

過失運転致傷罪

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

大まかに説明すると、車を運転するうえで払うべき注意を払わずに事故を起こし、人にけがを負わせると過失運転致傷罪が成立します。

今回の事例では、小学生が青信号の横断歩道を横断中に、Aさんの運転する車にひかれ全治2か月のけがを負ったようです。
Aさんが前方をしっかりと確認していれば小学生に気づけた可能性が高いですし、信号をきちんと確認していれば赤信号であることに気づけたでしょう。
前方の注意や信号の確認を怠るなど、過失により小学生をひいてけがを負わせたのであれば、Aさんに過失運転致傷罪が成立する可能性があります。

過失運転致傷罪で逮捕されたら

逮捕されると、逮捕後72時間以内勾留の判断が行われます。
勾留が決定すると最長で20日間勾留されることになり、その間は会社や学校には行けません。
ですので、長期間休みが続くことで、会社や学校に逮捕されたことを知られてしまう可能性が高くなってしまい、会社を解雇されたり、学校を退学することになってしまう可能性があります。

弁護士は勾留の判断が行われる前であれば、検察官や裁判官に釈放を求める意見書を提出することができます。
この意見書の提出により、勾留されることなく、釈放を認めてもらえる可能性があります。

また、勾留が決定した場合でも、裁判所に準抗告の申し立てを行うことで、釈放を求めることができます。
準抗告の申し立てにより釈放が許可された場合には、勾留満期を待つことなく釈放されることになります。

弁護士に相談をすることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
交通事件でご家族が逮捕された場合や、過失運転致傷罪の容疑をかけられている場合には、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談をおこなっています。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.