【事例紹介】コンビニに車が突っ込み、規定以上のアルコールが検出された事件

2024-04-18

【事例紹介】コンビニに車が突っ込み、規定以上のアルコールが検出された事件

無保険状態で事故を起こし、途方に暮れる男性

事故を起こした容疑者の呼気から政令で定められた以上のアルコールが検出されたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

17日早く島根県松江市のコンビニエンスストアに車が突っ込み、運転手の男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。
警察によりますと17日午前6時過ぎ、島根県松江市黒田町のコンビニエンスストアの店員から「店に車が突っ込んだ」と警察に通報がありました。
警察が現場に駆け付けると、店に普通貨物自動車が突っ込んだ状態で、店の出入り口と車止めが損壊。この車を運転していた(中略)容疑者(51)が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。
(中略)容疑者の呼気からは、1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出されたということです
この事故によるけが人はいませんでした。
(中略)容疑者は「アルコールが残っていると思わなかった」と容疑を否認しています。
(後略)
(4月17日 日テレNEWS 「コンビニに車突っ込む、酒気帯び運転か…運転の男逮捕 島根・松江市」より引用)

酒気帯び運転

道路交通法第65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

道路交通法では酒気帯び運転を禁止しています。
酒酔い運転(アルコールによって正常な運転ができないおそれがある状態での運転)を行い道路交通法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項第1号)
また、酒酔い運転にはあたらないものの、政令で定める程度(呼気1Lあたり0.15mg)以上にアルコールを保有している状態で運転し、道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項第1号)

今回の事例では、車を運転していた容疑者の呼気から政令で定める以上のアルコールが検出されたと報道されています。
実際に酒気を帯びた状態で車を運転していたのであれば、容疑者に道路交通法違反が成立する可能性があります。

報道によれば、容疑者は「アルコールが残っていると思わなかった」と容疑を否認しているようです。
アルコールが抜けたと思って運転をした場合に、政令で定める以上のアルコールが検出されれば道路交通法違反は成立してしまうのでしょうか。

結論から言うと、必ずしも道路交通法違反が成立するわけではありません。
飲酒量が少なく飲んでから相当な時間がたっているなど、お酒がぬけたと思ってもおかしくないような状況であれば、道路交通法違反が成立しない可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで不起訴処分の獲得など、少しでも良い結果を得られる可能性がありますので、酒気帯び運転の容疑をかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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