【事例紹介】呼気検査を拒絶し現行犯逮捕された事例
【事例紹介】呼気検査を拒絶し現行犯逮捕された事例
呼気検査を拒絶したとして道路交通法違反の容疑で逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
3月25日未明、橿原市内の駐車場において、被疑者が酒気を帯びて軽四乗用車を運転するおそれがあると認めた警察官から、呼気検査を求められたのに拒んだとして、女(21歳)を道路交通法違反で現行犯逮捕しました。
(3月29日発表 奈良県警察WeeklyNews 「飲酒検知拒否で女を逮捕《橿原署》」より引用)
呼気検査の拒否
道路交通法第67条3項
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
道路交通法第65条1項では、酒気帯び運転の禁止を規定しています。
上記の道路交通法第67条3項では、酒気帯び運転の禁止に違反するおそれがある場合には、警察官は運転手に対して身体にアルコールを保有していないか呼気検査をすることができると規定しています。
道路交通法第118条の2
第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
上記の道路交通法第118条の2で規定されているように、呼気検査を拒否した場合や妨げた場合にはついて道路交通法は罰則規定を設けており、道路交通法違反の罪に問われるおそれがあります。
呼気検査を拒絶したり、妨げたことで道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は50万円以下の罰金を科されることになります。
今回の事例では、容疑者が酒気を帯びて運転するおそれがあるとして警察官から呼気検査を求められたが拒んだとされています。
前述したように、警察官からの呼気検査を拒んだり妨げた場合には道路交通法違反が成立する可能性がありますから、実際に容疑者が呼気検査を拒んだのであれば、道路交通法違反が成立するおそれがあります。
呼気検査は拒むと道路交通法違反の罪に問われる可能性があります。
法定刑が3月以下の懲役又は50万円以下の罰金であり、初犯であれば懲役刑が科される可能性は低いかもしれません。
ですが、罰金刑で済んだ場合にも前科は付きますので、現在の生活や将来に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に不起訴処分を求めることで不起訴処分を獲得できる場合もありますから、呼気検査に関して道路交通法違反の容疑をかけられている場合には、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
道路交通法違反でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。