【事例紹介】人身事故を起こし怖くなって逃げてしまったひき逃げ事件②

2024-07-10

【事例紹介】人身事故を起こし怖くなって逃げてしまったひき逃げ事件②

ひき逃げ

前回のコラムに引き続き、ひき逃げ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務事務所が解説します。

事例

6月29日、横浜市青葉区で80代の女性が車にはねられ大けがをしました。警察は現場から立ち去った(中略)女をひき逃げの疑いで逮捕しました。
調べによりますと、女は6月29日、普通乗用車を運転中、横浜市青葉区の交差点を右折した際に、横断歩道を渡っていた近くに住む86歳の女性を車ではね、救護せず立ち去った疑いが持たれています。86歳の女性は右足の骨を折るなど大けがをしました。
(中略)
女は調べに対し、「怖くなって逃げた」という趣旨の話をしていて、容疑を認めているということです。
(7月3日 NBS長野放送 「「怖くなって逃げた」高齢ドライバーが救護せず立ち去る「いったん車は止まったが、すぐに発車…」横断歩道で86歳女性はねられ重傷 山梨の74歳女をひき逃げ疑いで逮捕」より地名を変更して引用しています。)

過失運転致傷罪

過失運転致傷罪は刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されています。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

過失運転致傷罪は簡単に説明すると、運転するうえで払うべき注意を怠り、事故を起こして人にけがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例では、容疑者は交差点を右折する際に女性を車ではね、けがを負わせたとされています。
容疑者が右折時に周囲の確認を怠ったなどの過失によって人身事故を起こしたのであれば、容疑者に過失運転致傷罪が成立する可能性があります。

過失運転致傷罪と弁護活動

過失運転致傷罪で有罪になると懲役刑や禁錮刑、罰金刑が科されることになります。
過失運転致傷罪では初犯であれば必ず罰金刑が科されるわけではなく、悪質性が高い場合やけがの程度が重い場合には、初犯であっても懲役刑や禁錮刑が科される可能性があります。
ですので、前科前歴がない場合であっても楽観視せず、早い段階から弁護士に相談をすることが重要になります。

交通事件に精通した弁護士に相談をすることで、略式起訴による罰金刑や執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
略式起訴では、裁判が行われませんので公の法定で罪を裁かれることはありませんし、裁判が開かれないわけですから裁判が開かれる場合よりも早く事件が終了することになります。
また、執行猶予付き判決を獲得することができれば、刑の執行が猶予されますから、懲役刑や禁錮刑が科されたとしても刑務所に行かずに済む場合があります。

略式起訴や量刑、執行猶予に付すかを判断するうえで、取調べ時に作成される供述調書は非常に重要な役割を果たします。
供述調書はとても重要な証拠になりますので、意に反した供述調書を作成されてしまうことがないように注意しなければなりません。
ですが、初めての取調べであれば特に、緊張や不安から警察官などの誘導に乗ってしまったり、思うように供述できないおそれがあります。
事前に弁護士に相談をし、供述内容を整理したり対策を練ることで、安心して取調べを受けられる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
過失運転致傷罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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