【事例紹介】人身事故を起こし怖くなって逃げてしまったひき逃げ事件①

2024-07-04

【事例紹介】人身事故を起こし怖くなって逃げてしまったひき逃げ事件①

ひき逃げ

ひき逃げ事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務事務所が解説します。

事例

6月29日、横浜市青葉区で80代の女性が車にはねられ大けがをしました。警察は現場から立ち去った(中略)女をひき逃げの疑いで逮捕しました。
調べによりますと、女は6月29日、普通乗用車を運転中、横浜市青葉区の交差点を右折した際に、横断歩道を渡っていた近くに住む86歳の女性を車ではね、救護せず立ち去った疑いが持たれています。86歳の女性は右足の骨を折るなど大けがをしました。
(中略)
女は調べに対し、「怖くなって逃げた」という趣旨の話をしていて、容疑を認めているということです。
(7月3日 NBS長野放送 「「怖くなって逃げた」高齢ドライバーが救護せず立ち去る「いったん車は止まったが、すぐに発車…」横断歩道で86歳女性はねられ重傷 山梨の74歳女をひき逃げ疑いで逮捕」より地名を変更して引用しています。)

ひき逃げ

道路交通法第72条1項では、事故を起こした場合の対応について規定しています。
道路交通法第72条1項前段では負傷者の救護を、後段では警察署への事故の報告を規定しています。
負傷者の救護事故の報告は義務ですので、事故を起こした場合には必ず、負傷者の救護事故の報告を行わなければなりません。
事故を起こしたにもかかわらず、救急車を呼んだり、警察署への報告をしない場合には、ひき逃げにあたり、道路交通法違反の罪に問われることになります。

今回の事例では、容疑者が86歳の女性を車ではね救護せずに立ち去ったと報道されています。
実際に容疑者が人身事故を起こし、救護せずに立ち去ったのであれば救護義務違反にあたると考えられますので、道路交通法違反が成立する可能性があります。

自らが起こした事故で人にけがを負わせ救護しなかった場合に道路交通法違反で有罪になると、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法第117条2項)

ひき逃げと逮捕

ひき逃げ事件では、一度事故現場から逃走しているわけですから、逃亡のおそれが高いとして、逮捕・勾留されてしまう可能性が高いです。

逮捕・勾留されてしまうと、普段通り会社に出勤したり学校に通学したりできなくなってしまいます。
出勤や通学ができないことで、何らかの処分を科せられたり、学生であれば出席日数や単位の取得に悪影響を及ぼす危険性があります。

弁護士は勾留請求に対する意見書を検察官や裁判官に提出することができます。
勾留の判断前に意見書を提出し釈放を求めることで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。

また、勾留が決まってしまった後でも準抗告の申し立てにより釈放を求めることができます。
弁護士による身柄開放活動釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は一度弁護士に相談をしてみることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
勾留請求に対する意見書勾留判断前逮捕後72時間以内)に提出する必要がありますので、ご家族が逮捕された方は、お早目に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務事務所にご相談ください。

Copyright(c) 2016 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.