【事例紹介】電動キックボードの無免許運転でひき逃げ事故を起こした事例②
【事例紹介】電動キックボードの無免許運転でひき逃げ事故を起こした事例②
今回のコラムでは前回のコラムに引き続き、電動キックボードによるひき逃げについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
電動キックボードとひき逃げ
前回のコラムで解説したように、電動キックボードは原動機付自転車に分類されます。
原付バイクでは、事故を起こして負傷者の救護等せずに逃げればひき逃げになりますので、同じ原動機付自転車に分類される電動キックボードでも事故を起こして適切な対処をせずに逃げるとひき逃げになります。
ひき逃げとは、事故を起こした際に、負傷者の救護を行わなかったり、警察に事故の報告をしないことをいいます。
この負傷者の救護と事故の報告は、道路交通法第72条で義務付けられていますので、事故を起こした際にこれらの行為を行わないと道路交通法違反の罪に問われてしまう可能性があります。
自分の運転が原因で人にけがを負わせ救護を行わなかった場合に道路交通法違反で有罪になると、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2項)
また、警察に事故の報告を行わなかったことで道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条1項17号)
逮捕と釈放
逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、逮捕や勾留のリスクが高まります。
勾留とは逮捕に続く身体拘束のことをいい、勾留されない場合には、釈放されることになります。
ですので、勾留されない場合には、会社に出勤するなど、普段通りの生活を送ることができます。
ひき逃げ事件では、一度事故現場から逃走しているわけですから、逃亡するおそれがあると判断される可能性があります。
繰り返しになりますが、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断された場合には、勾留される可能性が高いです。
ですので、ひき逃げ事件では勾留されてしまう可能性のある犯罪だといえます。
勾留の期間は最長で20日間ですので、20日間勾留されることで、会社の無断欠勤が続き解雇されてしまったなんてこともあるかもしれません。
弁護士は勾留判断前に検察官や裁判官に意見書を提出できますし、勾留決定後には裁判所に準抗告の申し立てを行うことができます。
弁護士が身柄開放活動を行うことで、早期釈放を実現でき、解雇を避けられるかもしれません。
前回のコラムでご紹介したような、電動キックボードによるひき逃げ事故でも、逃亡のおそれがあると判断される場合には、勾留されてしまう可能性があるといえます。
勾留判断前に提出する意見書は逮捕後72時間以内に提出する必要がありますので、時間との勝負になります。
弁護士に相談をすることで早期釈放を実現できる可能性がありますので、ひき逃げ事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。