【事例紹介】ブレーキとアクセルを踏み間違えコンビニに突っ込んだ事例
【事例紹介】ブレーキとアクセルを踏み間違えコンビニに突っ込んだ事例
ブレーキとアクセルを踏み間違えて事故を起こしたとして、過失運転致傷罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
25日午前、宮城県仙台市のコンビニエンスストアに乗用車が突っ込み、客2人が軽いけがをしました。80代の乗用車の運転手は「ブレーキとアクセルを踏み間違えた」と話していて、仙台中央警察署が事故の詳しい状況を調べています。
(中略)
この事故で、店にいた客の男性と女性の合わせて2人がけがをして病院に搬送されましたが、いずれも軽傷だということです。
(中略)乗用車の運転手を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。
(後略)
(6月25日 NHK NEWS WEB 「東京 江戸川区 コンビニに車突っ込み2人けが 80代運転手を逮捕」より地名、警察署名を変更して引用しています。)
過失運転致傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致傷罪は、簡単に説明すると、車を運転するうえで必要な注意を払わずに事故を起こし、人にけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
今回の事例では、ブレーキとアクセルを踏み間違えたことでコンビニエンスストアに突っ込んだと報道されています。
車を運転するうえで、ブレーキとアクセルを踏み間違えないように注意する必要がありますから、実際に容疑者がブレーキとアクセルの踏み間違えでコンビニエンスストアに突っ込み、けがを負わせたのであれば、運転上必要な注意を怠ってけがを負わせたとして、過失運転致傷罪が成立する可能性があります。
また、過失運転致傷罪は、けがの程度が軽い場合には、刑が免除されることがあります。
今回の事例では、けがを負った2人とも軽傷だと報道されていますので、報道のとおり容疑者が事故を起こしていたとしても、けがの程度によっては、情状により、刑が免除される可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
過失運転致傷罪の弁護経験が豊富な弁護士による弁護活動で、不起訴処分など、より良い結果を得られるかもしれません。
また、弁護士が検察官や裁判官に釈放を求めることで早期釈放を実現できる可能性があります。
過失運転致傷罪で逮捕された方、現在捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。