(事例紹介)オービスで飲酒運転が発覚
(事例紹介)オービスで飲酒運転が発覚
自動で速度超過を取り締まるオービスと呼ばれる装置で検挙され、その際に飲酒運転をしていたことが発覚した、という事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説致します。
【参考事例】
茨城・栃木・群馬の警察官3人が、宇都宮市内に集まって酒を飲んだあと、車を運転したとして処分を受けていたことが警察への取材でわかりました。
3人は学生時代の知人で、このうち2人は依願退職しました。
酒を飲んだあと、運転していたことがわかったのは、茨城・栃木・群馬の警察官3人です。
警察などによりますと3人はことし1月、宇都宮市内に集まって夜11時ごろから2時間半ほど酒を飲み、その後、カラオケ店で3時間余り休んだあと、それぞれ車を運転したということです。
その途中、茨城県警の当時21歳の巡査が速度違反を自動で取り締まる装置で検知されたことをきっかけに、3人が飲酒後に運転していたことが明らかになったということです。
これを受けて、
▽茨城県警察本部は、巡査を停職1か月の懲戒処分に
▽栃木県警察本部は、男性警察官を本部長訓戒の処分にし、2人はいずれも依願退職しました。
一方、群馬県警察本部は、「発表事案ではないためコメントは差し控えるが、再発防止に努める」として、処分の内容を明らかにしていません。
【スピード違反について】
今回の報道は、まず、スピード違反が問題となっています。
「自動で取り締まる装置で検知」されたと記載がありますが、これはいわゆるオービスと呼ばれる装置です。
オービスは正式名称を速度違反自動取締装置と言い、スピード違反をしている車両を検知した場合に自動的に車両のナンバーや運転席を撮影するシステムです。
高速道路などのスピードを出しやすい場所に設置されている固定式と、様々な場所に持ち運んで検知する可搬式があります。
そのほかにも、パトカーや白バイと呼ばれる警察車両による追尾で速度超過を見つける場合、移動式のスピード計測器を設置して計測をしたうえでその先で待機する警察官が車両を停めて違反を告げる場合など、様々な方法でスピード違反を検挙します。
【参考事例で問題となるスピード違反と飲酒運転】
参考事例によると、3人は
・飲酒をした
・カラオケ店で3時間休憩した
・それぞれ車を運転した
・うち1人が自動で取り締まる装置で速度超過が発覚
というものです。
前章で紹介したとおり、オービスで検知された場合にはどの程度のスピードが出ていたのかが判るため、スピード違反をした茨城県警察署の警察官の方は道路交通法違反で検挙されたと考えられます。
そしてその取調べや捜査の過程で、スピード違反をする前の行動を調べたところ、飲酒していたことが発覚した、と考えられます。
スピード違反をした茨城県警察署の警察官の方を含め、3人を飲酒運転関連の罪に問えるかという点ですが、オービスはその性質上すぐに捜査するのではなく、検知結果を踏まえて後日捜査が行われますので、飲酒運転していた時点での飲酒運転の状態(体内にどの程度アルコールが残っているか、アルコールの影響がどの程度あるか、等)が判りません。
よって、スピード違反をした者を含め3人を飲酒運転による酒気帯び運転や酒酔い運転の罪で検挙することは難しいと考えられます。
とはいえ、刑事処分と職場の懲戒処分は必ずしも一致しません。
栃木県警察署の警察官の方は、飲酒運転で検挙されなかったと考えられますが、飲酒運転をした疑いがあり警察官の立場として処分が必要であると判断され、本部長訓告の処分を受けたと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、スピード違反や飲酒運転などの交通事件の弁護活動の経験が豊富です。
スピード違反がきっかけで飲酒運転が発覚してしまった、刑事手続きの流れについて知りたい、等の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
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