(事例紹介)飲酒運転の弊害とは
(事例紹介)飲酒運転の弊害とは
今回は、飲酒運転がもたらす弊害について、報道をもとに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
6月15日午前11時すぎ、北九州市小倉南区長行東で警ら中のパトカーがふらつきながら走行するタクシーを見つけ、停止させました。
運転手の男から酒のにおいがしたため吐いた息を調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出されました。
警察は車を運転していた60代男性タクシー運転手を、酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。
この他にも60代男性が15日午前9時すぎ、酒を飲んで車を運転したとして現行犯逮捕されており、また、5日には無免許で飲酒運転をしたとして、20代自称大学生が逮捕されています。
(6月15日 九州朝日放送 「また“飲酒運転”タクシーの運転手ら男3人を逮捕」より)
~飲酒運転の罪~
(酒気帯び運転の罪)
身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車両等(軽車両を除く)を運転すると、「酒気帯び運転の罪」が成立します。
酒気帯び運転につき起訴され、裁判で有罪が確定すると、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(道路交通法第117条の2の2第3号)。
~飲酒運転の弊害~
飲酒運転を行うと、周囲の認識能力が低下し、ハンドルやブレーキなどの運転装置を適切に操作できなくなります。
また、飲酒運転をすること自体が犯罪とされていますが、運転能力の低下にともない、交通事故を起こす可能性も高くなります。
悲惨な事故を起こしてしまえば、取り返しのつかない事態に発展する場合もあります。
この場合、危険運転致死傷罪(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条)が成立し重い刑罰を科される可能性があります。
また、報道で逮捕された運転手はタクシー運転手ですが、飲酒運転を行って検挙されたことにより、職を失うことも考えられます。
飲酒運転をしてはいけない、ということは、免許を受けているドライバーであれば誰もが認識していることと思われますが、飲んだ勢いで運転してしまうなど、ちょっとした気の緩みが原因で飲酒運転を行ってしまうケースもあります。
悲惨な事故につながる飲酒運転は、絶対に行うべきではありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心とする法律事務所です。
飲酒運転に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。