飲酒運転で物損事故 酒酔い運転で逮捕【福岡県飯塚市の刑事事件】
飲酒運転で物損事故 酒酔い運転で逮捕【福岡県飯塚市の刑事事件】
Aさんは、福岡県飯塚市の居酒屋で友人たちと酒を飲んだ後、車を運転して自宅に帰ろうとしたところ、飲酒の影響で眠くなり、道路脇の電柱に衝突した。
事故後、福岡県飯塚警察署の警察官が来て呼気検査をしたところ、Aさんの血中アルコール濃度は0.25mgだった。
そしてAさんは、警察官から片足立ちや真っすぐ歩くよう求められても、足元がふらついて出来なかった。
その様子を見た警察官から、「酒酔い運転だね」と言われたAさんは不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談した。
(このストーリーはフィクションです)
~酒気帯び運転と飲酒運転の判断基準~
呼気1リットルにおいて0.15mg以上のアルコール量が検出されると、道路交通法上の「酒気帯び運転」となり、処罰対象となります。
飲酒運転の中には、酒気帯び運転と酒酔い運転がありますが、両者の違いは「アルコールの影響によって正常な運転ができない恐れのある状態」であるかどうかです。
つまり、血中アルコール濃度が0.15mgを超えている場合、酒気帯び運転、酒酔い運転のどちらにも問われる可能性があります。
具体的な判断方法としては、警察官から見て正常な運転が出来ない状態ではないかという疑いがある場合、直線の上を歩かせてまっすぐに歩けるかどうか、直立不動で体制を維持出来るか、また言語などから判断・認知能力の低下がないかなど様々な項目を調べられ、これらの結果をもとに酒酔い運転に当たるか否かを判断されます。
そのため、酒に強く、酔いが回りにくい人は飲酒量が多くても酒酔い運転になりにくく、反対に、酩酊状態になりやすい人であれば、少量の飲酒でも酒酔い運転になるといえるかもしれません。
酒気帯び運転の場合、法定刑は3年以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、酒酔い運転になると5年以下の懲役または100万円以下の罰金と重くなります。
上記のように法定刑に大きな開きがあるため、酒気帯び運転と酒酔い運転のどちらに問われるかは被疑者・被告人にとって重要です。
自分の飲酒運転行為がどちらに当たるのか、どのような主張が可能なのかは、弁護士に相談してみることが望ましいといえるでしょう。
酒酔い運転でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
(福岡県飯塚警察署の初回接見費用 40,200円)