居眠り運転で人を死亡させてしまった事例

2024-10-24

居眠り運転で人を死亡させてしまった事例

居眠り運転

居眠り運転での死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんが京都府城陽市の道路を車で走行していたところ、急な眠気に襲われ、居眠り運転をしてしまいました。
制御を失ったAさんの車は、歩道に突っ込み、歩いていた歩行者に追突しました。
衝撃で目を覚ましたAさんは、すぐに救急車を呼びましたが、歩行者はその場で死亡が確認されました。
(事例はフィクションです。)

居眠り運転と法律

Aさんは居眠り運転によって死亡事故を起こしています。
このような場合には、どのような罪が成立するのでしょうか。

成立する可能性のある犯罪として、過失運転致死罪が考えられます。
過失運転致死罪は、刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)で規定されています。

自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

過失運転致死罪は、大まかに説明すると、運転上払うべき注意を怠って事故を起こし、人を死なせてしまった場合に成立します。

今回の事例では、居眠り運転により車の制御を失って事故を起こし、歩行者を死亡させています。
車の運転中は当然ながら、眠らずに周囲の安全を確認しながら運転する必要があります。
居眠り運転では運転上払うべき注意を怠っているといえますので、居眠り運転で事故を起こし、人を死亡させた場合はこの過失運転致死罪が成立する可能性があります。
ですので、事例のAさんには、過失運転致死罪が成立する可能性があるといえます。

危険運転致死罪

自動車運転処罰法第3条2項
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

大まかに説明すると、持病により事故を起こすおそれがある状態で、持病の影響により事故を起こして人を死亡させた場合には、過失運転致死罪で済まずに危険運転致死罪が成立するおそれがあります。
持病の影響による事故によって危険運転致死罪で有罪になると、15年以下の懲役が科されます。

運転に支障を及ぼすおそれがある病気として、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条6号では、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害を規定しています。
ですので、Aさんが重度の眠気の症状を呈する睡眠障害にあたる持病を持っていた場合に、Aさんが持病によって事故を起こしたのであれば、Aさんに危険運転致死罪が成立する可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
居眠り運転による死亡事故は場合によっては、危険運転致死罪が成立する可能性があります。
危険運転致死罪で捜査を受けている場合でも、弁護活動によって、過失運転致死罪の適用を目指せる可能性があります。
居眠り運転などで危険運転致死罪過失運転致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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