兵庫県の共同危険行為による過失運転致死事件 刑罰に強い弁護士
兵庫県の共同危険行為による過失運転致死事件 刑罰に強い弁護士
Aは、兵庫県警西宮警察署の警察官により共同危険行為による過失運転致死事件を起こしたとして現行犯逮捕されました。
(フィクションです)
~共同危険行為による過失運転致死事件の刑罰~
道路交通法第68条において、2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならないとされています。
上記の共同危険行為等の禁止の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます(同法117条の3)。
過失運転致死罪については、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条により、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処するとされています。
共同危険行為と過失運転致死罪は確定裁判を経ていない2個以上の罪となりますので、併合罪となります(刑法第45条)。
併合罪とされた場合、9年以下の懲役又は150万円以下の罰金となります(同法第47条、第48条第2項)。
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるというのが執行猶予制度ですので、9年以下の懲役又は150万円以下の罰金の場合、執行猶予になる確率は高いとはいえません。
しかし、法律上減軽すべき事由がある場合又は酌量減軽すべき事由がある場合には、15日以上4年6月以下の懲役又は5,000円以上75万円以下の罰金となり(刑法第66、68、71条)、執行猶予になる確率は高くなります。
ですので、兵庫県の共同危険行為による過失運転致死事件において刑罰につきお困りの方は、刑罰に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警西宮警察署の初回接見費用:3万6300円)