ひき逃げ

 

【ひき逃げの法定刑】

人が死傷した場合のひき逃げの法定刑は、10年以下の懲役または100万円以下の罰金です(道路交通法第117条2項)。
 

【ひき逃げの解説】

1 ひき逃げとは

ひき逃げ(轢き逃げ)とは、自動車やバイクなどの運転中に人身事故・死亡事故を起こした場合に、負傷者の救護義務や危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることで成立する道路交通法違反の犯罪行為です。

交通事故について自分の無過失が明らかな場合でも、負傷者を救助しないことや危険防止措置を取らないことは許されず、ひき逃げとして処罰されます。
 

2 罰則の強化

ひき逃げについては、2006年の道路交通法改正によって罰則が強化され法定刑が加重されました。また、2013年の自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(通称、自動車運転死傷行為処罰法)の新設により、アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的でひき逃げを行った場合には、より法定刑の重い発覚免脱罪に問われる可能性があります(自動車運転死傷行為処罰法第4条)。
 

3 身体拘束の可能性

ひき逃げ事件では、事故現場からいったん立ち去った犯人について、そのままでは逃亡するおそれがあるなどとして逮捕・勾留によって身体を拘束される可能性が生じます。
 

4 実刑判決の可能性

ひき逃げは人身事故・死亡事故を前提としているため、ひき逃げの多くのケースでは過失運転致死傷罪(自動車運転過失致死傷罪)又は危険運転致死傷罪でも刑事処罰を受けることになります。

死亡事故や怪我の程度が重い人身事故におけるひき逃げの場合には、実刑判決によって刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。
 

【ひき逃げ事件の刑事弁護活動】

1 不起訴・無罪判決(前科回避)

身に覚えがないにも関わらずひき逃げによる道路交通法違反又は自動車運転死傷行為処罰法違反の容疑を掛けられてしまった場合、弁護士を通じて、警察や検察などの捜査機関または裁判所に対して、不起訴処分又は無罪判決になるよう訴えていきます。

具体的には、アリバイや真犯人の存在を示す証拠を提出したり、被害者や目撃者の証言が信用できないことを指摘したりして、ひき逃げを立証する十分な証拠がないことを主張することで不起訴処分又は無罪判決を目指します。

実際に事故を起こしたのに車を停止しなかった(事故現場を離れてしまった)場合でも、交通事故を起こしたことに気付いていなかったのであれば、ひき逃げは成立しません。
客観的な証拠に基づく運転状況、事故現場の状況、被害者の行動等から、事故発生を認識するのが困難であったことを主張・立証することで、不起訴処分又は無罪判決を目指す弁護活動を行います。
 

2 前科回避・正式裁判回避

ひき逃げによる道路交通法違反又は自動車運転死傷行為処罰法違反に争いのない場合、警察への自首または任意出頭、交通事故の被害者や遺族への被害弁償と示談交渉を行うことが急務になります。

人身事故の際のひき逃げについては、警察への自首または任意出頭と示談の成立により、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分(正式裁判は行われない)を目指すことも可能です。起訴猶予による不起訴処分となれば前科はつきません。

また、ひき逃げの事案では、警察への出頭や被害弁償・示談をすることで、逮捕・勾留による身柄拘束を回避して早期に職場復帰や社会復帰できる可能性を高めることができます。
 

3 刑務所回避・減刑

ひき逃げによる道路交通法違反で裁判になった場合でも、被害者や遺族との間で被害弁償又は示談交渉を行うほか、違反行為の態様、経緯や動機、交通違反歴などを慎重に検討して、被告人に有利な事情を主張・立証することで大幅な減刑及び執行猶予付き判決を目指すことが出来ます。
 

4 身体拘束からの解放

ひき逃げで逮捕・勾留されてしまった場合には、事案に応じて、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張し、釈放や保釈による身柄拘束を解くための弁護活動を行います。

 

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