偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使し、偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕された事例③

2024-09-25

偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使し、偽造有印公文書行使罪の容疑で逮捕された事例③

路駐

前回のコラムに引き続き、偽造された駐車禁止除外指定車標章を行使したとして、偽造有印公文書行使罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

東京都港区赤坂に住むAさんは、車で出かけることが多く、駐車場の利用料金の高さ辟易としていました。
駐車料金を支払わずに済む方法はないかと考えたAさんは、駐車禁止除外指定車標章の存在を知り、友人に駐車禁止除外指定車標章偽造してもらいました。
Aさんが偽造された駐車禁止除外指定車標章を使用して路上駐車を繰り返していたところ、東京都赤坂警察署の警察官がAさんの使用している駐車禁止除外指定車標章偽造されたものだと気づき、Aさんは偽造有印公文書偽造罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

懲役刑と執行猶予

前々回のコラムで解説したように、今回の事例のAさんには偽造有印公文書行使罪が成立する可能性があります。
偽造有印公文書行使罪で有罪になった場合には、1年以上10年以下の懲役が科されます。(刑法第158条1項)
偽造有印公文書行使罪には罰金刑の規定はありませんので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
仮に有罪になり懲役刑を科されると、刑務所で刑務作業に従事しなければなりませんので、刑務所に収容されることになります。
では、刑務所に行かずに済む方法はないのでしょうか。

刑事事件では、執行猶予という制度があります。
執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付されることがあります。(刑法第25条1項)
偽造有印公文書行使罪の法定刑は、1年以上10年以下の懲役ですので、3年以下の懲役刑が言い渡された場合には、執行猶予が付く可能性があります。

執行猶予では、その名の通り刑の執行が猶予されますので、猶予期間中に犯罪を犯さなければ刑務所に行かなくて済みます。
ですので、Aさんが偽造有印公文書行使罪で有罪になったとしても、執行猶予付き判決を獲得することができれば、刑務所に行かなくて済む可能性があります。

とはいえ、執行猶予付き判決を獲得することは容易ではありませんので、執行猶予付き判決の獲得を目指した弁護活動を行っていく必要があります。
執行猶予付き判決の獲得に向けた弁護活動の一つとして、証拠の収集があげられます。
弁護士がAさんに有利にはたらくような証拠を集めて裁判官に執行猶予付き判決を求めることで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。

また、取調べの際に作成される供述調書は証拠となります。
この供述調書は裁判でも証拠として扱われますので、Aさんの意に反した内容の供述調書を作成されることで、後の裁判でAさんが窮地に陥ってしまうかもしれません。
少しでもより良い結果を得るためにも、取調べ対策をしっかりと行い、Aさんにとって不利な証拠の作成を防ぐことが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
偽造有印公文書行使罪でお困りの方、取調べでご不安な方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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