岐阜県の飲酒運転で事故 交通事故の弁護に強い弁護士
岐阜県の飲酒運転で事故 交通事故の弁護に強い弁護士
Aは、岐阜県各務原市蘇原中央町付近において、飲酒をしたうえで普通乗用自動車を運転し、過失によりBが運転する自転車と衝突して同人に加療約20日間を要する傷害を負わせました。
Aは当該事故の件で、岐阜県警各務原警察署の警察官から呼び出しを受けています。
Aはインターネットを使用して、自らの行為がどのような罪に当たるのかを調べていたところ、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている危険運転致死傷罪を発見しました。
これに該当する場合には15年以下の懲役とされていますので、Aは刑務所に入ることになるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~危険運転致死傷罪との違い~
Aの行為は、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律に規定されている危険運転致死傷罪に当たるのでしょうか。
同法第2条第1号によると、アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為によって人を負傷させた者とされていますが、Aが事故当時、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態であったか否かによって当たるか否かが変わってきます。
通常であれば、Aの行為は道路交通法の飲酒運転(酒酔い運転又は酒気帯び運転)と自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条の過失運転致死傷罪に問われることになります。
そうすると、通常の場合、両者が併合罪として刑が加重されたとしても、10年6月以下の懲役が上限となるところ、危険運転致傷罪に当たる場合の方が、刑が重いことは明らかです。
Aとしては、当該事故がアルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させていなかったことを説得することが必要になります。
ですので、岐阜県の飲酒運転で事故を起こされた方は、交通事故の弁護に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警各務原警察署の初回接見費用:4万1300円)