岐阜県郡上市の無免許運転で緊急避難?交通事件に強い弁護士へ相談
岐阜県郡上市の無免許運転で緊急避難?交通事件に強い弁護士へ相談
自動車運転免許を取得したことのないAは、Vが運転する自家用車に同乗していたところ、岐阜県郡上市内を走行中に、急にVの体調が悪くなり、路肩に停車した。
Aは、Vの顔色が非常に悪かったことから緊急性を感じ、病院まで運転しようとしたところ、岐阜県郡上警察署のパトカーに不審な走行を理由に職務質問され、無免許運転であることが発覚した。
Aは、Vを助けるためにした行為なので、無免許運転で取り締まられるのはおかしいと主張したいと思っている。
(フィクションです)
~無免許運転による緊急避難成立の可否~
今回の事例では、Aは無免許で公道を走行しており、無免許運転に当たります。
無免許運転の罪は、道路交通法117条の2の2に規定されており、法定刑は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」です。
同種の前科が複数ある場合には、実刑判決となるケースもあります。
今回のAの無免許運転は、Vの体調の悪化に緊急性を感じて行った行為であるので、「緊急避難」が成立し、不起訴・無罪となるのかどうかが問題となります。
「緊急避難」とは、刑法37条に規定されており、「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。」とされています。
今回の事例では、Vの身体の「現在の危難」があり、現在の危難を意識しつつこれを避けるために無免許運転をしているので、緊急避難の「避けるため」にあたりそうです。
しかし、緊急避難の要件のうち「やむを得ずにした」とは、危難を避けるための唯一の方法であったことが必要です。
今回の事例であれば、Aは、タクシーや救急車を呼ぶなどの他の手段があったと考えられるので、A自身の無免許運転は「やむを得ずにした」とはいえない可能性が高いです。
したがって、Aへの緊急避難の成立は難しいといえるでしょう。
ただし、運転していた場所が、電波の届かない山奥であり、通信手段がなく、他にも一切車や人が通らず、直ちにAが運転して病院に運ばなければ、Vの生命の危険があるような場合には、緊急避難が成立する可能性はあります。
交通事件を含む刑事事件では、その事件ごとの事情によって、主張したいことが通るのかどうか変わってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の、交通事件に強い弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
無免許運転事件にお困りの方は、弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(岐阜県郡上警察署までの初回接見費用:0120-631-881へお問い合わせください)