岐阜の羽島警察で逮捕 人身事故で勾留を阻止する弁護活動

2014-08-17

岐阜の羽島警察で逮捕 人身事故で勾留を阻止する弁護活動

Aさんは、岐阜県羽島市の道路で脇見運転をしており前方を走っていた自転車を見落としました。
Aさんが運転する自動車は、減速することなく前方の自転車と衝突しました。
自転車に乗っていたVさんは、全治4か月の重傷を負いました。
しかし、AさんはVさんを救護するなどの措置をとらないまま、現場から逃走しました。
後日、Aさんは岐阜県警羽島警察署に出頭後、逮捕・勾留されました。
Aさんの両親は、Aさんを釈放してもらいたいと弁護士事務所に法律相談しました。
(フィクションです)

~勾留をめぐる弁護活動~

勾留をめぐる弁護活動は、刑事手続の段階によって異なります。
以下各段階に分けて紹介します。

一.検察官による勾留請求前の段階
被疑者(容疑者)の勾留は、検察官による勾留請求から始まります。
そこで、まだ検察官による勾留請求がなされていない段階であれば、弁護士は勾留請求しないように検察官に働きかけます。
また、被疑者(容疑者)の方に取調べ対応に関するアドバイスを行います。
取調べを上手く切り抜けることで勾留されないようにするのです。

二.検察官による勾留請求後(裁判官による勾留決定前)の段階
検察官による勾留請求がされると、請求を受けた裁判官が勾留請求を認めるかどうか判断します。
そこで、この段階に至った場合、弁護士は裁判官に検察官の勾留請求を認めないように働きかけます。

三.裁判官による勾留決定後の段階
裁判官が勾留請求を認めてしまった場合(勾留決定した場合)は、裁判官の勾留決定に不服を申し立てます(準抗告と言います)。
また、勾留決定を取消す又は拘留の執行を停止するように働きかけます。

いずれにしても刑事事件は時間との戦いです。
出来るだけ早い段階から、適切な弁護活動を受けておくことが大事です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、交通事故・交通違反事件で勾留回避の弁護活動も承っております。
もちろん勾留後の弁護活動も積極的に行います。
人身事故で勾留されそうになったら、すぐにご相談下さい。

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