原付での飲酒運転で逮捕

2019-11-27

原付での飲酒運転で逮捕

原付での飲酒運転逮捕されたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aは,ある日の深夜,飲食店でアルコールを摂取した後,京都府京田辺市の公道上を酒気を帯びた状態で,自らの原動機付自転車を運転していた。
近くを検問していた京都府田辺警察署の警察官は,Aの運転を任意で停め,呼気検査等を行った。
するとAから基準値以上のアルコールが検出されたことから,京都府田辺警察署の警察官は,Aを道路交通法違反の疑いで逮捕した。
逮捕を聞いたAの家族は,交通事件に強いと評判の弁護士に相談することにした。
(本件は事実を基にしたフィクションです。)

~自動車以外の飲酒運転における刑罰~

本件でAは,原動機付自転車による飲酒運転の疑いで,道路交通法違反で逮捕されています。
免許取得の際に,道路交通法についての知識も教えられたはずですが,細かいことは忘れてしまったという人も少なくないでしょう。
そこで,本稿では,この点についての知識を再確認するためにも,上記ケースを通じて道路交通法の規定がどうなっているのか解説いたします。

まず道路交通法は2条1項8号において,道路交通法における「車両」を定義しており,これによると同法上の「車両」とは,「自動車,原動機付自転車,軽車両及びトロリーバス」を指すものとされています。
したがって,本件でAが運転していた原動機付自転車も,道路交通法上の「車両」に該当することになります。
そして,道路交通法は65条1項において「何人も,酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と一般的な規定を置いており,「酒気を帯び」た状態で「車両」を運転した場合には,最高で「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同法117条の2第1号)に処される可能性があります(ちなみに,これは「酒気帯び運転」に比べより酩酊度等が高いと判断された場合の「酒酔い運転」の場合の罰則です)。

また,今回のケースが仮に,原動機付自転車ではなく,自転車によるものだった場合についても考えてみましょう。
「自転車」も2条1項11号において「軽車両」とされており,上述した同条同項8号の「車両」に該当することになります。
もっとも,道路交通法は,上記65条1項に該当するとされた場合でも,酩酊度等の高い「酒酔い運転」に当たらない場合は,「軽車両」を罰則の対象から除くものと規定しています(117条の2の2第3号)。
すなわち自転車による飲酒運転は,より悪質だと考えられる「酒酔い運転」のみが刑事罰の対象になることになります(「酒気帯び運転」にとどまる場合は罰則は適用されません)。
とはいえ昨今では,自転車の道路交通法違反を含めた交通事犯が増加しつつあるともいわれており,自転車だからといって安易な気持ちで飲酒運転することは避けるべきでしょう。

~交通事件における弁護活動~

交通事件における弁護士の役割(弁護活動)は,事件類型によって様々です。
いわゆる人身事故なのか,本件のような飲酒運転による逮捕なのか等によっておのずと弁護活動の内容も変わってきます。
本件ですと,特に具体的な被害者等はいない事件ですから被害弁償等が必要になってくる事件とはいえないでしょう。
とはいえ,仮に罰金相当と考えられる事件であっても,罰金も「前科」であるということに変わりがないことに注意が必要です。

さらに注意が必要なのが,職業や資格によっては,罰金刑に処されることにより,法律上の欠格事由に当たり得ることがあります。
したがって,弁護士としては不起訴が相当である旨を,起訴するかどうかの裁量を有する検察官に強く訴えかけるなど,被疑者の不利益を最小化するための弁護活動を行っていくことになるでしょう。
人身事故を伴わない交通事件であっても,安易に考えることなく,法律の専門家である弁護士に相談することが重要になってくるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,飲酒運転など道路交通法違反の交通事件を含む刑事事件専門の法律事務所です。
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