福岡市中央区の車庫法違反事件 交通違反赤切符事件に強い弁護士
福岡市中央区の車庫法違反事件 交通違反赤切符事件に強い弁護士
福岡市中央区在住のAさん(40代女性)は、道路上のある場所を、自動車の保管場所として利用していたところ、この自動車保管行為が車庫法違反に当たるとして、福岡県中央警察署で取調べを受けた。
Aさんは、今後の自分に科される刑事処罰のことが不安になり、刑事事件に強い弁護士に、車庫法違反事件のことを法律相談することにした。
(フィクションです)
~駐車禁止と車庫法違反~
一般に、駐車禁止場所に自動車を停めて青切符を切られたような場合には、交通反則金という行政罰が科されます。
交通反則金は行政罰であるため、これにより前科が付くわけではありません。
他方で、道路上において自動車を長時間停めていたような場合に、「車庫法違反」に当たるとして、赤切符を切られることがあります。
車庫法違反の罰は刑事処罰に当たり、車庫法違反の刑事事件で有罪となると、前科が付くことになってしまいます。
・車庫法 11条1項
「何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。」
上記の車庫法11条1項に違反した場合には、「3月以下の懲役又は20万円以下の罰金」という法定刑の範囲で刑事処罰を受ける可能性があります。
・車庫法 11条2項
「何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。」
1号「自動車が道路上の同一の場所に引き続き12時間以上駐車することとなるような行為」
2号「自動車が夜間(略)に道路上の同一の場所に引き続き8時間以上駐車することとなるような行為」
上記の車庫法11条2項違反の刑罰の法定刑は、「20万円以下の罰金」とされています。
車庫法違反という犯罪は、交通違反の犯罪の中でもなかなか聞きなじみがないかもしれません。
しかし、上記のように、車庫法違反によって前科がついてしまう可能性もあります。
前科が不安な方、軽い処分を目指したいとお考えの方は、専門家である弁護士に相談し、どのような活動が可能であるのか聞いてみることをおすすめします。
福岡市中央区の車庫法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(福岡県中央警察署の初回接見費用:35,000円)