道路交通法施行令が改正 最高速度が時速30㎞に

2024-07-24

道路交通法施行令が改正 最高速度が時速30㎞に

スピード違反

最高速度について規定されている道路交通法施行令が改正されるようです。
今回のコラムでは、スピード違反による道路交通法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

道路交通法施行令の改正

住宅地などにあって道幅も狭いいわゆる「生活道路」では、これまで、最高速度の標識などがある区間を除き、車は時速60キロまでの走行が可能でしたが、政府は、再来年9月から、生活道路での法定速度を時速30キロまで引き下げることを23日の閣議で決定しました。
一般道路での車の法定速度は現在、道路交通法の施行令で、「時速60キロ」と定められています。
住宅地や商業地にあって道幅も狭いいわゆる「生活道路」でも、区間を指定して最高速度を設ける標識や標示がある場所をのぞき、時速60キロまでの走行が可能になっています。
(後略)
(7月23日 NHK NEWS WEB 「「生活道路」法定速度時速30キロに引き下げ決定 再来年9月から」より引用)

道路交通法と最高速度

道路交通法第22条1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

道路交通法施行令第11条
法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

内閣が制定する道路交通法施行令は政令にあたります。
道路交通法施行令では、高速道路や加速車線、減速車線などを除いて自動車の最高速度は時速60㎞だと規定されています。
ですので、現行法の下では、道路標識等で最高速度を定められている道路や高速道路、加速車線、減速車線以外の道路などでは、時速60㎞を超えて走行した場合には、スピード違反により道路交通法違反が成立するおそれがあります。

道路交通法施行令の改正

報道されているように、道路交通法施行令が改正され、一部の生活道路上の最高速度が時速30㎞になるようです。
現行の法律下での最高速度は時速60㎞ですから、再来年の施行後に該当する生活道路で普段通り時速60㎞で走行するとスピード違反になってしまうことになります。

スピード違反と道路交通法違反

道路交通法第118条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
1号 第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
(以降省略)

道路交通法第118条3項
過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は十万円以下の罰金に処する。

一般道路で法律で定められている最高速度を時速30㎞以上超過した場合には、交通反則告知書(青切符)での反則金納付では済まずに、告知表(赤切符)による罰金刑や懲役刑などの刑事罰が科されられることになります。

故意のスピード違反により道路交通法違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
また、過失による場合には、3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金が科せられることになります。

道路交通法施行令改正後は、該当する生活道路の最高速度が時速30㎞になるようですから、再来年9月の施行後に該当の生活道路を今まで通りに時速60㎞で走行すると、最高速度を時速30㎞超過することになってしまいます。
過失であったとしてもスピード違反にあたりますから、道路交通法違反が成立し、刑罰を科されてしまう可能性があります。

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