カーブで曲がり切れずに事故を起こして同乗者を死亡させてしまい、過失運転致死罪の疑いで捜査を受けることになった事例

2025-03-19

カーブで曲がり切れずに事故を起こして同乗者を死亡させてしまい、過失運転致死罪の疑いで捜査を受けることになった事例

ブレーキ

過失運転致死罪で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは付き合っているVさんとドライブデートをしていました。
Vさんとの会話に夢中になっていたところ、前方の確認がおざなりになってしまい、車がカーブに差し掛かっていることに気づくのが遅れてしまいました。
慌ててハンドルをきったもののカーブを曲がり切れず、車はガードレールに追突してしまいました。
Aさんは軽傷で済んだものの、Vさんは重症を負い病院へ搬送された後に死亡が確認されました。
Aさんは過失運転致死罪の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

同乗者と過失運転致死罪

過失運転致死罪とは、簡単に説明すると、運転するうえで必要な注意を怠った結果事故を起こし、人を死亡させると成立する犯罪です。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条で規定されており、法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。

過失運転致死罪と聞くと、車で歩行者や自転車を撥ねて死亡させてしまった場合を想像する方が多いのではないでしょうか。
歩行者や自転車相手での事故はもちろんのこと、過失によって事故を起こし、助手席や後部座席の同乗者を死亡させてしまった場合にも過失運転致死罪は成立します。

今回の事例では、AさんはVさんとの会話に夢中になってカーブに気づくのが遅くなってしまったようです。
運転中に前方の確認をおろそかにすることは、運転するうえで必要な注意を怠ったといえますので、Aさんは過失によって事故を起こし、同乗者を死亡させてしまったといえるでしょう。
ですので、今回の事例のAさんには過失運転致死罪が成立する可能性があります。

Aさんが起こした事故によってVさんが死亡するという重大な結果が引き起こされていますから、Aさんは罰金刑では済まずに懲役刑や禁錮刑が科される可能性があるでしょう。
懲役刑と禁錮刑はどちらも交通刑務所に行かなければならない刑罰です。

執行猶予という言葉を聞いたことがあるかもしれません。
執行猶予付き判決を獲得することができれば、懲役刑や禁錮刑を科されたとしても、執行猶予期間内に犯罪を起こさなければ、交通刑務所に行かずに済みます。

弁護士に相談をすることで執行猶予付き判決を獲得できるかもしれません。
処分の見通しを確認するためにも、過失運転致死罪でお困りの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

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