遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例③
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例③
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
ひき逃げ
道路交通法第72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(省略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(省略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(省略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(省略)を報告しなければならない。
道路交通法第72条1項が規定するように、事故を起こした場合には、負傷者の救護や事故の報告、危険防止措置を講じなければなりません。
死傷事故が起きた際に救護や事故の報告などをしないことをひき逃げといいます。
負傷者の救護や事故の報告などを行うことは道路交通法で義務付けられていますから、行わなかった場合には、道路交通法違反が成立することになります。
ですので、ひき逃げをすると道路交通法違反が成立するといえるでしょう。
今回の事例では、AさんはVさんを死亡させる事故を起こし、Vさんの救護などをすることなく、職場に向かっています。
ですので、Aさんの行為はひき逃げにあたり、道路交通法違反が成立する可能性が高いです。
自身の運転が原因で事故を起こし、人を死傷させて救護をしなかった場合には、道路交通法違反で有罪になると、10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条2項)が科されます。
また、事故の報告を怠り、道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項17号)が科されます。
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ひき逃げで捜査されている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。