遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑦

2025-08-06

遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑦車が人に追突した人身事故

信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)

勾留阻止と釈放

前回のコラムで解説したように、勾留は検察官によって請求され、請求を受けた裁判官が判断を下します。
勾留請求がなされる前であれば検察官に、勾留請求され勾留の判断がまだなのであれば裁判官に、弁護士は勾留しないように求める意見書を提出することができます。

意見書ではAさんが証拠隠滅や逃亡をしないこと、勾留されてしまうことで不利益を被ることを検察官や裁判官に訴えることになります。
Aさんに同居している家族がいるのであれば、Aさんが証拠隠滅や逃亡を行えないように家族がAさんと行動を共にし、責任をもって監視監督をすることを訴えるのが効果的だと考えられます。
また、Aさんは会社員のようですから、勾留されることで会社に事件のことを知られるリスクが高くなり、解雇処分に付されるなどの不利益を被る可能性があるでしょう。
弁護士がAさんの家族がAさんが証拠隠滅や逃亡をすることがないように監視監督を行うこと、勾留されてしまうと解雇される可能性があることを訴え釈放を求めることによって、勾留されずに釈放される可能性があります。

勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負になります。
ご家族が逮捕された場合は、早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

勾留が決定したら

勾留期間は延長も含めると20日間にも及びます。
勾留期間中は釈放されないということはなく、勾留期間中であっても釈放が認められる場合があります。

弁護士が裁判所に勾留決定に対する準抗告の申し立てを行い釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性があります。
ですので、勾留後であっても速やかに弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
数々の刑事事件で釈放を実現させてきた弁護士に相談をすることで、釈放を認めてもらえるかもしれません。
ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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