Archive for the ‘危険運転致死傷罪’ Category
名古屋のひき逃げ・交通事故で逮捕・勾留なら…刑事事件に強い弁護士へ
名古屋のひき逃げ・交通事故で逮捕・勾留なら…刑事事件に強い弁護士へ
13日未明、名古屋市南区で車2台が衝突し1人が重傷です。
警察は、車を乗り捨てて現場から逃げたとみられる男性から事情を聞いています。
午前3時半ごろ、南区のとある交差点で軽乗用車と普通乗用車が衝突し、軽乗用車を運転していた男性V(50)が骨盤を折る重傷です。
普通乗用車の運転手は車を乗り捨て現場から逃走していましたが、警察はこの運転手とみられる男性Aから事情を聞いています。
容疑が固まり次第Aをひき逃げの疑いで逮捕する方針です。
(9/13(水) 12:32配信 メーテレ を基にしたフィクションです)
交通事故があったときは、当該交通事故に関係する車両の運転者などは、負傷者を救護し、事故を警察に届け出る義務を負います(道路交通法72条1項)。
自ら事故を引き起こした運転者がこの義務に違反することをひき逃げといいます。
義務違反自体の法定刑は10年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
しかし、自動車運転の事故により相手を死傷させていることから、危険運転致死傷もしくは過失運転致死傷の罪が成立し、これとひき逃げの罪は併合罪の関係に立ちます。
併合罪の場合は、併合罪関係にある罪の最も重いものを1.5倍させた罪が成立します。
Aは事故後、現場から逃走していることにより、逮捕される可能性が高いと考えられます。
逮捕された被疑者は、3日以内に、さらなる身体拘束である勾留を受ける可能性があります。
勾留は原則10日間、その後延長が可能で最大20日間続きますが、検察官は、その勾留の中で被疑者を起訴するかどうかを判断します。
上記の様に、逮捕されてしまうと、被疑者は最大23日間の身体拘束を受けますから、会社に勤める人からすればその不利益は大きく、逮捕や勾留が発覚したことによる解雇等の不利益も容易に想像できます。
もっとも、勾留とはその必要性があるときに裁判官の許可によりなされるものであり、その判断は争うことが可能です。
弁護士が準抗告をして、そもそもの勾留や、延長の判断を争うことで、不当な身体拘束を避けることが期待できます。
また、被害者のいる犯罪であれば早期に被害者の方との示談交渉を行うことは重要で、被疑者が身体拘束を受けている間は本人はその活動をすることが出来ないため、弁護士を利用することで早期の弁護活動を行うことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門に取り扱っております。
身近な方が逮捕・勾留された場合は、是非弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
弁護士が留置施設を訪れて、ご本人様と面会をする、初回接見をさせていただきます。
(愛知県南警察署までの初回接見費用 3万6,000円)
岐阜市対応の弁護士に相談「無免許運転で交通事故…危険運転?」
岐阜市対応の弁護士に相談「無免許運転で交通事故…危険運転?」
岐阜県岐阜市に住む学生Aは、今まで何度も無免許運転をしていましたが、ある日の運転中、横断歩道を横断していた老人と接触してしまい、老人は意識不明の重体で病院に搬送されましたが、数時間後に死亡が確認されました。
学生Aは、岐阜県岐阜南警察署に、危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(この話は、フィクションです。)
~無免許運転は危険運転?~
交通事故を起こした場合は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」という法律が適用されることになります。
この法律は、薬物や飲酒運転などの重大で悪質な危険運転に対する罰則強化のために設けられた法律です。
自動車運転死傷行為処罰法第2条3号に規定されている「未熟運転致死傷罪」という、危険運転致死傷罪の構成要件の1つとされている規定が、しばしば問題となります。
2条3号には、「その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為」をした場合は、危険運転致死傷罪を適用すると規定されています。
ここでいう「進行を制御する技能を有しない」とは無免許運転のことを指しているのでしょうか。
この規定では、ハンドルやブレーキなどを操作する初歩的な技能すら有しないような、運転の技能が極めて未熟なことを指しています。
注意すべき点は、「進行を制御する技能を有しない」=無免許運転、とはされていないことで、判例でも、このような考え方を採用しています。
実際に、無免許運転の暴走車両が人の集団に突っ込み多数が死傷した事件で、危険運転致死傷罪の適用を否定した判例が存在しています。
運転していた被疑者が無免許運転を繰り返していたため、一定の運転技量はあったという解釈がなされています。
また、たとえ運転免許証を有していたとしても、長年ペーパードライバーであることなどにより基本的な自動車操作の技能を失っているような状態で運転し、人を死傷させた場合も自動車運転死傷行為処罰法第2条3号は適用されます。
つまり、「未熟運転致死傷罪」に該当するかどうかは、運転免許証の有無だけでなく、それまでの運転経験などを総合的に検討した上で判断するとしているのです。
危険運転致死傷罪で処罰されることになると、非常に重い刑事処分を科せられる可能性が高いと言えますから、交通事故で人を死傷させた場合は、すぐに弁護士に相談することが重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険運転致死傷事件などの交通事故の刑事弁護も行っていますので、まずはお問い合わせください。
【東京都品川区】高速運転で交通事故 危険運転致傷罪で起訴なら弁護士
【東京都品川区】高速運転で交通事故 危険運転致傷罪で起訴なら弁護士
会社員Aは、東京都品川区の会社へ、自動車で通勤していました。
その際、法定速度よりも40km超過したスピードで急なカーブに侵入しましたが、曲がり切れずに対向車と衝突しました。
対向車に乗っていた人は、全治2か月の重傷を負いました。
会社員Aは、危険運転致傷罪で警視庁大井警察署に逮捕され、その後起訴されました。
(この話は、フィクションです。)
~危険運転致死傷罪~
自動車の運転によって人を死傷させた場合、刑法ではなく「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転死傷行為処罰法に同じ)」によって処罰されることになります。
自動車運転死傷行為処罰法の2条には、危険運転にあたる6つの犯罪類型が定められています。
2条2号には「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」と規定されています。
では、「進行を制御することが困難な高速度」とは、どのような速度を意味するのでしょうか。
「進行を制御することが困難な高速度」とは、そのような速度での走行を続ければ、車両の構造や性能など客観的事実に照らし、自動車を進路から逸脱させて交通事故を発生させることになると認められる速度のことを言います。
つまりは交通事故を起こす可能性のある高速運転ということです。
また、ハンドルやブレーキ等のわずかな操作ミスによって、これらの事故を発生させることになると認められる速度も該当します。
難しい言葉で説明しましたが、簡潔に言うと、そのような速度であるか否かは具体的な道路の状況や車の性能などを個別具体的に検討した上で判断することになります。
実際の裁判でも、道路の状況や限界旋回速度、実際に出していた速度などを事件ごとに検討しているため、似たような交通事故であったとしても危険運転致死傷罪の適用を認めた判例もあれば、適用を否定した判例も存在します。
このように、自分の行為がどの犯罪類型に該当するのかを判断するためには、極めて高度な法的知識を必要とします。
もし、交通事故の当事者となった際は、すぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っている事務所ですので、交通事件に関する弁護経験と知識を豊富に有しています。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
(警視庁大井警察署までの初回接見費用:3万7,300円)
東京都杉並区の危険運転致死事件なら!交通事故に強い刑事事件専門の弁護士へ
東京都杉並区の危険運転致死事件なら!交通事故に強い刑事事件専門の弁護士へ
Aさんは、覚せい剤を使用した前後不覚な状態で、東京都杉並区内の道路を車で走行し、歩行者のVさんと衝突する交通事故を起こしてしまいました。
Vさんは、搬送先の病院で亡くなってしまい、Aさんは、危険運転致死罪の容疑で、警視庁荻窪警察署に逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤と危険運転致死罪
上記事例のAさんは、覚せい剤を使用した状態で車を運転し、Vさんと交通事故を起こしてVさんを死亡させてしまっています。
今回Aさんに嫌疑のかかっている、「危険運転致死罪」は、いわゆる危険運転行為を行って、それによって人を死亡させたときに成立します。
自動車運転処罰法では、Aさんのように覚せい剤を使用した状態など、アルコールや薬物の影響で、正常な運転が困難であるのにもかかわらず自動車を運転する行為を、危険運転行為の1つとしています。
Aさんの行為はこの危険運転行為に当てはまり、さらにそれによってVさんを死亡させていますから、Aさんには危険運転致死罪が成立すると考えられます。
危険運転致死罪は、自動車運転処罰法2条・3条に規定があり、
2条…「人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」
3条1項…「アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、(中略)、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。」
とされています。
危険運転行為の末に人を死亡させるという結果を起こしているだけに、その法定刑も非常に重いものとなっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覚せい剤の使用による危険運転致死事件などの交通事故に関するご相談も受け付けています。
刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談から、ご相談者様の不安を取り除けるよう、丁寧に対応いたします。
すでに逮捕されてしまっている方には、初回接見サービスもご利用いただけます。
交通事故などの刑事事件にお困りの方は、まずは弊所までお問い合わせください。
警視庁荻窪警察署までの初回接見費用についても、お電話にてご案内いたします。
信号無視の死亡事故に強い弁護士 東京都清瀬市の危険運転致死事件で弁護
信号無視の死亡事故に強い弁護士 東京都清瀬市の危険運転致死事件で弁護
Aさんは、東京都清瀬市の道路で赤信号を無視して交差点に進入しようとしたところ、横断歩道を通行中のVさんを轢いてしまいました。
AさんはすぐにVさんを病院に運びましたが、数時間後にVさんは死亡してしまいました。
Aさんは警視庁東村山警察署に自首をし、その後、危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
そのことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~危険運転致死傷罪~
危険運転致死傷罪は、法律(自動車運転処罰法)で定められた危険な運転行為によって人を死傷させてしまった場合に成立します。
例えば飲酒運転や制御不能なほどの高速度で運転する行為、信号無視も危険運転とされています。
信号無視運転は「赤色信号を殊更に無視し」た場合に危険運転とされ、赤信号を認識しつつも従わなかった場合、そもそも信号自体に従う意思がなかった場合などがこれにあたります。
単に過失(不注意)によって赤信号を見逃していた場合には、危険運転致死傷罪ではなく、過失運転致死傷罪という罪となります。
~刑の減軽を求める活動~
例えば、危険運転致死傷罪で捜査を受けていたとしても、意識的に信号無視の運転を行ったわけではない場合は、前述のように、過失運転致死傷罪であることを主張することもできるでしょう。
また、仮に危険運転を行ってしまっていても、上記事例のAさんのように、救護活動を行っていたり、自首を行っていたりすることは、Aさんの反省等のみられる事情とされる可能性があります。
その後も、被害者遺族への謝罪や賠償、再犯防止策を立てることなど、刑の減軽を求めるための活動は多く存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、死亡事故などの交通事件を含む、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
東京都の信号無視による死亡事故などでお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁東村山警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。
東京都中央区の交通死亡事故で逮捕・起訴 減刑獲得のために弁護士
東京都中央区の交通死亡事故で逮捕・起訴 減刑獲得のために弁護士
Aさんは小学校の同窓会で大量に飲酒し、歩いて帰ることが困難な状態にもかかわらず、家までは近いし大丈夫だろうと軽い気持ちで車を運転することにしました。
その後、Aさんは自分の運転する車が酔いの影響から蛇行し始めたので危ないとは思ったものの、そのまま運転していました。
ところが、その矢先、Aさんの車は歩道を歩いていたVさんに衝突してしまい、Aさんが救急車を呼んだものの、Vさんは死亡してしまいました。
その後、Aさんは危険運転致死罪の容疑で警視庁久松警察署に逮捕され、取調べの後、釈放されたものの、同罪の容疑で起訴されることとなりました。
(フィクションです。)
~危険運転致死事件~
上記の事例のAさんは、危険運転致死罪で逮捕・起訴されることとなりました。
危険運転致死罪とは、法の定める危険な状態で自動車等を走行・運転して人を死傷させる犯罪です。
今回のAさんについては、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」「よって…人を死亡」させた場合の危険運転致死罪が成立するものと思われます。
同罪の法定刑は1年以上20年以下の有期懲役で、罰金刑はありません。
危険運転致死傷罪は、悪質で危険性の高い交通違反による交通事故に対する刑罰の厳罰化のために新しく導入されたものです。
同罪で起訴され刑事処罰を受ける場合、その多くは執行猶予の付かない実刑判決となり、長期間刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。
もっとも、こうした場合においても、被告人が罪を認めていることを前提に、執行猶予付きの判決の獲得や減刑を目指す弁護活動が想定されます。
例えば、被害者の遺族の方との間で謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行ったり、被告人の運転の態様や過失の程度のほか、事故後の対応等から被告人にとって有利になる客観的な証拠を検索します。
そして、これら被告人に有利な事情を公判廷で主張・立証することで、執行猶予付きの判決や減刑を目指すこととなります。
こうした刑事弁護活動は、示談交渉能力や公判廷での弁護能力に長けた、刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通死亡事故での刑事弁護活動も多数承っております。
危険運転致死事件などの交通事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁久松警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お電話ください。
最高裁判所で戦う弁護士 東京都の赤信号無視の危険運転致傷事件で逮捕
最高裁判所で戦う弁護士 東京都の赤信号無視の危険運転致傷事件で逮捕
Aさんは、自動車を運転中、明らかな赤信号を無視して交差点に侵入し、横断歩道を渡っていた歩行者をはねたとして現行犯逮捕されました。
はねられた歩行者は、病院に搬送され、一命をとりとめたようです。
Aさんは、警視庁八王子警察署に逮捕された後、東京地方検察庁に送致され、起訴されました。
この危険運転致傷事件は、控訴審が終了したものの、Aさんは、東京高等裁判所の判決に不服があるとして、最高裁判所に上告することにしました。
(フィクションです)
~危険運転致傷事件の例~
危険運転致傷事件というと、飲酒運転をしていた自動車が人身事故を起こしたり、違法薬物を乱用していた運転手による人身事故を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、危険運転致傷事件に該当するのは、こうした場合だけではありません。
例えば、赤信号をことさらに無視して、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転して人身事故を起こした場合です。
赤信号を無視して走行した結果、人身事故を起こした場合、15年以下の懲役に処せられます。
~最高裁判所の役割~
高等裁判所で思うような判決を得られなかった人が、最高裁判所で一発逆転を狙おうとすることは、度々あるようです。
しかし、最高裁判所では、新しい事実に関する主張をすることができません。
それまでにとっておいた隠し玉で一発逆転を狙うことはできないのです。
このような運用になっているのは、最高裁判所の役割が主に憲法判断や法令解釈の統一という点にあるからです。
当事者の新たな主張を改めて一から聞いていては、本来の役割を果たせないということでしょう。
こうした点も一般の方では、なかなか知る機会がないと思います。
危険運転致傷事件で刑事裁判になったときも、弁護士の話をよく聞いて、理解してから、話を進めることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでに多くの刑事事件を処理してきた経験から、一般の方が知らないことや誤解しているポイントをよく理解しています。
そのため、刑事裁判にあたっては、事前に打ち合わせをし、依頼者様に理解・納得していただきながら弁護活動を進めるようにしています。
危険運転致傷事件で弁護士をお探しの方、最高裁判所に上告したいという方は、ぜひ弊所までお問い合わせください(0120-631-881)。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、上記のフリーダイヤルまでお電話ください。
奈良県奈良市の危険運転致死事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
奈良県奈良市の危険運転致死事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
奈良県奈良市に住むAさんは、自宅で飲酒をしていましたが、つまみが切れたことに気づき、千鳥足になるほど酔っぱらっていたにも関わらず、車を運転してスーパーに向かいました。
その途中で、Aさんは運転を誤り、歩道を歩いていたVさんをひいてしまい、Vさんはそのまま亡くなってしまいました。
Aさんは、通報を受けた奈良県奈良警察署の警察官に、危険運転致死事件の被疑者として逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険運転致死罪について
危険運転致死罪とは、自動車運転死傷行為処罰法の2条に定められているもので、以下の危険運転行為を行い、人を死なせた者について、1年以上の有期懲役に処するというものです。
①アルコール・薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で車を走行させる行為
②車の進行を制御することが困難な高速度で車を走行させる行為
③車の走行を制御する技能を有しないで車を走行させる行為
④人や車の進行を妨害する目的で、走行中の車の直前に進入したり、通行中の人や車に著しく接近したりするなどして、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為
⑤赤信号やそれに相当する信号をことさらに無視し、かつ、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為
⑥通行禁止道路を通行し、かつ、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為
これらの行為は危険運転行為とされ、この行為を行ったことで人を死亡させると、危険運転致死罪となります。
上記事例のAさんは、千鳥足で歩くほど酔っぱらっていた状態で、車を運転してしまったわけですから、上記の①の行為を行ったといえるでしょう。
そして、その結果運転を誤り、Vさんを死なせてしまっているので、Aさんには危険運転致死罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件が専門の弁護士が、危険運転致死事件で逮捕されてしまってお困りの方のサポートを行います。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、刑事事件で不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(奈良県警奈良警察署までの初回接見費用:4万100円)
名古屋市のバイク事故で逮捕 危険運転致死事件に強い弁護士
名古屋市のバイク事故で逮捕 危険運転致死事件に強い弁護士
Aは、名古屋市千種区において、普通自動二輪車を運転していたところ、自転車を運転していたBに衝突して、同人を死亡させてしまいました。
Aは、運転していた際に、大量のアルコールを摂取していたことが判明し、愛知県警千種警察署の警察官により危険運転致死事件の被疑者として通常逮捕されました。
なお、名古屋市内で発生するバイク事故は、今月だけでもこれで3件目です。
(フィクションです)
~二輪車での交通事故~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2、3条の規定されている危険運転致死罪については、普通自動二輪車での事故も対象とされています。
バイク事故を起こしたAは、事故当時、大量のアルコールを摂取していますので、危険運転致死罪の成立が問題となります。
もっとも、アルコールの影響の程度によっては、同法第2条の危険運転致傷罪が成立するのか、同法第3条の危険運転致死罪が成立するのかが変わってきます。
具体的には、第2条の場合は「正常な運転が困難」であることが必要であるのに対して、第3条の場合は「正常な運転に支障が生じるおそれがある」ことで足ります。
つまり、第3条の場合の方が、アルコール影響の程度が低いということになります。
第2条の場合は15年以下の懲役であるのに対して、第3条の場合は12年以下の懲役ですので、どちらが成立するのかによって、法定刑も異なり、最終的に言い渡される刑に差異が生じることになります。
このようにいずれの刑が成立するかによって、その量刑は大きく異なってきますので、当然、捜査機関としては、慎重に取調べなどを行うことが予想されます。
危険運転致死罪は、交通事故・交通違反事件の中でもかなり重い罪として規定されています。
Aとしては、過度に重い刑罰を科されないために、事故当時のアルコールの影響について弁護士の指導の下きちんと防御していくことが必要になります。
このアルコールの影響の程度については、客観的に認定することが難しく、裁判で争点になる可能性が高いです。
名古屋市でバイク事故を起こされた方は、交通事故に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用:3万5200円)
神戸市の睡眠障害による交通事故 病気の影響に強い弁護士
神戸市の睡眠障害による交通事故 病気の影響に強い弁護士
Aは、神戸市兵庫区において普通乗用自動車を運転していたところ、睡眠障害の影響により意識喪失状態に陥った。
自車を対向車線に進出させて、対向進行してきたB運転の普通乗用自動車に衝突させ、同人に対して加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせました。
Aは、今回の交通事故事件のことで、兵庫県警兵庫警察署の警察官から呼び出しを受けています。
Aが弁護士から受けたアドバイスは、意外なものでした。
(フィクションです)
~睡眠障害による交通事故~
Aは睡眠障害により意識喪失状態になり、交通事故を起こしています。
睡眠障害による意識喪失状態が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条第2項の「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に該当するとすると、Aには危険運転致傷罪が成立しえます。
危険運転致傷罪は、大変重い罪です。
では、どの程度の睡眠障害であれば、危険運転致傷罪が成立する可能性は出てくるのでしょうか。
そもそも、同項の「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」とは何を指すのでしょうか。
政令により自動車運転に支障を及ぼすおそれがある病気として、
①自動車の安全運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
②意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものは除く)
③再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって発作が再発するおそれがあるもの)
④自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
⑤自動車の安全運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む)
⑥重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、が規定されています。
つまり、Aが患っている睡眠障害が、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害であることが必要になります。
しかし、当該病気に該当するからといって、必ず同項の対象となるわけではありません。
神戸市の睡眠障害による交通事故で弁護士をお探しの方は、病気の影響に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警兵庫警察署の初回接見費用:3万5100円)