Archive for the ‘危険運転致死傷罪’ Category
信号無視の死亡事故に強い弁護士 東京都清瀬市の危険運転致死事件で弁護
信号無視の死亡事故に強い弁護士 東京都清瀬市の危険運転致死事件で弁護
Aさんは、東京都清瀬市の道路で赤信号を無視して交差点に進入しようとしたところ、横断歩道を通行中のVさんを轢いてしまいました。
AさんはすぐにVさんを病院に運びましたが、数時間後にVさんは死亡してしまいました。
Aさんは警視庁東村山警察署に自首をし、その後、危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
そのことを知ったAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士に弁護を依頼しました。
(フィクションです)
~危険運転致死傷罪~
危険運転致死傷罪は、法律(自動車運転処罰法)で定められた危険な運転行為によって人を死傷させてしまった場合に成立します。
例えば飲酒運転や制御不能なほどの高速度で運転する行為、信号無視も危険運転とされています。
信号無視運転は「赤色信号を殊更に無視し」た場合に危険運転とされ、赤信号を認識しつつも従わなかった場合、そもそも信号自体に従う意思がなかった場合などがこれにあたります。
単に過失(不注意)によって赤信号を見逃していた場合には、危険運転致死傷罪ではなく、過失運転致死傷罪という罪となります。
~刑の減軽を求める活動~
例えば、危険運転致死傷罪で捜査を受けていたとしても、意識的に信号無視の運転を行ったわけではない場合は、前述のように、過失運転致死傷罪であることを主張することもできるでしょう。
また、仮に危険運転を行ってしまっていても、上記事例のAさんのように、救護活動を行っていたり、自首を行っていたりすることは、Aさんの反省等のみられる事情とされる可能性があります。
その後も、被害者遺族への謝罪や賠償、再犯防止策を立てることなど、刑の減軽を求めるための活動は多く存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、死亡事故などの交通事件を含む、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が多数在籍しております。
東京都の信号無視による死亡事故などでお困りの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
警視庁東村山警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お問い合わせください。
東京都中央区の交通死亡事故で逮捕・起訴 減刑獲得のために弁護士
東京都中央区の交通死亡事故で逮捕・起訴 減刑獲得のために弁護士
Aさんは小学校の同窓会で大量に飲酒し、歩いて帰ることが困難な状態にもかかわらず、家までは近いし大丈夫だろうと軽い気持ちで車を運転することにしました。
その後、Aさんは自分の運転する車が酔いの影響から蛇行し始めたので危ないとは思ったものの、そのまま運転していました。
ところが、その矢先、Aさんの車は歩道を歩いていたVさんに衝突してしまい、Aさんが救急車を呼んだものの、Vさんは死亡してしまいました。
その後、Aさんは危険運転致死罪の容疑で警視庁久松警察署に逮捕され、取調べの後、釈放されたものの、同罪の容疑で起訴されることとなりました。
(フィクションです。)
~危険運転致死事件~
上記の事例のAさんは、危険運転致死罪で逮捕・起訴されることとなりました。
危険運転致死罪とは、法の定める危険な状態で自動車等を走行・運転して人を死傷させる犯罪です。
今回のAさんについては、「アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ」「よって…人を死亡」させた場合の危険運転致死罪が成立するものと思われます。
同罪の法定刑は1年以上20年以下の有期懲役で、罰金刑はありません。
危険運転致死傷罪は、悪質で危険性の高い交通違反による交通事故に対する刑罰の厳罰化のために新しく導入されたものです。
同罪で起訴され刑事処罰を受ける場合、その多くは執行猶予の付かない実刑判決となり、長期間刑務所に入らなければならない可能性が高くなります。
もっとも、こうした場合においても、被告人が罪を認めていることを前提に、執行猶予付きの判決の獲得や減刑を目指す弁護活動が想定されます。
例えば、被害者の遺族の方との間で謝罪と被害弁償に基づく示談交渉を行ったり、被告人の運転の態様や過失の程度のほか、事故後の対応等から被告人にとって有利になる客観的な証拠を検索します。
そして、これら被告人に有利な事情を公判廷で主張・立証することで、執行猶予付きの判決や減刑を目指すこととなります。
こうした刑事弁護活動は、示談交渉能力や公判廷での弁護能力に長けた、刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、交通死亡事故での刑事弁護活動も多数承っております。
危険運転致死事件などの交通事故でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
初回無料法律相談のご予約や、警視庁久松警察署までの初回接見費用については、0120-631-881まで、お電話ください。
最高裁判所で戦う弁護士 東京都の赤信号無視の危険運転致傷事件で逮捕
最高裁判所で戦う弁護士 東京都の赤信号無視の危険運転致傷事件で逮捕
Aさんは、自動車を運転中、明らかな赤信号を無視して交差点に侵入し、横断歩道を渡っていた歩行者をはねたとして現行犯逮捕されました。
はねられた歩行者は、病院に搬送され、一命をとりとめたようです。
Aさんは、警視庁八王子警察署に逮捕された後、東京地方検察庁に送致され、起訴されました。
この危険運転致傷事件は、控訴審が終了したものの、Aさんは、東京高等裁判所の判決に不服があるとして、最高裁判所に上告することにしました。
(フィクションです)
~危険運転致傷事件の例~
危険運転致傷事件というと、飲酒運転をしていた自動車が人身事故を起こしたり、違法薬物を乱用していた運転手による人身事故を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、危険運転致傷事件に該当するのは、こうした場合だけではありません。
例えば、赤信号をことさらに無視して、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で運転して人身事故を起こした場合です。
赤信号を無視して走行した結果、人身事故を起こした場合、15年以下の懲役に処せられます。
~最高裁判所の役割~
高等裁判所で思うような判決を得られなかった人が、最高裁判所で一発逆転を狙おうとすることは、度々あるようです。
しかし、最高裁判所では、新しい事実に関する主張をすることができません。
それまでにとっておいた隠し玉で一発逆転を狙うことはできないのです。
このような運用になっているのは、最高裁判所の役割が主に憲法判断や法令解釈の統一という点にあるからです。
当事者の新たな主張を改めて一から聞いていては、本来の役割を果たせないということでしょう。
こうした点も一般の方では、なかなか知る機会がないと思います。
危険運転致傷事件で刑事裁判になったときも、弁護士の話をよく聞いて、理解してから、話を進めることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまでに多くの刑事事件を処理してきた経験から、一般の方が知らないことや誤解しているポイントをよく理解しています。
そのため、刑事裁判にあたっては、事前に打ち合わせをし、依頼者様に理解・納得していただきながら弁護活動を進めるようにしています。
危険運転致傷事件で弁護士をお探しの方、最高裁判所に上告したいという方は、ぜひ弊所までお問い合わせください(0120-631-881)。
警視庁八王子警察署までの初回接見費用のお問い合わせも、上記のフリーダイヤルまでお電話ください。
奈良県奈良市の危険運転致死事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
奈良県奈良市の危険運転致死事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士
奈良県奈良市に住むAさんは、自宅で飲酒をしていましたが、つまみが切れたことに気づき、千鳥足になるほど酔っぱらっていたにも関わらず、車を運転してスーパーに向かいました。
その途中で、Aさんは運転を誤り、歩道を歩いていたVさんをひいてしまい、Vさんはそのまま亡くなってしまいました。
Aさんは、通報を受けた奈良県奈良警察署の警察官に、危険運転致死事件の被疑者として逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険運転致死罪について
危険運転致死罪とは、自動車運転死傷行為処罰法の2条に定められているもので、以下の危険運転行為を行い、人を死なせた者について、1年以上の有期懲役に処するというものです。
①アルコール・薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で車を走行させる行為
②車の進行を制御することが困難な高速度で車を走行させる行為
③車の走行を制御する技能を有しないで車を走行させる行為
④人や車の進行を妨害する目的で、走行中の車の直前に進入したり、通行中の人や車に著しく接近したりするなどして、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為
⑤赤信号やそれに相当する信号をことさらに無視し、かつ、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為
⑥通行禁止道路を通行し、かつ、重大な交通の危険を発生させる速度で車を運転する行為
これらの行為は危険運転行為とされ、この行為を行ったことで人を死亡させると、危険運転致死罪となります。
上記事例のAさんは、千鳥足で歩くほど酔っぱらっていた状態で、車を運転してしまったわけですから、上記の①の行為を行ったといえるでしょう。
そして、その結果運転を誤り、Vさんを死なせてしまっているので、Aさんには危険運転致死罪が成立すると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件が専門の弁護士が、危険運転致死事件で逮捕されてしまってお困りの方のサポートを行います。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、刑事事件で不安に思われている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(奈良県警奈良警察署までの初回接見費用:4万100円)
名古屋市のバイク事故で逮捕 危険運転致死事件に強い弁護士
名古屋市のバイク事故で逮捕 危険運転致死事件に強い弁護士
Aは、名古屋市千種区において、普通自動二輪車を運転していたところ、自転車を運転していたBに衝突して、同人を死亡させてしまいました。
Aは、運転していた際に、大量のアルコールを摂取していたことが判明し、愛知県警千種警察署の警察官により危険運転致死事件の被疑者として通常逮捕されました。
なお、名古屋市内で発生するバイク事故は、今月だけでもこれで3件目です。
(フィクションです)
~二輪車での交通事故~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2、3条の規定されている危険運転致死罪については、普通自動二輪車での事故も対象とされています。
バイク事故を起こしたAは、事故当時、大量のアルコールを摂取していますので、危険運転致死罪の成立が問題となります。
もっとも、アルコールの影響の程度によっては、同法第2条の危険運転致傷罪が成立するのか、同法第3条の危険運転致死罪が成立するのかが変わってきます。
具体的には、第2条の場合は「正常な運転が困難」であることが必要であるのに対して、第3条の場合は「正常な運転に支障が生じるおそれがある」ことで足ります。
つまり、第3条の場合の方が、アルコール影響の程度が低いということになります。
第2条の場合は15年以下の懲役であるのに対して、第3条の場合は12年以下の懲役ですので、どちらが成立するのかによって、法定刑も異なり、最終的に言い渡される刑に差異が生じることになります。
このようにいずれの刑が成立するかによって、その量刑は大きく異なってきますので、当然、捜査機関としては、慎重に取調べなどを行うことが予想されます。
危険運転致死罪は、交通事故・交通違反事件の中でもかなり重い罪として規定されています。
Aとしては、過度に重い刑罰を科されないために、事故当時のアルコールの影響について弁護士の指導の下きちんと防御していくことが必要になります。
このアルコールの影響の程度については、客観的に認定することが難しく、裁判で争点になる可能性が高いです。
名古屋市でバイク事故を起こされた方は、交通事故に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警千種警察署の初回接見費用:3万5200円)
神戸市の睡眠障害による交通事故 病気の影響に強い弁護士
神戸市の睡眠障害による交通事故 病気の影響に強い弁護士
Aは、神戸市兵庫区において普通乗用自動車を運転していたところ、睡眠障害の影響により意識喪失状態に陥った。
自車を対向車線に進出させて、対向進行してきたB運転の普通乗用自動車に衝突させ、同人に対して加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせました。
Aは、今回の交通事故事件のことで、兵庫県警兵庫警察署の警察官から呼び出しを受けています。
Aが弁護士から受けたアドバイスは、意外なものでした。
(フィクションです)
~睡眠障害による交通事故~
Aは睡眠障害により意識喪失状態になり、交通事故を起こしています。
睡眠障害による意識喪失状態が、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第3条第2項の「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に該当するとすると、Aには危険運転致傷罪が成立しえます。
危険運転致傷罪は、大変重い罪です。
では、どの程度の睡眠障害であれば、危険運転致傷罪が成立する可能性は出てくるのでしょうか。
そもそも、同項の「自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気」とは何を指すのでしょうか。
政令により自動車運転に支障を及ぼすおそれがある病気として、
①自動車の安全運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
②意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものは除く)
③再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって発作が再発するおそれがあるもの)
④自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
⑤自動車の安全運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかにかかる能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む)
⑥重度の眠気の症状を呈する睡眠障害、が規定されています。
つまり、Aが患っている睡眠障害が、重度の眠気の症状を呈する睡眠障害であることが必要になります。
しかし、当該病気に該当するからといって、必ず同項の対象となるわけではありません。
神戸市の睡眠障害による交通事故で弁護士をお探しの方は、病気の影響に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警兵庫警察署の初回接見費用:3万5100円)
神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件 解釈に強い弁護士
神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件 解釈に強い弁護士
Aは、普通乗用車を運転し、神戸市垂水区本多聞先の信号機により交通整理の行われている交差点を直進するに当たり、同交差点の対面する信号機が赤色に灯火信号を表示しているのを同交差点の停止線の手前約30メートルの地点に認めたにもかかわらず、これを殊更に無視し、重大な交通の危険を生じさせる速度である時速約70キロメートルの速度で同交差点に進入したことにより、同交差点出口に設けられた横断歩道直近を青色信号に従って横断してきたB運転の原動機付自転車に自車を衝突させて同人を自車のボンネットに跳ね上げた後、路上に転落させ、よって同人を死亡させたとして危険運転致死事件として兵庫県垂水警察署に逮捕されました。
(フィクションです)
~「赤信号殊更無視」の解釈~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第5号は、赤信号を無視してという来ての仕方ではなく、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」と規定しています。
これは、単に赤信号を無視するだけでは、同号に当たらないことを意味します。
では、どのような場合に「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し」に当たるのでしょうか。
この点につき、判例は、被疑者が赤色信号に気付いたときの速度から停止線で停止できず、停止線を越えて停止することになるが特段の道路上の危険を生じさせない場所に停車することが可能であるのにそのまま交差点を通過した場合にも「殊更に無視」に当たるとされています(高松高判平成18年10月24日)。
また、対面信号機が赤色表示をしていることを知り、一旦停止線を越えた位置で停止したが、再度赤色信号のまま発進して人身事故を起こした場合も「殊更に無視」に当たるとされています(広島高岡山支判平成20年2月27日、最決平成20年7月7日)。
信号をどのように無視したかによって、同号に当たるか否かの判断が異なってきます。
ですので、神戸市の赤信号殊更無視による危険運転致死事件における「赤信号殊更無視」の意味でお困りの方は、「赤信号殊更無視」の解釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警垂水警察署の初回接見費用:3万7800円)
和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為) 交通事故に強い弁護士
和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為) 交通事故に強い弁護士
Aは、和歌山県橋本市市脇先の道路において、その進行を制御する技能を有しないで普通乗用自動車を時速90キロメートルで走行させたことにより、自車を道路状況に応じて進行させることができず、急激にハンドルを切って自車を電信柱に衝突させ、よって、自車に同乗していたBに加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせたとして和歌山県警橋本警察署に逮捕されました。。
(フィクションです)
~危険運転致傷事件にいう進行を制御する技能を有しないとは~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項第3号にいう「進行を制御する技能を有しないで」とは、単に無免許というだけではなく、ハンドル、ブレーキ等の運転装置を操作する初歩的技能すら有しない運転の技量が極めて未熟なことをいいます。
これは運転免許を取得していないことが前提で、ペーパードライバーの事故や運転免許を有する高齢者や病人の事故、仮免許取得者の事故、免許を取得していないがある程度の運転ができる者の事故は対象になりません。
つまり、Aが運転免許を取得しているか否かによって同号の犯罪が成立するか否かが異なってきます。
また、被疑者には進行を制御する技能を有しないことの認識が必要であり、技能の未熟さを基礎づける事実の認識を要します。
Aが無免許で運転していた場合であっても、進行を制御する技能を有していると思って運転している場合は、当該認識を欠くことになり、総合には該当しません。
事故当時のAの状況によって、問われる責任が変わってきますし、Aが身体拘束をされている場合には、A自身がどのようなことが争点になるかなどの把握は通常していないと考えられます。
Aが進行を制御する技能を有していると思っていたにもかかわらず、警察の取り調べの結果、Aの供述調書には進行を制御する技能を有しないことの認識があった旨の記載がなされており、それに気が付かず、署名押印してしまうことも考えられます。
ですので、和歌山県の危険運転致傷事件(進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為)を起こした方は、交通事故に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(和歌山県警橋本警察署の初回接見費用:4万3400円)
神戸市の危険運転致傷事件で現行犯逮捕 取調べに強い弁護士
神戸市の危険運転致傷事件で現行犯逮捕 取調べに強い弁護士
Aは、神戸市先の最高速度を時速30キロメートルと指定されている左方に湾曲する道路において、その進行を制御することが困難な時速約100キロメートルの高速度で普通乗用自動車を走行させたことにより、右斜め前方に暴走させ、対抗進行の普通乗用自動車に衝突させて、相手方運転者死亡させたとして、兵庫県警須磨警察署の警察官により現行犯逮捕されました。
その際、A自身も加療約2か月間を要する傷害を負い、現在は入院中です。
(フィクションです)
~危険運転致傷事件における取調べ内容~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条第1項第2号により、進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為によって人を負傷させた者は15年以下の懲役に処するとされています。
同号にいう「進行を制御することが困難な高速度での走行」とは、速度が速すぎるために道路状況に応じて進行することが困難な状態で自車を走行させることであり、カーブを曲がることができないような高速度での走行が典型例です。
しかし、こうした高速度に当たるか否かは具体的な道路状況等によって判断する必要があります。
また、同号が成立するためには、被疑者が、速度が速すぎるために当該道路状況等に応じて進行することが困難な状態で走行していたことの認識を要することから、進行の制御の困難性を基礎づける事実の認識を要します。
今回のAは事故の後、傷害を負っており、入院していますので、病状によっては事故のことを詳細に覚えていない可能性もあり、取調べにおいてAが上記のような認識があったといえるか否かが争点となります。
ですので、神戸市の危険運転致傷事件(進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為)で現行犯逮捕された方のご家族、ご友人の方は、取調べに強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(兵庫県警須磨警察署の初回接見費用:3万6100円)
岐阜県の妨害目的の危険運転致傷事件で通常逮捕 条文の解釈に強い弁護士
岐阜県の妨害目的の危険運転致傷事件で通常逮捕 条文の解釈に強い弁護士
Aは、普通乗用自動車を運転し、岐阜県岐阜市美江寺町の道路において時速約70キロメートルで進行中、Bが運転する大型貨物自動車が自車後方から著しく接近して進行していたことに腹を立て、同車の通行を妨害する目的で、重大な交通の危険を生じさせる速度である上記速度で右転把して、上記B運転車両に衝突させて同車を対向車線に進出させ、折から対向してきたC運転の普通乗用車に上記B運転車両を衝突させ、よってB及びCに傷害を負わせたとして、岐阜県警岐阜中警察署の警察官により通常逮捕されました。
(フィクションです)
~妨害目的の危険運転致死罪の条文解釈~
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項4号にいう「通行を妨害する目的」とは、相手方に対して自車との衝突を避けるために急な回避措置をとらせるなど、相手方の自由かつ安全な通行を妨げることを積極的に意図することをいいます。
特定の被害者・被害車両の通行を妨害する意図を有していた場合と不特定の一切の車両や歩行者等の通行を妨害する意図であった場合もこれに当たります。
やむなく走行車線を変更して他の車両の直前に進入した場合や交差点で進行車両に対して場合によっては急ブレーキを踏ませるかもしれないと思いつつ、その前を横切って右折するような場合などはこれに当たりません。
このように、Aの具体的な行為態様によっては、妨害目的であることが否定される可能性もあります。
また、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条1項4号に該当する行為を行い、人を負傷させた場合は15年以下の懲役に処されることになりますが、状況によっては、減軽を主張することもあり得ます。
ですので、岐阜県の妨害目的の危険運転致傷事件で通常逮捕された場合、条文の解釈に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
逮捕された方の身辺の方は、一度事務所にお電話ください。
(岐阜県警岐阜中警察署の初回接見費用:3万8900円)