Archive for the ‘飲酒運転’ Category

飲酒運転車両に同乗した疑いで取調べ

2025-09-10

飲酒運転車両に同乗した疑いで取調べ

飲酒運転

今回は、飲酒した同僚が運転する車に同乗した事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

ある日、京都府木津川市に住むAさんは会社の親睦会で飲酒することになりました。
Aさんは当初、親睦会が終わったらタクシーを呼んで帰ろうと考えましたが、親睦会終了後、同僚のBさんから「帰り道が同じ方向だから一緒に車に乗っていく?」と声を掛けられました。
Aさんは、Bさんが飲酒していることを知っていましたが、「飲酒運転をしても事故しなければ警察には見つからないだろう。」と安易に考えて、Bさんの車に同乗することにしました。
その結果、帰宅途中にパトロ―ル中のパトカーに呼び止められてしまい、Bさんの飲酒運転とAさんの飲酒運転の同乗が発覚してしまうことになってしまいました。
(事例はフィクションです。)

飲酒運転の同乗罪

飲酒運転の同乗罪とは、運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対して自己を乗せるように要求又は依頼して同乗する行為のことをいい、道路交通法により禁止されています。
(道路交通法65条第4項)

同乗者に対する罰条

運転者が酒酔い状態の車両に同乗した場合、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
(道路交通法第117条の2の2第1項第6号)
運転者が酒気帯び状態の車両に同乗した場合、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
(道路交通法第117条の3の2第3号)
となります。

同乗者が運転免許を所持しているかどうかについては関係ありません。
運転免許を取得していなくても罪に問われることになるため注意が必要です。

どのような場合に成立するのか

同乗罪として成立するためには
・運転者が飲酒していることを知っている
・同乗者が運転者に自己を乗せるように要求又は依頼する
・旅客自動車運送事業用でないこと(バスやタクシー等)
が必要とされています。
例えば、運転者が飲酒している事を知っていながら
「事故しなければ見つからないから大丈夫。」
「家まで遠くない距離だから送って行ってくれる?」
等、同乗者が運転者に積極的に自身を目的地に連れて行ってもらう行為が必要となります。

成立しない場合

飲酒した者が運手する車に乗っただけで処罰される訳ではありません。
寝ていて気が付いたら車に乗せられていた場合や運転者が飲酒していると気付かない状態だった場合などの状況であれば、同乗罪は成立しないとされています。
ただし、捜査機関の捜査の結果、防犯カメラや周囲の証言等で、同乗者が運転者に対して積極的に運転するように要求又は依頼した状況があると判断されると同乗罪が成立する可能性もあります。

事例の検討

Aさんは、飲酒運転の同乗罪となる可能性があるでしょう。
事例のAさんは、Bさんからの提案を受けた際にどのような返答をしているのかが重要となります。
依頼したと取れる言動をしているのであれば、積極的な依頼行為だと判断されて同乗罪が成立することになるでしょう。
仮に、断り切れない間柄であったため、誘われてしぶしぶ承諾してしまった様な場合、同乗者の積極的な意思が認められないと判断されて同乗罪は成立しない可能性もあります。

弁護士に相談

飲酒運転の同乗罪として捜査を受けたのであれば、まずは弁護士に相談することをお勧めいたします。
どのような経緯で飲酒運転車両に同乗することになったのかが大切となります。
同乗者が積極的に運転手に対して依頼又は要求をしていなくても、その時の同乗した経緯から暗黙の依頼・要求行為があったと判断されることもあります。
そのため取調べを受けた際は、弁護士への相談を早期に行うことが事件解決の第一歩と言えます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
飲酒運転の事件で捜査機関から捜査を受けている方、その他刑事事件少年事件を起こしてしまいお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています!

2025-08-13

お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています!

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています!お盆

事例

お盆で田舎に帰省していたAさんは、Aさんの他に走行している車や歩行者はいないだろうと思い、お酒を飲んだ状態で車を運転しました。
Aさんは道路を横断している歩行者に気づかずに、車ではねてしまいました。
Aさんはすぐに救急車を手配し、警察署に事故の報告を行いました。
呼気検査によりAさんの飲酒が発覚し、Aさんは過失運転致傷罪道路交通法違反(酒気帯び運転)の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

逮捕されたら

Aさんは逮捕されましたので、この後、72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
勾留期間は原則10日間ですが、延長により、最長で20日間にも及ぶ場合があります。
また、釈放されずに起訴された場合はさらに勾留が続くことになります。

勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が判断します。
検察官が勾留請求をしない場合や裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
釈放された場合は家に帰ることができますし、学校や仕事に行くことも可能です。

弁護士は「勾留請求に対する意見書」を提出して、検察官が勾留請求をしないように、裁判官が勾留請求を却下するように求めることができます。
弁護士が釈放を求めることで、勾留を阻止して早期釈放を実現できる可能性がありますし、勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、家族が逮捕された場合にはできる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件や交通事件に精通した法律事務所です。
これまでに数々の事件で早期釈放を実現させてきた実績があります。
早期釈放を実現させるためには時間との勝負になりますから、お早めに弁護士にご相談ください。

また、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業していますので、ご家族が逮捕された方、交通事件や刑事事件で捜査を受けることになった方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

酒気帯び運転で男を逮捕②

2025-02-19

酒気帯び運転で男を逮捕②

飲酒運転

前回のコラムに引き続き、酒気帯び運転逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

京都府宮津警察署は昨年6月3日、宮津市酒気帯び運転をしたとして、会社員の男(26)を現行犯逮捕いたしました。
同署によりますと、男は宮津市内の飲食店で酒を飲み車で帰宅途中物損事故を起こし、かけつけた警察により逮捕されました。
男は「社会人としての自覚が足りず、反省している」と話しているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

飲酒運転による死傷事故

アルコールの影響で死傷事故を起こした場合には、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)が規定する、危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。

アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行して、人を負傷させた場合には15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役に処されます。(自動車運転処罰法律第2条)

また、アルコールの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転して、走行中にアルコールの影響で正常な運転が困難な状態に陥ったことで、人を負傷させた場合には12年以下の懲役、人を死亡させた場合は15年以下の懲役に処されます。(自動車運転処罰法第3条1項)

このように、アルコールの影響により、他人を死傷させて場合は、危険運転致死傷罪が成立する可能性があり、とても重い罪が科せられます。

酒気帯び運転で逮捕・勾留されてしまったら

警察に逮捕・身柄拘束をされると、警察は48時間以内に身柄解放か検察に送る(送致)かを決定します。
その後、検察官は送致されてから24時間以内に、引き続きの身柄拘束である勾留を請求すべきかを考え、勾留請求が必要だと考えた場合には、裁判所に勾留請求をします。
勾留請求が行われると、裁判所は被疑者に質問をし、勾留が必要と決定した場合、そこから最大20日間勾留されることになります。

裁判所が勾留を決定する要因は以下の三点です。
①住所が定まっているか
②証拠隠滅(証拠書類・証拠物を破損・隠匿をしたり、証人・被害者・共犯者などに接触し不利なことを言わないよう接触する等)をしないか
③逃亡(行方をくらます)のおそれはないか

特に②、③に関してはあると疑うに足りる相当な理由がないと裁判所が判断するよう、働きかけることが大事になります。
弁護士が意見書を通じて裁判所に主張することで、早期に釈放される可能性がみえてきます。

豊富な経験と専門知識をもつ弁護士のサポートは心強い味方となり、またご家族の方の不安を和らげる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
お困りの方はフリーダイヤル0120―631―88124時間365日受付中)までお気軽にお問合せください。
ご家族が逮捕され、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)のご相談も承っております。

酒気帯び運転で男を逮捕①

2025-02-12

酒気帯び運転で男を逮捕①

飲酒運転

酒気帯び運転逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

事例

京都府宮津警察署は昨年6月3日、宮津市酒気帯び運転をしたとして、会社員の男(26)を現行犯逮捕いたしました。
同署によりますと、男は宮津市内の飲食店で酒を飲み車で帰宅途中物損事故を起こし、かけつけた警察により逮捕されました。
男は「社会人としての自覚が足りず、反省している」と話しているということです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

酒気帯び運転の罰則は?

飲酒運転には程度により2種類あり、罰則の軽重も異なります。

①酒酔い運転とは

「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」(道路交通法第117条の2 1項2号)を酒酔い運転といいます。
つまり酒に酔った状態が客観的にわかる状態 (ろれつが回らない・歩行が揺れるなど)が認められる場合をいいます。
処罰は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(道路交通法第117条の2 1項)と定められております。

また行政処分はもあり、
違反点数35点、免許取消、欠格期間(免許取消処分を受けてから運転免許が取得できない期間)3年
と重い内容になっております。

②酒気帯び運転とは

酒に酔った状態ではないものの政令で定める一定基準以上のアルコール(呼気1ℓ中 0.15mg以上)を身体に保有している状態を酒気帯び運転といいます。
処罰は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法第117条の2の2 1項)と定められております。

また行政処分は
呼気1ℓ中 0.15mg以上0.25mg未満の場合、違反点数13点、免許停止期間90日
呼気1ℓ中 0.25mg以上の場合、違反点数25点、欠格期間2年
となっております。

加えて酒酔い運転酒気帯び運転ともに運転者以外でも車両を提供した者、酒類を提供・同乗した者にも同様に罰則が課せられます。

今回の事例はお店でお酒を飲んだ後、自動車の運転をし、物損事故を起こした事をきっかけにしてかけつけた警察官により、酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。
お酒を飲んで帰宅する際の事故ですので、事故当時の男性は基準値を超えるアルコールを保有していてもおかしくはありませんし、呼気検査により基準値を超えるアルコールが検出されたことで、酒気帯び運転逮捕に至ったのでしょう。
ですので、事例の男性には、酒気帯び運転により道路交通法違反が成立し、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があり、行政処分を受ける可能性もあります。
また、事例の男性がアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態だと判断された場合には、酒気帯び運転ではなく、より科される刑罰の重い、酒酔い運転が該当する可能性があるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。

自転車で飲酒運転をして取調べを受けることになった事例

2024-11-15

自転車で飲酒運転をして取調べを受けることになった事例

自転車

自転車による飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは同窓会でお酒を飲んだあと、自転車に乗って帰路に就きました。
Aさんの挙動を不審に思った京都府下京警察署の警察官がAさんに職務質問をしたところ、Aさんからアルコールの匂いがしました。
呼気検査をしたところ、基準値を超えるアルコールがAさんの呼気から検出されました。
Aさんは酒気帯び運転の疑いで、後日取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

自転車と酒気帯び運転

自転車酒気帯び運転を行った場合には、罪に問われるのでしょうか。

道路交通法第65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいいます。(道路交通法第2条1項8号)
自転車軽車両にあたります(道路交通法第2条1項11号イ)ので、自転車車両に該当します。
道路交通法では、酒気を帯びて車両等を運転する行為を禁止していますから、自転車酒気帯び運転を行うことは禁止されています。

政令で定める程度以上にアルコールを保有した状態で車両等を運転した場合には、道路交通法違反が成立し、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項3号)
また、アルコールの影響で正常な運転ができない状態で車両等を運転した場合には、道路交通法違反で有罪になると、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項1号)

今回の事例では、Aさんが飲酒した状態で自転車に乗っており、Aさんの呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されたようです。
ですので、Aさんには酒気帯び運転により道路交通法違反が成立する可能性があります。

自転車と違反

自転車による交通違反の罰則が強化されました。
それに伴い、今までであれば見逃されていた違反行為も事件化して罰則が科されてしまう可能性があります。
刑事事件や交通事件で捜査捜査を受けることになった場合は、自転車だからと楽観視せずに早期に弁護士に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
自転車での飲酒運転など刑事事件、交通事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

ビールを1缶飲んで車で家族を迎えにいき、酒気帯び運転で捜査されることになった事例

2024-10-10

ビールを1缶飲んで車で家族を迎えにいき、酒気帯び運転で捜査されることになった事例

呼気検査

酒気帯び運転で捜査されることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

宮城県仙台市に住むAさんは家でお酒を飲んでいました。
ビールを1缶飲み終わったころ、家族から迎えにきてほしいと連絡ありました。
お酒に強いAさんはビール1缶飲んだだけなら運転しても問題ないだろうと考え、車で家族の下に向かいました。
向かう道中で検問があり、Aさんからお酒の匂いがすることに不審に思った仙台中央警察署の警察官が呼気検査を行いました。
結果、Aさんの呼気から基準値を超えるアルコールが検出され、Aさんは酒気帯び運転の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

酒気帯び運転とは

政令で定める以上のアルコールを保有した状態で車を運転する行為を酒気帯び運転といいます。
また、政令で定める以上のアルコールとは、呼気1Lあたり0.5mg以上のアルコール濃度を指します。
道路交通法第65条1項では、酒気帯び運転を禁止していますので、酒気帯び運転をした場合には道路交通法違反が成立することになります。

酒気帯び運転をして道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。(道路交通法違反第117条2の2第1項3号)

Aさんは罪に問われるの?

Aさんは政令で定める以上のアルコールを保有していた状態で車を運転していたようですので、Aさんの行為は酒気帯び運転にあたり、道路交通法違反が成立する可能性があるといえます。

お酒に強くても罪に問われるの?

Aさんはお酒に強いようなのですが、お酒の強さは酒気帯び運転の成立に影響を与えるのでしょうか。

アルコールの分解能力などでお酒が抜けやすいなどの個人差はあるかもしれませんが、酒気帯び運転は保有しているアルコール濃度を基準としていますので、酒気帯び運転が成立するうえでお酒の強さには影響がないといえます。
ですので、アルコールに強く全然酔わない人であっても、基準以上のアルコールを保有していれば、酒気帯び運転にあたり、道路交通法違反が成立することになります。

また、道路交通法では、酒気帯び運転だけでなく酒酔い運転についても罰則規定を設けています。
酒酔い運転とは、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転を指します。

酒酔い運転は数値による基準があるわけではありませんから、アルコールによる影響の程度が問題となります。
お酒に弱い人の方がアルコールの影響を受けやすいですから、酒酔い運転が成立するうえで、お酒の強さは影響があるといえます。
とはいえ、お酒に強かったり、飲んだ量が少ないからと言って飲酒運転をすれば、酒酔い運転にはならなかったとしても酒気帯び運転が成立する可能性が高いですから、飲酒運転は絶対にやめましょう。

ちなみに、酒酔い運転により道路交通法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項1号)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
酔っていなくてもお酒を飲んだ状態で車を運転すれば、罪に問われる可能性があります。
処分の見通しなどは事例によって異なりますから、酒気帯び運転などでお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

タクシー運転手が業務中に飲酒運転を繰り返し行っていた事例

2024-08-28

タクシー運転手が業務中に飲酒運転を繰り返し行っていた事例

タクシー

タクシー運転手が酒気帯び運転をしたとして道路交通法違反の疑いで捜査されている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

タクシー運転手をしているAさんは、常日頃、業務中に飲酒運転を繰り返していました。
Aさんはいつものように、神戸市中央区にあるコンビニで買ったお酒を駐車場で飲み、そのまま運転を再開させました。
その一部始終を見ていた兵庫県神戸水上警察署の警察官がAさんに呼気検査を行ったところ、政令で定める基準以上のアルコールが検出されたことから、Aさんは酒気帯び運転の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

酒気帯び運転の禁止

酒気帯び運転は道路交通法で禁止されています。(道路交通法第65条1項)
ですので、酒気帯び運転をした場合には、道路交通法違反が成立することになります。

道路交通法では、飲酒運転について、酒気帯び運転酒酔い運転に区別しています。
大まかに説明すると、政令で定められた以上のアルコール(呼気1リットルにつき0.15mg以上)を保有した状態で運転することを酒気帯び運転といい、アルコールの保有量に関わらず、アルコールの影響で正常な運転ができない状態での運転を酒酔い運転といいます。

今回の事例のAさんは、呼気検査で政令で定める以上のアルコールが検出されたようですから、酒気帯び運転にあたると考えられます。
酒気帯び運転道路交通法で禁止されていますから、飲酒をして車を運転したAさんには道路交通法違反が成立する可能性が高いといえます。
また、Aさんがアルコールによって正常な運転ができない状態だと判断された場合には、酒酔い運転による道路交通法違反が成立する可能性があります。

酒気帯び運転による道路交通法違反で有罪になった場合は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2の2第1項3号)
酒酔い運転による道路交通法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項1号)

弁護士に相談を

今回の事例のAさんはタクシー運転手をしており、業務中にもかかわらず習慣的に飲酒を繰り返していたようです。
業務中に飲酒運転を繰り返すことによって、お客さんの安全や周囲の交通安全を脅かす可能性があることから、悪質性が高いと判断されてしまう可能性があります。
悪質性が高いと判断された場合には、より重い刑罰が科されてしまうおそれがあります。

交通事件で捜査されると取調べを受けることになります。
事前に弁護士と取調べ対策を行っておくことによって、不利な証拠の作成を防いだり、科される刑罰を少しでも軽くできる可能性があります。
飲酒運転など交通事件で取調べを受ける際は、弁護士に事前に相談をすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで少しでも良い結果を得られる可能性がありますので、飲酒運転などでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】飲酒運転で死傷事故 飲酒運転の発覚を免れようと身代わりを頼んだ事例②

2024-06-26

【事例紹介】飲酒運転で死傷事故 飲酒運転の発覚を免れようと身代わりを頼んだ事例②

呼気検査

前回のコラムに引き続き、飲酒運転で死傷事故を起こし、飲酒運転の発覚を免れるために身代わりを頼んだとして、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪犯人隠避教唆罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

飲酒運転の発覚を免れるために身代わりを依頼し、うその申告をしたとして、東京都新宿区新宿署は10日、A容疑者(57)を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)と犯人隠避教唆の疑いで逮捕し、発表した。(中略)容疑者は「酒を飲んでいてばれるのが怖かった」などと容疑を認めているという。
署によると、A容疑者は(中略)、乗用車を運転し(中略)交差点で2人乗りの原付きバイクと衝突。飲酒運転の発覚を免れるために経営する店のアルバイト従業員、B容疑者(34)(中略)=犯人隠避容疑で逮捕=に運転の身代わりを依頼し、近所の住人の通報で駆けつけた署員にうその申告をした疑いがある。A容疑者に事情を聴いたところ、飲酒運転を認め、アルコールが検出されたという。
この事故で原付きバイクの男子大学生(18)が外傷性くも膜下出血で死亡し、同乗の女子大学生(19)もけがを負った。(後略)
(6月11日 朝日新聞デジタル 「飲酒運転の身代わり依頼した疑いで女逮捕 原付きの2人死傷事故」より容疑者名・地名・警察署名を変更して引用しています。)

犯人隠避罪

刑法第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

蔵匿とは場所を提供して匿うこと、隠避とは蔵匿以外の方法で警察官などに発見、逮捕等をさせない行為をいいます。
犯人隠避罪とは簡単に説明すると、罰金刑以上が科される可能性のある犯罪を起こした人が警察官などに捜査の対象として発見されたり、逮捕されることなどがないように手助けすると成立する犯罪です。

誰かの身代わりになる行為は、警察官に捜査対象として発見させないようにする行為だといえますので、隠避にあたります。

また、今回の事例で問題になっている過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は有罪になると、12年以下の懲役が科されます(動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第4条)ので、「罰金刑以上の刑に当たる罪」に該当します。
ですので、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪にあたる行為をした人の身代わりになると、犯人隠避罪に問われる可能性があります。

犯人隠避教唆罪

では、逮捕容疑である犯人隠避教唆罪とはどのような罪なのでしょうか。

刑法第61条
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。

犯人隠避教唆罪とは簡単に説明すると、犯人隠避罪にあたる行為を行うようにそそのかすと成立する犯罪です。
刑法第61条が規定しているように、犯罪行為を教唆し実行させた者は実行した者に成立する罪が規定されている量刑を科されることになります。
ですので、犯人隠避教唆罪で有罪になると、犯人隠避罪と同様の3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されることになります。

今回の事例では、A容疑者は飲酒運転で事故を起こしたことを発覚されないように、B容疑者に身代わりを頼んだと報道されています。
報道内容が事実なのであれば、罰金刑以上が科される罪の発覚を免れるために犯人隠避罪にあたる行為をするようにそそのかしたと考えられますので、A容疑者に犯人隠避教唆罪が成立する可能性があります。

逮捕されたら弁護士に相談を

逮捕されると勾留の判断が72時間以内に行われます。
勾留の判断が行われるまでの間に弁護士が検察官や裁判官に意見書を提出することで、勾留されることなく釈放してもらえる可能性があります。
この意見書の提出は勾留が判断されるまで、つまり、逮捕後72時間以内に済ませる必要がありますので、勾留決定前に釈放を求める場合には時間との勝負になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
交通事件・刑事事件に精通した弁護士による身柄開放活動で、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】飲酒運転で死傷事故 飲酒運転の発覚を免れようと身代わりを頼んだ事例①

2024-06-20

【事例紹介】飲酒運転で死傷事故 飲酒運転の発覚を免れようと身代わりを頼んだ事例①

呼気検査

飲酒運転で死傷事故を起こし、飲酒運転の発覚を免れるために身代わりを頼んだとして、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪犯人隠避教唆罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

飲酒運転の発覚を免れるために身代わりを依頼し、うその申告をしたとして、東京都新宿区新宿署は10日、A容疑者(57)を自動車運転死傷処罰法違反(過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱)と犯人隠避教唆の疑いで逮捕し、発表した。(中略)容疑者は「酒を飲んでいてばれるのが怖かった」などと容疑を認めているという。
署によると、A容疑者は(中略)、乗用車を運転し(中略)交差点で2人乗りの原付きバイクと衝突。飲酒運転の発覚を免れるために経営する店のアルバイト従業員、B容疑者(34)(中略)=犯人隠避容疑で逮捕=に運転の身代わりを依頼し、近所の住人の通報で駆けつけた署員にうその申告をした疑いがある。A容疑者に事情を聴いたところ、飲酒運転を認め、アルコールが検出されたという。
この事故で原付きバイクの男子大学生(18)が外傷性くも膜下出血で死亡し、同乗の女子大学生(19)もけがを負った。(後略)
(6月11日 朝日新聞デジタル 「飲酒運転の身代わり依頼した疑いで女逮捕 原付きの2人死傷事故」より容疑者名・地名・警察署名を変更して引用しています。)

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪は刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます。)で規定されています。

自動車運転処罰法第4条
アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において、その運転の時のアルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的で、更にアルコール又は薬物を摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させることその他その影響の有無又は程度が発覚することを免れるべき行為をしたときは、十二年以下の懲役に処する。

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪を簡単に説明すると、お酒や薬物の影響で運転に支障が出るおそれがある状態で車を運転し、運転をするのに必要な注意を怠って人を死傷させた場合に、お酒や薬物の影響で事故を起こしたと発覚することを免れるような行為をした場合に成立する犯罪です。

今回の事例では、A容疑者は飲酒運転の発覚を免れるためにB容疑者に身代わりを依頼したと報道されています。
報道によると、A容疑者はアルコールを保有している状態で車を運転し、交差点で原付バイクに衝突、原付バイクに乗っていた大学生らを死傷させたとされています。

道路交通法で規定されている酒気帯び運転にあたる程度のアルコールを保有していれば、「アルコール又は薬物の影響によりその走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者」に該当する可能性があります。
報道からではA容疑者がどの程度アルコールを保有していたのかわかりませんが、検査によりアルコールが検出されているようですし、死傷事故を起こしたと報道されていますので、A容疑者は過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の対象になるおそれがあります。

また、報道からでは詳しい事故の状況は明らかではありませんが、正常な状態で気を付けて運転をしていれば防げる事故であったのであれば、「運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合」にあたると考えられます。

加えて、A容疑者は飲酒運転の発覚を免れるためにB容疑者に運転の身代わりを頼むことで、飲酒運転の発覚を免れようとしたとされています。
この飲酒運転の発覚を免れようとする行為は「酒や薬物の影響で事故を起こしたと発覚することを免れるような行為」にあたる可能性があります。

ですので、実際にA容疑者が飲酒運転で死傷事故を起こし、飲酒運転が発覚しないようにするために、B容疑者を身代わりにすることで飲酒運転の発覚を免れようとしたのであれば、A容疑者に過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪が成立する可能性があります。

弁護士に相談を

過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑は12年以下の懲役です。
過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪には罰金刑がありませんので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。

弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
ですが、執行猶予を付けられる条件として、「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金(刑法第25条1項)」があります。
繰り返しになりますが、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の法定刑は12年以下の懲役ですので、科される量刑を3年以下の懲役までに抑えなければ執行猶予付き判決を獲得することはできません。
12年以下の懲役を科される過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪執行猶予付き判決を獲得することは容易ではありませんから、交通事件に精通した弁護士に相談をし、裁判に向けて入念な準備を行うことが重要になってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は交通事件に精通した弁護士事務所です。
初回接見サービス無料法律相談を行っていますので、過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

【事例紹介】コンビニに車が突っ込み、規定以上のアルコールが検出された事件

2024-04-18

【事例紹介】コンビニに車が突っ込み、規定以上のアルコールが検出された事件

無保険状態で事故を起こし、途方に暮れる男性

事故を起こした容疑者の呼気から政令で定められた以上のアルコールが検出されたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

17日早く島根県松江市のコンビニエンスストアに車が突っ込み、運転手の男が酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。
警察によりますと17日午前6時過ぎ、島根県松江市黒田町のコンビニエンスストアの店員から「店に車が突っ込んだ」と警察に通報がありました。
警察が現場に駆け付けると、店に普通貨物自動車が突っ込んだ状態で、店の出入り口と車止めが損壊。この車を運転していた(中略)容疑者(51)が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。
(中略)容疑者の呼気からは、1リットルあたり0.15ミリグラム以上のアルコールが検出されたということです
この事故によるけが人はいませんでした。
(中略)容疑者は「アルコールが残っていると思わなかった」と容疑を否認しています。
(後略)
(4月17日 日テレNEWS 「コンビニに車突っ込む、酒気帯び運転か…運転の男逮捕 島根・松江市」より引用)

酒気帯び運転

道路交通法第65条第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

道路交通法では酒気帯び運転を禁止しています。
酒酔い運転(アルコールによって正常な運転ができないおそれがある状態での運転)を行い道路交通法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項第1号)
また、酒酔い運転にはあたらないものの、政令で定める程度(呼気1Lあたり0.15mg)以上にアルコールを保有している状態で運転し、道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項第1号)

今回の事例では、車を運転していた容疑者の呼気から政令で定める以上のアルコールが検出されたと報道されています。
実際に酒気を帯びた状態で車を運転していたのであれば、容疑者に道路交通法違反が成立する可能性があります。

報道によれば、容疑者は「アルコールが残っていると思わなかった」と容疑を否認しているようです。
アルコールが抜けたと思って運転をした場合に、政令で定める以上のアルコールが検出されれば道路交通法違反は成立してしまうのでしょうか。

結論から言うと、必ずしも道路交通法違反が成立するわけではありません。
飲酒量が少なく飲んでから相当な時間がたっているなど、お酒がぬけたと思ってもおかしくないような状況であれば、道路交通法違反が成立しない可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで不起訴処分の獲得など、少しでも良い結果を得られる可能性がありますので、酒気帯び運転の容疑をかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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