Archive for the ‘無免許運転’ Category

名古屋の無免許運転事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

2015-03-03

名古屋の無免許運転事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

Aさんは、名古屋市西区の信号交差点手前で停止していたV車両に後方から追突してしまいました。
Aさんを逮捕した愛知県警西警察署によると本件事故の原因は、Aさんが車間距離を十分に取っていなかったからだということです。
なお、Aさんは当時無免許運転酒気帯び運転の状態であったということです。
(フィクションです)

~酒気帯び運転と無免許運転の関係性~

複数の犯罪が成立する場合、これらの犯罪を「科刑上一罪(観念的競合・牽連犯)」として処理するか「併合罪」として処理するかが大きな問題になります。
なぜなら、いずれの形で処理されるかによって、科されうる刑罰の範囲が変わるからです。
「科刑上一罪」として処理された場合、成立した犯罪について定められている刑罰のうち、最も重い刑罰をもって罰せられます。
一方で「併合罪」として処理される場合、成立した犯罪について定められている刑罰のうち、最も重い懲役・禁錮刑の1.5倍の刑期の範囲で罰せられます。
もし「併合罪」を罰金刑によって処断するのであれば、成立する犯罪について定められた罰金刑の上限額の合計以下で罰せられることになります。

では具体例として、「無免許運転」と「酒気帯び運転」が成立した場合、裁判所はどのように判断したのか見ていきましょう。
とりあげる判例は、昭和46年7月5日東京高裁判決とその上告審である昭和49年5月29日最高裁判決です。
事案としては、酒に酔ったドライバーが無免許運転であるにもかかわらず車を運転し、人身事故を起こしたというものです。

東京高裁は、「無免許運転」と「酒気帯び運転」が成立した場合の処理について、以下の理由から観念的競合になるとしました。
「観念的競合とは、具体的状況のもとにある罪に当たる行為をすれば必然的にその行為がほかの罪をも成立させる場合を指す。
無免許運転は、運転免許を受けていない者が車を運転することを言う。
一方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないものが車を運転することを言う。
これらは、無免許でありかつ同時に酒に酔っている者にとっては、車を運転すれば必然的に成立する。
そのことは、行為として運転という一個の行為しかないことを示すものである。
したがって、この二つの罪は、観念的競合とするのが相当。」

検察側の上告を受けた最高裁も、「無免許運転」と「酒気帯び運転」の処理について、以下の理由から観念的競合としました。
「観念的競合というためには、行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価を受ける場合をいう。
無免許で、かつ、酒に酔った状態であったことは、いずれも運者の属性に過ぎない。
被告人が無免許で、かつ、酒に酔った状態で車を運転したことは、社会的見解上明らかに一個の運転行為である。
よって、『無免許運転』と『酒気帯び運転』の罪は観念的競合の関係にあると解するのが相当である。」

無免許運転酒酔い運転でお困りの方は、刑事裁判に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
なお、愛知県警西警察署に逮捕された場合、初回接見費用3万5100円で弁護士を派遣いたします。

愛知の無免許運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-02-14

愛知の無免許運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、無免許運転をしていたとして名古屋地方裁判所で刑事裁判を受けることになりました。
Aさんを逮捕した愛知県警岡崎警察署によると、Aさんは捜査当初から一貫して容疑を否認しているということです。
Aさんの弁護士は、「Aさんに無免許運転の故意はなかった」として争う方針です。
(フィクションです)

~無免許運転で執行猶予になった事例~

今回ご紹介する判例は、平成14年1月9日の神戸地方裁判所判決です。
この刑事裁判では、無免許運転道路交通法違反)の成否が争われました。
争点となったのは、被告人に「無免許運転の故意」があったかどうかという点でした。

法律上、犯罪行為は、その故意がなければ成立しないのが原則です。
無免許運転の疑いをかけられた場合でも、被疑者(容疑者)に無免許運転をしたという認識がなければ、刑罰を科せられることはありません。
そのため本件の弁護人は、被告人に無免許運転の故意がないとし、無免許運転の罪ではなく運転免許証不携帯の罪が成立するに過ぎないと主張したのでした。

ちなみに運転免許証不携帯罪の法定刑は、2万円以下の罰金または科料です。
無免許運転の法定刑(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)とは、大きな差があります。

こうした弁護人の主張に対して、神戸地裁は「被告人に無免許運転の故意があったことに疑いを入れる余地はな」いとして有罪判決を言い渡しました。
その根拠となったのは、以下の事実でした。
・被告人は一度行った免許証更新の申請を撤回して、運転免許証の有効期限の経過により免許証を失効させた
・被告人は免許更新に必要な手数料の返還を受けているが、これは免許更新の申請を撤回したからに他ならない
・被告人は運転免許証失効後に車を運転し、2度にわたり罰金刑に処せられている

無免許運転の場合、反則金制度の適用がないため、即刑事罰の対象になってしまいます。
有罪判決を受け、前科が付けば、その後の生活に支障が出るおそれがあります。
無免許運転でお困りの方は、交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
無料法律相談をご希望の場合は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋市で逮捕の事件 実刑判決に強い弁護士

2015-02-10

名古屋市で実刑判決 刑事裁判に強い弁護士

名古屋市中区在住のAさんは、酒気帯び運転及び無免許運転の容疑で愛知県警中警察署勾留されています。
同署によると、Aさんは逮捕時、自動車の運転免許を携帯しておらず、またかなり酒に酔った状態だったそうです。
その際に行われた呼気検査の結果によれば、呼気1リットル中のアルコール濃度は、0.55ミリグラムであったということです。

今回は横浜地方裁判所判決(平成13年11月7日)を参考にして事案を作成しました。
登場人物や警察署名については、修正してあります。

~酒気帯び・無免許運転で実刑判決が下された事例~

今回ご紹介するのは、酒気帯び運転及び無免許運転の罪で懲役4か月の実刑判決が下された刑事裁判の例(上記横浜地裁判決)です。
被告人には、本件裁判段階ですでに多数の交通違反歴及び前科がありました。
以下の通りです。
・酒気帯び運転による罰金刑(3回)
・酒酔い運転の罪で懲役5か月執行猶予3年の有罪判決
・酒酔い運転の罪で懲役4か月執行猶予3年の有罪判決
・免許取消処分後の多数回にわたる無免許運転

さらに、犯行動機は、
「警察に見つからなければ、また、事故さえ起こさないように気を付ければ構わないだろう」
などという「安易かつ軽率極まりない(判決文から引用)」ものでした。
また、犯行直後に行われた呼気検査によると、呼気中のアルコール濃度は、非常に高濃度だったということです。
(呼気1リットル中0.55ミリグラム。現在の法律では、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上で酒気帯び運転)

こうした事情から、横浜地裁は、
「被告人の刑事責任はこの種事犯としては重大であり、もはや実刑に処するほかないというべきである」
としました。

酒気帯び運転無免許運転など、悪質な交通違反は、社会の交通安全に対して重大な危機をもたらします。
ニュースで報道されるような悲惨な交通事故事件でも、大抵飲酒運転無免許運転など悪質な交通違反が原因となっています。
そのため、昨今はこうした交通違反に対する社会的非難が非常に厳しくなる傾向にあります。
今後は、単なる交通違反事件でも実刑判決を受ける可能性が高まってくるかもしれません。

交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひ交通事故・交通違反事件に強い弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、弁護活動の一環として依頼者の更生に向けた支援も行っています。
酒気帯び運転無免許運転事件弁護士をお探しの方は、ぜひお電話下さい
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の交通事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-02-09

名古屋の交通事件で執行猶予 無料法律相談の弁護士

Aさんは、酒気帯びの状態で自動車の無免許運転をしたとして、愛知県警北警察署現行犯逮捕されました。
事件があったのは、名古屋市北区にあるスーパーの駐車場です。
Aさんの妹は、交通事故・交通違反事件に強い弁護士をつけるため、弁護士事務所法律相談することにしました。

今回は平成14年10月23日の大阪高等裁判所第2刑事部の判決を参考に事案を作成しました。
地名や警察署名などは、修正してあります。

~駐車場でも酒気帯び及び無免許運転が成立するとされた事例~

当たり前のことですが、酒気帯び運転無免許運転は、酒気帯びないし無免許の状態で車両等を「運転した」と言えなければなりません。
今回は、車両等を「運転した」かどうかが争点となった刑事裁判(上記の大阪高裁判決)をご紹介します。

大阪高裁で行われたのは、酒気帯び運転及び無免許運転の刑事裁判です。
被告人が無免許であったこと及び酒気帯び状態であったことは、証拠などから明らかでした。
また実際に被告人が駐車場内で車を走行させていたことについても、検察側と弁護側で争いがありませんでした。
しかし、駐車場内で車を運転した場合、道路交通法上の「運転」にあたるかどうかが裁判の大きな争点となりました。

弁護側は、
「道路交通法にいう運転とは同法2条1項1号にいう道路において車両等をその本来の用法に従って用いることをいう。
本件駐車場はこれ(道路交通法2条1項1号にいう道路)に当たらない」
として、無免許運転及び酒気帯び運転の不成立を主張しました。
第一審ではこの主張が認められ、被告人に対して無罪判決が言い渡されたのでした。

第一審判決を不服とする検察官の控訴を受けた大阪高等裁判所は、
「同所(本件駐車場)は、不特定多数の人や車両が自由に通行する場所として供され、現に不特定多数の人や車両が自由に通行していたものというべきである。
したがって、同所は道路に当たると解するべきである」
と述べ、被告人による無免許運転及び酒気帯び運転の成立を認めました。
その結果、第一審判決は破棄され、被告人に対して懲役6か月執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました(保護観察付)。

なお、本件駐車場は、隣接するラーメン店やその他の店舗に来る客が利用する駐車場であり、同じ駐車場であっても特定の個人が利用する駐車場とは異なります。
よって、本件と同じように駐車場内での無免許運転などが問題になった場合でも、どのような駐車場であるかによって、その結論が異なってくることには注意が必要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予判決獲得に向けた弁護活動も承っております。
交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

愛知県豊橋市の無免許運転事件 前科に強い弁護士

2015-01-30

愛知県豊橋市の無免許運転事件 前科に強い弁護士

愛知県警豊橋警察署は、建設業の男性を現行犯逮捕したと発表しました。
男性は、24年前に自動車免許の更新を怠って、免許の効力が失効して以降、無免許運転を続けていたということです。
昨年、「(容疑者が)無免許運転をしている」との告発があったため、同署は男性を捜査していました。

今回は産経ニュースを参考に作成しました。
警察署名は、修正してあります。

~無免許運転で前科!?~

自動車の無免許運転が発覚した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
無免許運転の場合、いわゆる「反則金制度」の適用はありません。
そのため、他の交通違反事件と異なり、前科が付くリスクが高いということに注意が必要です。

~前科による不利益~

さて今回は、前科が付いた場合の不利益について御紹介したいと思います。

◆就職面での不利益
前科を隠したまま就職し、後に発覚した場合、懲戒事由にあたります。
最悪解雇ということも考えられます。
もっとも、最近の履歴書などでは「賞罰欄」なるものがあまりありません。
また、警察・検察や市区町村が管理している前科情報について、一般の人が確認することはできません。
したがって、現在、自分から伝えない限り前科が発覚するリスクは低いと言えるかもしれません。

しかしながら、金融系や公安系に就職希望の場合、「犯罪経歴証明書」の提出を求められ、前科発覚に至る可能性があります。
そのため、こうした会社に就職を希望される場合には、注意が必要です。

◆資格取得面での不利益
医師資格や弁護士資格など、一定の国家資格の取得が制限される可能性があります。
もっとも、一口に前科といっても、「罰金による前科」や「懲役による前科」など様々な種類があります。
そして、各資格取得の場面で制限が与えられる基準は、「禁錮以上の前科」「罰金以上の前科」など様々です。
そのため、ご心配な方は、ぜひ一度お調べいただきたいと思います。

◆海外渡航の場面での不利益
前科がある場合、渡航先の国から入国拒否される可能性があります。
また会社関係で海外に行く場合、ビザが発行されず大変な思いをするということがあります。

◆選挙面での不利益
禁錮以上の刑を受けたことによって前科が付いた場合、選挙権・被選挙権が制限されます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、前科回避のための弁護活動に全力を挙げています。
なぜなら前科が付くことは、依頼者の社会復帰にとって大きな障害になってしまうからです。
交通事故・交通違反事件で前科を避けたいとお考えの方は、「ブログを見ました」とお電話下さい。

名古屋の無免許運転事件 上告の弁護士

2015-01-13

名古屋の無免許運転事件 上告の弁護士

Aさんは、普通自動車免許しかないにもかかわらず大型自動車を運転したとして、無免許運転の疑いで名古屋地方裁判所に起訴されました。
検察による取調べの際、Aさんは「上司から人を乗せなければ、普通免許で大丈夫と言われたから問題ないと思っていた」などと供述したそうです。

今回は平成18年2月27日の最高裁判所第三小法廷判決を参考にしています。

~無免許運転事件で上告した事例~

今回参考にした事案の被告人は、普通自動車免許しか持たない状態で乗車定員が11名以上の大型自動車の座席を一部取り外し、座席を10人分以下にした自動車を運転していました。
もしこの自動車が大型自動車にあたるならば、この行為は「無免許運転」にあたります。
一方で、この自動車が普通自動車であるならば、この行為は違法ではないことになります。

最高裁で開かれた裁判の争点は、以下の2つです。
各争点とそれに対する裁判所の判断を記載します。

◆争点1 被告人が運転していた自動車は、大型自動車に当たるのか?

法律上「大型自動車」とは、
・車両総重量が8000キロ以上のもの
・最大積載量が5000キロ以上のもの
・乗車定員が11人以上のもの
を言います。

裁判所は以下のように述べ、被告人の自動車は大型自動車に当たるとしました。
「被告人は、乗車定員が11人以上である大型自動車の座席が取り外し、現存する座席を10人分以下にしている。
しかし、乗車定員を変更した旨を自動車検査証に記入しない限り、その自動車は、なお道交法上の大型自動車に当たる。」

◆争点2 被告人に無免許運転の故意が認められるか?

犯罪が成立するためには、原則として罪を犯した者の故意が必要です。
裁判では被告人に無免許運転の故意があったかどうかも争われました。
裁判所によると、
「被告人が運転していた車両の状況を認識しながらこれを普通自動車免許で運転していた被告人には、無免許運転の故意を認めることができる」
のだそうです。

最高裁は、争点に関して以上のように判断し、被告人の上告を棄却しました。
その結果、被告人に対する有罪判決が確定しました。

日本の刑事裁判では、原則3回裁判所で争う機会が与えられます。
上告とは、そのうち3回目のチャンスにかける訴えのことを言います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、上告審での弁護活動も行います。
交通事故・交通違反事件を最高裁で争いたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃて頂けるとスムーズです。

 

 

名古屋の無免許運転事件 執行猶予の弁護士

2014-12-27

名古屋の無免許運転事件 執行猶予の弁護士

愛知県警緑警察署は、無免許運転の疑いでAさんを警察署に呼び出しました。
明日、署内で取調べを行い、容疑が固まり次第、逮捕する方針です。
Aさんは、以前にも酒気帯び運転の罪で罰金刑を受けています。
(フィクションです)

~無免許運転で執行猶予判決を取る!!~

2014年10月24日産経WESTニュースの記事によると、元滋賀県議員の男性が無免許運転の罪で懲役6ヶ月執行猶予3年の刑を言い渡されたそうです。
この男性は、無免許運転で検挙される一か月前に酒気帯び運転の罪で罰金33万円の略式命令を受けた上、運転免許が失効したばかりでした。

道路交通法によると、無免許運転で有罪判決を受ける場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
そして、刑法では3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の言渡しを受けた場合に、執行猶予にすることができると定められています。
とすると、無免許運転という交通違反事件で有罪判決を受ける場合には、つねに執行猶予判決を獲得できる可能性があることになります。
もっとも、執行猶予を付けるかどうかは、裁判官の裁量次第です。
ですから、「単なる無免許運転ぐらいなら、執行猶予がつくだろう」と思っていると痛い目に遭う可能性もあります。

一方で前述の事案では、無免許運転で検挙されるわずか一か月前に酒気帯び運転で、罰金刑を受けた男性が執行猶予判決の獲得に成功しています。
ですから、無免許運転の初犯のケースはもちろん、前科がある人による無免許運転のケースでも執行猶予判決獲得の可能性は十分にあると考えられます。

執行猶予判決を受けられなかった場合、刑務所に入らなければならないなど、その後の生活に大きな影響が出ます。
そうなってしまう前に、交通事故・交通違反事件に強い弁護士を通じて、少しでも執行猶予判決を受ける可能性を少しでも減らしておきましょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、初回相談料が全て無料です。
この機会に、執行猶予判決を得られる可能性やその方法、弁護士費用などを聞いてみませんか?
執行猶予獲得に強い弁護士が、親切丁寧に相談者の疑問を解消していきます。
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静岡県の無免許運転事故事件 真の更生を目指す弁護士

2014-12-10

静岡県の無免許運転事故事件 真の更生を目指す弁護士

車の無免許運転人身死亡事故を起こしたAさんは、静岡県警浜北警察署逮捕されました。
同署は、Aさんは事故直後被害者の姿を認めたものの、すぐに救急車を呼ぶなどの措置を取らなかったとしてひき逃げの容疑でも調べを進める方針です。
Aさんは「車のスピードを出しすぎた結果、車を制御できなくなり、事故に至ってしまった」と話しています。
(フィクションです)

~無免許運転による人身死亡事故事件~

今回の事例のような無免許運転による人身死亡事故が、後を絶ちません。
こうした悪質な態様による人身事故に関する判例を読んでいると、驚くほど共通する点があります。
それは、その事件までにも交通違反を繰り返しているという点です。
執行猶予中にもかかわらず、再び交通違反を犯し、甚大な被害を生じさせている例も珍しくありません。

どの判例でも、「交通法規無視の態度は、はなはだしい」「交通法令を遵守する精神が極めて希薄」などと、厳しい非難が行われています。
こうした事態を受けて、平成26年5月に施行された自動車運転処罰法では、無免許運転による犯行の場合、刑を加重する規定を置いています。
具体的には、以下の通りです。
(矢印の右側が加重後の法定刑)

■無免許運転による危険運転致死傷罪
15年以下の懲役→6か月以上の有期懲役(20年以下の懲役)
12年以下の懲役→15年以下の懲役
15年以下の懲役→6カ月以上の有期懲役(20年以下の懲役)

■無免許運転による過失運転致死傷アルコール影響発覚免脱罪
12年以下の懲役→15年以下の有期懲役

■無免許運転による過失運転致死傷罪
7年以下の懲役・禁錮または100万円以下の罰金→10年以下の懲役

一度自動車免許を取得した方でも、免停中や免許取消中に車を運転すれば、その行為は無免許運転にあたります。
交通法規を遵守して、安心安全な社会を目指しましょう。

もし無免許運転をしてしまった場合は、弁護士にご相談下さい。
確実な更生のためには、専門家の助けが必要です。
多くの更生を実現してきた刑事事件専門の弁護士であれば、豊富な経験やノウハウによって、更生への一歩を確実に手助けできます。
深刻な事故をおこし、多くの人の人生を狂わせてしまう前にぜひご相談下さい。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、真の更生を実現するために全力でサポート致します。
無免許運転でお悩みの方は、ぜひご相談下さい。
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愛知の無免許運転事件 保釈に強い弁護士

2014-11-19

愛知の無免許運転事件 保釈に強い弁護士

愛知県安城市在住のAさんは、近くのスーパーへ買い物に行くため車を運転していました。
もっとも、Aさんは車の免許を取得したことがなく、無免許運転の状態でした。
この時、パトロールしていた愛知県警安城警察署の警察官は、怪しい動きをしていたAさんを発見し追尾していました。
しばらくして追尾してくるパトカーに気付いたAさんは、無免許運転が発覚することを恐れ、パトカーから逃走を図りました。
その際、赤信号であるにもかかわらず交差点に進入し人身事故を起こしてしまいました。
(フィクションです)

~交通事故・交通違反事件で保釈してほしい~

今回の事例は、平成16年7月30日の甲府地方裁判所の判決をモデルにしています。
無免許運転に加え、信号無視による人身事故も起こしてしまったという悪質な事件です。
この裁判では、最終的に被告人に対して懲役10か月の実刑判決が言い渡されました。

今回は、保釈という制度について紹介したいと思います。
今回の事例のような悪質なケースでは、刑事裁判を回避することが難しいことが多々あります。
また、逮捕・勾留といった身柄拘束の手続きが取られるケースもあります。
保釈は、刑事裁判の段階に至った場合に用いられる、釈放手続きのことです。

保釈してほしい」という場合は、まず弁護士などを通じて、裁判官や裁判所に保釈請求を行います。
すると、保釈請求を受けた裁判官は、大体2~3日程度の間に保釈を認めるかどうかの判断を行います。
仮に保釈が認められた場合、すぐ留置場から出られるというわけではありません。
保釈される際には、必ず「保釈金」を納付しなければならないという条件があるからです。
保釈金の額は、裁判官が被告人の経済状態・罪の重さなどを考慮して決めます。
保釈金を納付すれば、いよいよ保釈されることになります。

ちなみに保釈中は、「保釈条件」と言って絶対に守らなければならない条件が定められます。
保釈条件を守らなかったりした場合には、保釈金は没収されるので注意してください。
一方で保釈中も、裁判所などの命令に素直に従い、裁判終了を迎えることができた場合、保釈金は返還されます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、保釈に関するご相談も承っております。
大切な人を保釈してほしいとお望み方は、ぜひご相談下さい。
刑事事件を専門にし、交通事故・交通違反事件での保釈経験も多数ある弁護士が、親切丁寧に対応致します。

名古屋の飲酒運転、無免許運転事件 執行猶予の弁護士

2014-11-16

名古屋の飲酒運転、無免許運転事件 執行猶予の弁護士

Aさんは、自動車の運転免許失効中(無免許)にもかかわらず、飲酒運転をしました。
自宅で飲酒後、妻と喧嘩したことから、更に酒を飲むために車で出かけたそうです。
Aさんは、飲酒運転中に赤信号を無視したところ、愛知県警中警察署の警察官に現認され逮捕されました。
Aさんには、酒気帯び運転による前科がありました(2度の罰金)。

~実際にあった無免許で飲酒運転をした事例~

今回の事例は、平成18年9月12日に大阪地方裁判所第7刑事部で判決が下された実際の事例です。
被告人名や警察名、逮捕の事実については、加筆・修正を行いました。

判決文によると、この事件の被告人は、平成18年に有罪判決を受けるまでにも2度酒気帯び運転の罪で罰金刑に処せられているそうです。
また同様に無免許運転も繰り返し行っていたようで、判決を下した裁判官も「非常に悪質である」と認めています。

もっとも、平成18年判決では、被告人に対して執行猶予判決が下されている点が注目されます。
前述の通り、今回の事例が非常に悪質な犯行態様であることは、裁判官も認めているところです。
しかし、裁判官は、

・被告人は深く反省する態度を示している
・懲役刑に処せられた経験がない
・内妻と子ども3人を養う必要がある
・内妻が今後被告人を指導、監督すると約束した

などの事情を挙げ、今回に限っては執行猶予を付けました。
検察官の求刑は、懲役8か月および罰金9千円の実刑判決でした
しかし、裁判官は懲役1年執行猶予5年の判決を言い渡し、第一審の裁判が終了したのでした。

今回のケースは、非常に悪質なケースですが、無事に執行猶予判決を獲得することができました。
当事務所にも「以前にも無免許運転をした」「飲酒運転で逮捕された」
という方の相談が多く寄せられてきます。
そして、交通事故・交通違反事件に強い弁護士に任せれば、執行猶予に出来るケースが多々あります。
無免許運転や飲酒運転は、許されない犯罪行為です。
しかし、違反者の更生は、刑罰を執行する以外の方法でなされてもよいはずです。
執行猶予判決を受ければ、社会生活を送りながら更生を目指すことができます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予判決の獲得にも強い弁護士事務所です。
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