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【事例紹介】警察官が事故を起こし、逮捕、釈放された事例
【事例紹介】警察官が事故を起こし、逮捕、釈放された事例
京都府警・舞鶴署の警察官が事故を起こしたとして、過失運転致傷罪の容疑で逮捕され、その後釈放された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)京都市右京区の西大路通で、会社員(中略)が車にひかれ、死亡しました。
警察によりますと(中略)さんは、片側2車線の道路の中央車線寄りでうずくまっていたということです。
警察は、車を運転していた京都府警・舞鶴署の男性警察官(51)を、過失運転致傷の疑いで逮捕しました。
「男性に気づかなかった」と話し、容疑を認めているということです。
警察は、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」として逮捕した警察官を釈放し、調べを続けています。
(12月2日 ABCニュース 「深夜に路上でうずくまっていた男性 車にひかれ死亡 運転の警察官逮捕 「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」として釈放 京都・右京区」より引用)
過失運転致死傷罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
大まかに説明すると、前方の確認を怠ったなどの運転上の不注意で人を亡くならせてしまった場合には過失運転致死罪が、人にけがを負わせてしまった場合には過失運転致傷罪が成立します。
今回の事例では、男性警察官は片側2車線の道路の中央車線寄りでうずくまっていた被害者に気づかずに車でひいてしまったようです。
前方の確認不足などの不注意が原因による事故の場合には、過失運転致死罪や過失運転致傷罪が成立します。
報道では過失運転致傷罪の容疑で逮捕されたと報じられていますが、被害者が亡くなられているようなので、過失運転致死罪が成立する可能性があります。
逮捕と釈放
報道によると「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」として男性警察官は釈放されたようです。
どうして男性警察官は釈放されたのでしょうか。
刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
1号 被告人が定まつた住居を有しないとき。
2号 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
3号 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法第60条1項では、犯人だと疑うに足りる相当な理由があるうえで、容疑者が定住していない場合や証拠隠滅のおそれがある場合、逃亡のおそれがある場合には勾留することができると定めています。
逆に言うと、容疑者が定住していて証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合には、勾留は認められないことになります。
今回の事例では、男性警察官は「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」として釈放されていますので、おそらく勾留の要件には当てはまらなかったのでしょう。
ひき逃げと釈放
交通事故のニュースを見ていると、ひき逃げによる道路交通法違反で逮捕されているケースが多いように思われます。
実は、ひき逃げは、逮捕や勾留されるリスクが高く、釈放が認められづらい犯罪の1つです。
繰り返しになりますが、定住しておらず証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に、勾留されることになります。
刑事事件では、逮捕後72時間以内に検察官が勾留請求を行うかどうかの判断をし、勾留請求を行った場合には、裁判官が勾留の有無を判断します。
この際に、定まった住所がなかったり、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された場合には、勾留されることになります。
ひき逃げは、事故を起こした場合に、救護や事故の報告をせずに事故現場から逃げると成立しますので、勾留の判断を行う際に逃亡のおそれがあると判断されてしまう可能性が高いです。
ですが、ひき逃げをしたからといって釈放が認められないわけではありません。
弁護士が釈放を求めることで、釈放が認められる可能性があります。
弁護士が検察官や裁判官に意見書を提出し、釈放してもらわなければ困る理由や証拠隠滅や逃亡をしないように家族が監視監督できる体制が整っていることなどを訴えることで釈放を認めてもらえる可能性があります。
この意見書は勾留が決定するまでのあいだ、つまり逮捕後72時間以内に提出する必要があります。
意見書の提出には入念な準備が必要になりますから、意見書の提出を行う場合には、なるべく早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。
また、ひき逃げをしていない場合でも勾留されてしまう可能性は十分にあります。
ですので、ご家族が逮捕された場合には速やかに弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
身柄開放活動の経験豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できるかもしれません。
ご家族が逮捕された方、過失運転致死罪などでお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。
(事例紹介)トラックの荷台に人を乗せ、過失運転致死罪②
(事例紹介)トラックの荷台に人を乗せ、過失運転致死罪②
前回のコラムに引き続き、トラックの荷台から人が転落死したとして、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
群馬県片品村の国道401号で14日夜、走行中の軽トラックの荷台から転落した同県高崎市の男性(中略)が死亡した事故で、沼田署は16日、軽トラックを運転していた同県渋川市の消防士の男(23)を、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)容疑で逮捕した。
現場は片側1車線の右カーブ。同署によると、2人は親戚同士で、荷台にはほかにも複数人が乗っていたとみられる。
(後略)
(8月16日 読売新聞オンライン 「軽トラック荷台から17歳転落死、運転していた消防士逮捕…親戚同士でほかにも複数人同乗か」より引用)
荷台への乗車と道路交通法
前回のコラムでは、過失運転致死罪について解説しました。
報道によると、容疑者はトラックの荷台に人を乗せて走行していたと報道されています。
トラックの荷台に人を乗せて走行する行為は法律上問題ないのでしょうか。
道路交通法第55条1項
車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もっぱら貨物を運搬する構造の自動車で貨物を積載しているものにあっては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。
道路交通法第55条1項が規定しているように、原則として、トラックの荷台に人を乗せて走行する行為は禁止されています。
ただ、荷台に乗せた荷物を見守る目的であれば、荷台に人を乗せて走行する行為は禁止されていないので、荷台の荷物を見守る目的で乗車しているのであれば、道路交通法違反に問われることはありません。
今回の事例ではトラックの荷台に人を乗せて走行したと報道されています。
人が荷台に乗っていた目的が荷物の見守りであれば罪に問われることはありませんが、そういった目的がないのであれば、道路交通法違反に問われる可能性が高いです。
荷台に人を乗せて走行し、道路交通法違反で有罪になった場合には、5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第120条2項1号)
道路交通法違反と不起訴処分
繰り返しになりますが、荷台に人を乗せて走行する行為は、目的によっては道路交通法違反が成立する可能性があります。
荷台に人を乗せて走行したことで、道路交通法違反で有罪になった場合の刑罰は5万円以下の罰金であり、重い刑罰が科されるわけではありませんが、罰金刑を科されてしまうと前科が付くことになってしまいます。
前科を避ける手段として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
不起訴処分は検察官が起訴しない判断をした場合に出される処分ですので、刑罰などは科されませんし、前科が付くこともありません。
不起訴処分を目指す弁護活動として、取調べ対応や検察官との処分交渉が挙げられます。
荷台の荷物を看守するためなどの荷台に人を乗せることに正当な理由があったのであれば、取調べで供述することで、不起訴処分を狙える可能性があります。
しかし、取調べでは警察官などに、あなたの不利になるような供述を誘導される可能性があります。
誘導に乗ってしまうことで、あなたの不利な内容や事実とは反した内容の供述調書が作成されてしまうと、後の検察官の起訴の判断の際や裁判などで不利に働く可能性が極めて高くなります。
そういった事態を避けるためにも、弁護士と打合せを行い事前に供述内容を整理しておくことが重要になります。
また、弁護士は検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に、荷台に人を乗せて走行したことに正当な理由があることや、前科が付くことで多大な不利益を被ってしまう可能性などを主張することで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
過失運転致死罪や道路交通法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)トラックの荷台に人を乗せ、過失運転致死罪①
(事例紹介)トラックの荷台に人を乗せ、過失運転致死罪①
トラックの荷台から人が転落死したとして、過失運転致死罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
群馬県片品村の国道401号で14日夜、走行中の軽トラックの荷台から転落した同県高崎市の男性(中略)が死亡した事故で、沼田署は16日、軽トラックを運転していた同県渋川市の消防士の男(23)を、自動車運転死傷行為処罰法違反(過失運転致死)容疑で逮捕した。
現場は片側1車線の右カーブ。同署によると、2人は親戚同士で、荷台にはほかにも複数人が乗っていたとみられる。
(後略)
(8月16日 読売新聞オンライン 「軽トラック荷台から17歳転落死、運転していた消防士逮捕…親戚同士でほかにも複数人同乗か」より引用)
過失運転致死罪
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
上記の条文が過失運転致死罪の条文です。
過失運転致死罪は大まかに説明すると、運転中に払うべき注意を怠った結果、事故により人を殺してしまった際に成立します。
今回の事例では、被害者が走行中の軽トラックの荷台から転落して亡くなったと報道されています。
走行中の車の荷台に人を乗せる行為は原則として、道路交通法第55条1項で禁止されています。
荷台に人を乗せて走行しなければ今回の事故を起きなかったでしょうから、荷台に人を乗せて走行した行為自体が運転上必要な注意を怠ったと判断されるおそれがあり、今回の事例では過失運転致死罪が成立してしまう可能性があります。
過失運転致死罪と執行猶予
過失運転致死罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですので、有罪になると懲役刑が科されてしまう可能性があります。
懲役刑が科されてしまうと、刑務所に収容され刑務作業に従事しなければなりません。
刑務所に入るとなると、今まで通りの生活は送れないですし、当然仕事にも行けませんから、仕事を解雇されてしまう可能性があります。
執行猶予という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
執行猶予はその名の通り、刑の執行が猶予されることを指しますので、執行猶予付き判決を獲得できれば、刑務所に収容されずにすむ場合があります。
刑事事件では、示談を締結することで科される刑罰を軽くできる場合があります。
これは交通事故の場合も同様であり、被害者遺族と示談を締結することで、執行猶予付き判決の獲得などを目指せる可能性があります。
ただ、今回の事例のように被害者が亡くなっている場合は、遺族の処罰感情が苛烈であることが多く、連絡を拒まれたり、示談交渉が難航する可能性が高いです。
弁護士が代わりに示談交渉を行うことで、スムーズに示談交渉を行える場合がありますので、示談でお困りの方は弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
過失運転致死罪などの交通事故でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881までお電話ください。
次回のコラムでは、今回の事例を用いて、人を荷台に乗せて走行した際に成立する犯罪について解説します。
【事例紹介】滋賀県長浜市 過失運転致傷罪・ひき逃げ容疑で逮捕
【事例紹介】滋賀県長浜市 過失運転致傷罪・ひき逃げ容疑で逮捕
滋賀県長浜市で起きた交通事故を基に、過失運転致傷罪、ひき逃げについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警木之本署は8日、中型トラックを運転中に自転車の男性に衝突してけがを負わせたとして、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、岐阜県輪之内町のトラック運転手の男(69)を逮捕した。
逮捕容疑は、8日午前2時10分ごろ、滋賀県長浜市西浅井町塩津浜の国道8号で中型トラックを運転中、自転車の湖南市の男性(27)に後方から衝突し、尻に打撲を負わせて、そのまま逃げた疑い。(中略)容疑を否認している。
(9月9日 京都新聞 「トラックで自転車に衝突、ひき逃げ疑い男を逮捕 滋賀・長浜、けが負わす」 より引用)
過失運転致傷
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
自動車の運転上必要な注意を怠った過失により人を死傷させてしまった場合は、自動車運転処罰法第5条の過失運転致死傷罪が適用されます。
過失による交通事故で人を死なせてしまった場合も怪我をさせてしまった場合も同じ条文が適用されますので、どちらの場合で有罪になったとしても、7年以下の懲役か禁錮もしくは100万円以下の罰金が科されます。
しかし、但し書きで相手の怪我の度合いが軽かった場合には刑が免除されることもあるとされています。
ひき逃げ
道路交通法第72条第1項は、交通事故を起こした際に講じなければならない措置について規定しています。
道路交通法第72条第1項が規定しているその義務として代表的なものは、救護義務と報告義務が挙げられます。
すなわち、人身事故を起こした際に、負傷者の救護(救護義務)、警察官への事故の報告(報告義務)を行わなかった場合は道路交通法第72条第1項に違反することになります。
ひき逃げは、救護義務違反や報告義務違反をした場合の総称ですので、人身事故を起こしたにも関わらず救護や報告を行わなかった場合に、ひき逃げを疑われることになります。
救護義務違反で有罪になった場合は1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の5第1項第1号)
また、報告義務違反で有罪になった場合は3月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されることになります。(道路交通法第119条第1項第10号)
ひき逃げを疑われ、無罪に
ひき逃げの自覚がないのに、ひき逃げだと疑われた場合は有罪になるのでしょうか。
これからご紹介するのは千葉県で起きたひき逃げ事件の裁判例です。
この裁判では、被告側がひき逃げについて無罪を主張しており、事故当時の被告人の行為がひき逃げにあたるのかについて争われました。
千葉県長生村職員の男性は、29歳の男性をひき逃げし、死亡させてしまいました。
職員の男性は「人をひいたという認識はなかった」として、ひき逃げについて否認しており、無罪を主張していました。
ひき逃げについて争われた裁判では、職員の男性が、ごみなどをひいたと認識し、人をひいたと認識していなかったと考えられることや、深夜の車道に人が横たわっていると想定することは困難であることなどから、裁判官は職員の男性にひき逃げの容疑について無罪を言い渡しました。
なお、過失運転致死罪の裁判では、職員の男性は有罪になり、50万円の罰金が科されています。
(2017年9月16日 千葉日報 「村職員に無罪判決 「人の認識ない」と千葉地裁 長生ひき逃げ事件」より)
ひき逃げ事件については、「ひき逃げをしてしまった」という認識のないまま容疑をかけられているケースも存在します。
ご紹介した無罪判決のようなケースもありますので、ひき逃げの容疑を否認しているという場合には、早期に弁護士に相談することで、見通しや可能な弁護活動、適切な取調べ対応等を把握して刑事手続きに臨むことが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ひき逃げを疑われている方や、かけられた容疑を否認していて悩んでいる方は、刑事事件でお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)死亡事故誘発で実刑判決に 過失運転致死傷罪の事例
(事例紹介)死亡事故誘発で実刑判決に 過失運転致死傷罪の事例
~事例~
群馬県の北関東自動車道でおととし、乗用車がガードレールに衝突し2人が死亡した事故で、タブレット端末の操作に気をとられて乗用車に接近し事故を誘発した罪に問われた元会社役員に対し、前橋地方裁判所は「注意散漫な運転をしたのは見過ごしがたく刑事責任は重い」として禁錮2年の判決を言い渡しました。
群馬県の北関東自動車道でおととし12月、乗用車がガードレールに衝突し女性2人が死亡、2人が重軽傷を負った事故では、(中略)被告(55)が時速100キロほどで走行中、タブレット端末の操作に気をとられて、後ろから走ってきた乗用車に気づかないまま接近し事故を誘発したとして過失運転致死傷の罪に問われていました。
これまでの裁判で被告は起訴内容を認め、検察は禁錮4年を求刑していました。
18日の判決で、前橋地方裁判所の柴田裕美裁判長は「とりわけ注意深い運転が要求される高速道路で基本的な注意義務を怠り録画番組を見ていたタブレットを操作したのは全く不必要な行動で過失の程度は大きい」などと指摘しました。
また、被告の車が乗用車が走行していた車線に全部、または大部分入っていたという検察側の主張について「証拠に疑義が残る」と指摘する一方で、被告について「それまで交通違反で複数回検挙されていたのに、注意散漫な運転をしたのは見過ごしがたく刑事責任は重い」などと述べ、禁錮2年の判決を言い渡しました。
(後略)
(※2022年8月18日17:14NHK NEWS WEB配信記事より引用)
~事故を誘発して過失運転致死傷罪~
今回取り上げた事例では、男性が死亡事故を誘発したとして過失運転致死傷罪で起訴され、禁錮2年の実刑判決が下されたと報道されています。
この事例では、当初は死亡事故の被害者の方の単独事故として捜査されていたところ、同乗の被害者の方の証言などから単なる単独事故ではないと捜査の方針が転換されたという経緯があります(参考記事)。
報道によると、被告の男性は、タブレット端末を操作しながら車線変更を行ったことで、被害者の方の運転する自動車に接近する形となり、それを避けようとした被害者の方の運転する自動車がガードレールに衝突する事故となってしまったという内容のようです。
過失、すなわち不注意による人身事故・死亡事故は、いわゆる自動車運転処罰法の中で定められている、過失運転致死傷罪が成立することが多いです。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
例えば、よそ見運転で自動車と衝突する事故を起こしてしまったり、周囲の確認不足で通行人と接触する事故を起こしてしまったりした場合には、この過失運転致死傷罪が成立することが考えられます(相手が怪我をしてしまったのか亡くなってしまったのかという結果の違いで成立する犯罪も異なります。)。
一般にイメージされる過失運転致死傷事件は、自分自身が人身事故や死亡事故の当事者として車や歩行者に衝突したり接触したりしているものでしょう。
しかし、今回取り上げた事例では、被告の男性が運転する車が被害者の方の運転する自動車に接触・衝突したわけではなく、被告の男性が運転する車の挙動によって被害者の方の運転する自動車が事故を起こしてしまったという内容です。
「自身の運転する車が接触・衝突しているわけではない」という部分に違和感を感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、ここで過失運転致死傷罪の条文を確認してみましょう。
条文には、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた」ことで過失運転致死傷罪が成立することが定められています。
過失運転致死傷罪の成立する条件としては、あくまで「自動車の運転上必要な注意を怠」ることによって人を死傷させることが定められています。
ですから、今回の事例のように、自動車の運転中によそ見をしていた=「自動車の運転上必要な注意を怠」ったことにより死亡事故を誘発させ、被害者の方を死亡させ、同乗者の方に怪我を負わせたということであっても過失運転致死傷罪が成立し得るということになります。
人身事故・死亡事故も、自身が直接接触をしたものだけに限らず、様々なケースが想定されます。
ご自身・ご家族が人身事故・死亡事故を起こしてしまったというときに、それがどういった犯罪に当たり得るのか、どういった見通し・手続となるのかを迅速に把握することで、次に取るべき適切な活動も見えてきます。
まずは弁護士に相談してみましょう。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスや初回無料法律相談のお問い合わせ・お申し込みを受け付けています。
交通事件についても取扱っていますので、まずはお気軽にお電話ください。
(事例紹介)千葉県で起きた過失運転致死事件の事例
(事例紹介)千葉県で起きた過失運転致死事件の事例
今回は、千葉県で起きた過失運転致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
千葉県君津市貞元の県道で21日午後7時50分ごろ、歩行中の女性が乗用車にはねられ、搬送先の病院で死亡した。
君津署は自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで乗用車の同市、自称派遣社員の男(67)を現行犯逮捕。
容疑を過失致死に切り替え詳しい原因を調べる。
同署によると、容疑者は「前を見ていたが気付かなかった」と供述している。
現場は中央線のない直線。
(6月24日YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)
~過失運転致死事件を起こしてしまった場合の弁護活動~
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合には、自動車運転処罰法違反となり、いわゆる「過失運転致死傷罪」が成立します。
被害者が死亡した場合には、このうち「過失運転致死罪」が成立します。
過失運転致死罪の法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。
(以上、自動車運転処罰法5条より)
今回取り上げた報道の事例では、当初男性は過失運転致傷罪の容疑で逮捕されたようです。
しかし、被害者の方が搬送先の病院で亡くなったということを受け、被疑罪名が過失運転致死罪に切り替えられて捜査されているようです。
人身事故事件の場合、被害者の方の怪我や容体が後になってから分かったり変化したりすることがあるため、こうした被疑罪名の切り替えが行われることも珍しくありません。
人身事故事件では、過失運転致傷罪の程度に留まり被害者の方の怪我が軽く、示談も成立している場合には不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
しかし、過失運転致死事件の場合は、被害者の方が亡くなっているということもあり、起訴される可能性は高いといえます。
こうしたケースでは、被害者の遺族への謝罪・弁償を行った上で示談をすることや、再犯防止のために自動車を廃車・売却したり運転免許証を返納したりすることや運転マナーについての講習を受けることなどによって、執行猶予付き判決を獲得できる可能性を上げていくことが考えられます。
過失運転致死事件を起こしてしまった場合はすぐに弁護士と相談し、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
過失運転致死傷事件などの人身事故事件の刑事手続についてのご相談もお受けしていますので、お困りの際はお気軽にご相談下さい。
京都市右京区の危険運転致死傷事件を相談したい
京都市右京区の危険運転致死傷事件を相談したい
京都市右京区の危険運転致死傷事件を相談したいというケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
ケース
Aさんは、仕事終わりに京都市右京区にある友人の家へ車で遊びに来ていました。
友人宅にはお酒がたくさん用意されており、断るのも悪いと思ったAさんは少しだけなら酔っぱらうこともないだろうし、酔わない程度に飲もうと自分に言い聞かせてお酒を飲み始めました。
飲み始めは遠慮がちに飲んでいたAさんでしたが、友人の家を出るころには、真っ直ぐ歩けないほどに酔っぱらっていました。
明日も仕事に行かなければいけないAさんは、自分にかぎって事故を起こすことはないだろうと思い、車を運転しました。
Aさんの運転する車が京都市右京区の交差点に差し掛かったころ、車が何かにぶつかったのか強い衝撃を感じました。
車を降りてみてみると、Aさんの車の前方に人が横たわっていました。
Aさんは赤信号に気付かずに横断歩道に突っ込み、横断歩道を渡っていたVさんを轢いてしまっていたのです。
Aさんは救急車を呼びましたが、その場でVさんの死亡が確認されました。
翌日、Aさんは京都府右京警察署の警察官に危険運転致死罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
飲酒運転
危険運転致死傷罪について解説する前に、飲酒運転について解説します。
飲酒運転の禁止は道路交通法で定められています。
道路交通法第65条1項「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」が飲酒運転を禁止している条文となります。
道路交通法第65条1項に違反して、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で飲酒運転を行った者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2)
また、お酒に酔ったことで正常な運転ができない状態で運転を行った者は、五年以下の懲役または百万円以下の罰金が科されることとなります。(道路交通法第117条の2)
危険運転致死傷罪
危険運転致死傷罪は、危険運転行為をしたことによって、人に怪我を負わせたり、人を死なせてしまったときに適用されます。
危険運転致死傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」で規定されています。
飲酒運転に関わる危険運転致死傷罪の条文は、以下のものです。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1号 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は十二年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は十五年以下の懲役に処する。
自動車運転処罰法の2条と3条では、どちらもアルコールの影響に関連した危険運転による人身事故について定めていますが、刑罰の重さが異なります。
この2つの条文で定めるものの違いは、簡単に言えば、正常な運転が困難になったタイミングです。
自動車運転処罰法2条では、車を運転する前に自分の今の状態では正常な運転が困難な状態であるのがかっている状態で運転するケースを定めています。
対して、自動車運転処罰法3条では、走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがあるという程度の状態で運転を開始し、運転中に正常な運転が困難な状態に陥ったというケースを定めています。
このうち、最初から正常な運転が困難な状態=より危険な状態であるにもかかわらず運転を開始した状況である自動車運転処罰法2条の方が重い刑罰が設定されているということなのです。
今回のケースでは、Aさんは、運転をする前に、まっすぐ歩けないほどに酔っぱらっている状態ですので、「正常な運転が困難な状態」であるにもかかわらず運転し、死亡事故を起こしたと考えられ、自動車運転処罰法2条の危険運転致死罪が成立すると考えられます。
危険運転致死傷事件に強い弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っており、危険運転致死傷事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
ご予約は、フリーダイヤル0120―631―881でいつでも受け付けておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
危険運転(殊更赤無視)で裁判員裁判①
危険運転(殊更赤無視)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
大阪府吹田市の信号機で交通整理されている交差点に、目の前の信号が赤であるにもかかわらず同交差点を直進し、歩行者用の信号機が青に変わったことを確認して横断道路を横断中の歩行者をはねて死亡させたとして、大阪府吹田警察署は車を運転していたAさんを危険運転致死の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)
危険運転の罪
「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)第2条は、危険運転致死傷罪について規定しています。
危険運転致死傷罪は、自動車の危険な運転によって人を死傷させた場合に適用される犯罪です。
危険運転の対象となる行為には、
①アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為。
②その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為。
③その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為。
④人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に侵入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑤車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止し、その他これを著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為。
⑥高速自動車国道において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為。
⑦赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
⑧通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為。
があります。
上記事例で問題となっているのは、⑦です。
⑦は、赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって、人を死傷させた場合に適用されます。
(1)赤信号又はこれに相当する信号
「赤色信号」は、道路交通法施行令第2条1項の「赤色の灯火」と同じ意味であり、「これに相当する信号」というのは、道路交通法に定める警察官又は交通巡視員による手信号又は灯火による信号のことです。
赤色の灯火の点滅を含めてこれら以外の信号は、「赤色信号又はこれに相当する信号」には含まれません。
(2)殊更に無視し
法制審議会において、「赤色信号を殊更に無視」(以下、「殊更赤無視」といいます。)した場合と言えるのは、赤色信号に従わない行為のうち、赤色信号におよそ従う意思のないものをいうのであって、赤色信号であることを認識していること、止まろうと思えば止まれること、そしてあえて進行することの要件を備えている場合であると説明されました。
つまり、(a)赤色信号であることの認識、(b)止まろうと思えば止まれること、(c)それでもあえて進行したこと、の3つの要件を満たす場合には「殊更赤無視」したと言えるとするのが、立法者の意思であったのです。
立法当初から「殊更赤無視」に該当する典型例としては、
①赤色信号であることについての確定的な認識があり、交差点手前の停止線で停止することが十分可能であるのに、これを無視して交差点内に進入する行為、
②信号の規制を全く無視して、およそ赤色信号であろうとなかろうと最初から信号表示を一切意に介することなく、赤色信号の規制に違反して交差点に進入する行為、
が挙げられていました。
(a)赤色信号であることの認識
「殊更赤無視」に当たると言えるためには、「赤色信号を無視すること」、つまり、赤信号であることを確定的に認識していなければなりません。
赤色信号を看過した場合や、信号の変わり際の未必的な認識が認められるに過ぎない場合は「殊更赤無視」には当たりません。
また、およそ赤色信号に従う意思のないものが「殊更に無視」であって、赤色信号であることの確定的な認識がない場合であっても、信号の規制自体に従うつもりがないため、その表示を意に介することなく、たとえ赤色心が呉であったとしてもこれを無視する意思で進行する行為も「殊更に無視」する行為に含まれます。
例えば、パトカーの追跡から逃れるために信号機で交通整理されている交差点を信号を確認することなく直進する行為がこれに当たります。
(b)停止線での停止可能性
赤信号は、車両等が停止線を越えて進行してはならないという意味がありますが、これは停止線を越えてしまった車両等については何ら規制していないと解すべきではなく、停止線を越えて進行した場合にもなお進行を禁じ、停止する義務を課していると理解すべきであるため、「殊更無視」の該当するか否かを判断する際には停止線で停止可能か否かという点が決定的な意味を持つわけではなく、停止線を越えたとしても横断歩道などの手前で停止することが可能であり、交差点での衝突事故を回避できる状況であったか否かがポイントとなります。
(3)重大な交通の危険を生じさせる速度
衝突すれば大きな事故を生じさせると一般的に認められる速度、あるいは、そのような大きな事故になるような衝突を回避することが困難であると一般的に認められる速度であって、運転者がこれらの速度であると認識していることが必要です。
赤色信号を殊更無視した場合であっても、大きな事故を避けることができる速度に減速しているのであれば、「重大な交通の危険を生じさせる速度」には当たりません。
(4)よって人を負傷・死亡させた
危険運転致死傷罪(殊更赤無視)の成立には、赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転したことと、事故との間に因果関係が必要となります。
以上の要件を満たした場合に、危険運転致死傷罪(殊更赤無視)が成立することになります。
危険運転致死傷罪(殊更赤無視)の法定刑は、人を負傷させた場合は15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役です。
人を死亡させた場合(危険運転致死罪)は、裁判員裁判対象事件となるため、通常の刑事事件とは異なる手続に付されます。
危険運転致死傷事件で被疑者・被告人となってしまった場合には、早期に刑事事件に強い弁護士に相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
覚醒剤使用後に運転し事故を起こしたら
覚せい剤使用後に運転し事故を起こした場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
東京都世田谷区の国道で自家用車を運転中に、歩道を歩いていた歩行者をはねて死亡させ、そのまま逃げた疑いで、警視庁世田谷警察署は、運転していたAさんを過失運転致死および道路交通法違反の容疑で逮捕しました。
しかし、Aさんの尿から覚せい剤の陽性反応が出たため、警察はAさんが覚せい剤を使用した状態で車を運転していたとみて、危険運転致死の適用も視野に捜査しています。
(フィクションです)
車を運転し人身事故を起こした場合
交通事故には、物損事故と人身事故とがあります。
物損事故と人身事故の違いは、簡単に言えば、交通事故により物が壊れたのか、人が怪我をしたり死亡してしまったりしたのか、にあります。
人身事故の場合、加害者は行政処分、民事処分、そして刑事処分の対象となります。
人身事故を起こした多くの場合、刑事事件として立件され、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転致傷処罰法」といいます。)により過失運転致死傷罪に問われることになります。
過失運転致死傷罪は、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立する罪です。
その法定刑は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金ですが、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができるとされています。
覚醒剤使用後に運転し人身事故を起こした場合
覚せい剤を使用した後に車を運転し、人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪ではなく危険運転致死傷罪に問われる可能性があります。
危険運転致死傷罪は、薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を死傷させた場合に成立します。
「正常な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況などに応じた運転をすることが難しい状態になっていることをいいます。
人を負傷させた場合の法定刑は、15年以下の懲役、人を死亡させた場合は1年以上の有期懲役と非常に重くなっています。
また、薬物の影響により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、そのことを認識しながら自動車を運転した上、客観的に正常な運転が困難な状態に陥って人を死傷させた場合も、危険運転致死傷罪に問われることになります。
この場合の法定刑は、人を負傷させた者については12年以下の懲役、人を死亡させた者は15年以下の懲役です。
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、正常な運転が困難な状態に陥っているわけではないが、薬物のために、自動車を運転するのに必要な注意力・判断力・操作能力が相当程度低下して、危険である状態のことをいいます。
加えて、覚せい剤を使用していたことにより、覚せい剤取締法違反(覚せい剤使用)についても罪に問われることになります。
危険運転致死傷罪は非常に重い罪であり、前科がなくともいきなり実刑となる可能性は大いにあります。
このような場合には、言い渡される刑が少しでも軽くなるよう刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件も含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
交通事件でお困りの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
危険運転致死罪で逮捕
危険運転致死罪で逮捕
今回は、危険運転致死罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんは、東京都北区内の交通量の少ない車道を自動車で、時速140キロメートルもの速度を出し、走行していました。
運転中、Aさんは交差点の対面信号が赤色であることを認識しました。
そのまま適切にブレーキを操作すれば、交差点手前の停止線までに車を停止させることが十分可能でしたが、他に交差点に入ってくる車や歩行者も無いだろうと考え、そのまま進入したところ、青色信号により左から交差点に進入してきたVの運転する車の右側面に衝突してしまい、Vは即死しました。
Aさんも重傷を負い、病院に搬送されました。
警視庁赤羽警察署は、Aさんの回復を待って、危険運転致死の疑いで逮捕する方針です。(フィクションです)
~危険運転致死罪とは?~
危険運転致死傷罪にはいくつかの類型がありますが、今回のケースの場合に成立するのは、「赤信号殊更無視」という類型の危険運転致死罪が成立する可能性が高いと思われます。
以下、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第2条を引用します。
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一~四 省略
五 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
六 省略
これによれば、①赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、②重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為を行い、③よって人を死傷させた場合に、危険運転致死傷罪が成立することになります。
以下、①②について詳しく解説します。
~「殊更に無視」とは?~
「赤色信号を確定的に認識し、交差点手前の停止線で停止することが十分可能であるのにこれを無視して交差点に侵入した場合」は、当然、「殊更に無視」に該当します。
また、裁判例上、「赤色信号に気付いたときの速度から停止線で停止できず、停止線を越えて停止することになるが特段の道路上の危険を生じさせない場所に停車することが可能であるのにそのまま交差点を通過した場合」も、「殊更に無視」に該当します。
Aさんは、赤色信号を確定的に認識していて、ブレーキを踏めば停止線までに停止することができたのに、これを無視して交差点に進入しています。
この場合は、「殊更に無視」したものと評価される可能性が高いでしょう。
~「重大な交通の危険を生じさせる速度」~
自車が相手方と衝突すれば大きな事故を生じさせる速度、あるいは、相手方の動作にすぐに応じて大きな事故を回避することが困難であると認められる速度をいいます。
時速140キロメートルで走行中に相手方と衝突すれば、被害者の即死を含む悲惨な事故が生じ得ることは容易に想像できますし、また、事故を回避する行動をとることも困難でしょう。
したがって、ケースの場合は、「重大な交通の危険を生じさせる速度」で自動車を運転したものと評価される可能性が高いと思われます。
以上によれば、Aさんに危険運転致死罪が成立する可能性は高いでしょう。
~危険運転致死事件の弁護活動~
このような危険運転致死事件を起こすと、新聞やテレビでも大きく報道されることになります。
また、刑事裁判にかけられる(起訴される)可能性もかなり高いでしょう。
実刑判決を受ける可能性も十分見込まれます。
なるべく軽い判決を獲得するためには、
・誠心誠意、遺族に謝罪し、生じさせた損害を賠償すること
・自動車を処分し、二度と運転しないことを固く誓うこと
・Aさんが再度運転をしないよう監督できる人物を用意し、法廷でその旨を証言してもらうこと
などの対応が考えられます。
まずは、接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が危険運転致死事件を起こしてしまいお困りの方は、ぜひご相談ください。