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(裁判回避の弁護士)福岡県北九州市の無保険車人身事故で逮捕されたら
(裁判回避の弁護士)福岡県北九州市の無保険車人身事故で逮捕されたら
福岡県北九州市八幡東区在住のAさん(50代女性)は、自動車で歩行者と接触する人身事故を起こし、その際に自賠責保険に加入していないことが発覚し、過失運転致傷罪と無保険車運行罪の疑いで、福岡県八幡東警察署に逮捕されました。
以前にも無保険車運行罪で罰金刑の前科があるAさんは、さらに重い罪に問われるのではないかと心配になり、接見に訪れた刑事事件に強い弁護士に、今後の事件対応を相談することにしました。
(フィクションです)
~無保険車運行の罪とは~
自賠責保険などに加入せずに、自動車を走らせた場合には、自動車損害賠償保障法違反の無保険車運行の罪に当たるとして、刑事処罰に問われる可能性があります。
無保険車運行罪の法定刑は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされています。
・自動車損害賠償保障法 5条
「自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(略)又は自動車損害賠償責任共済(略)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。」
また、自賠責保険の証明書を不携帯の状態で、自動車を走らせた場合には、「30万円以下の罰金」という法定刑の範囲で、刑事処罰に問われます。
・自動車損害賠償保障法 8条
「自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書(略)を備え付けなければ、運行の用に供してはならない。」
無保険車人身事故で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、人身事故の被害者側との示談交渉を仲介したり、無保険車運行に当たらない事情や、自賠責保険切れに気付いていなかった事情などがあればそれらを主張していくなどして、刑罰の減軽のために尽力していくこととなります。
これらの活動は、刑事事件に精通している弁護士に任せることが望ましいでしょう。
0120-631-881では、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回無料法律相談のご予約や、初回接見サービスのお申込みを24時間いつでも受け付けています。
弊所の弁護士は刑事事件を専門としている弁護士ですから、人身事故等の交通事件についても安心してご相談いただけます。
まずはお電話にて、お問い合わせください。
(福岡県八幡東警察署までの初回接見費用:4万1,640円)
自転車事故に強い弁護士に相談…神戸市灘区の過失致傷事件で出頭
自転車事故に強い弁護士に相談…神戸市灘区の過失致傷事件で出頭
会社員のAは、自転車で帰宅途中、神戸市灘区の道路で老人Vと接触し、重傷を負わせてしまいました。
怖くなった会社員Aはそのまま逃走しましたが、罪悪感に耐えられなくなり、自転車事故や過失致傷事件に強いという弁護士に相談した後、兵庫県灘警察署に出頭しました。
(この話は、フィクションです。)
~過失致傷罪(過失傷害罪)~
近年、自転車側が加害者になる事故が増えており、被害者が死亡するケースもあります。
自転車事故であっても、加害者になった場合、民事責任としての多額の賠償責任だけでなく、刑事責任も負うことになります。
自転車事故の多くは、刑法上の過失致傷罪、過失致死罪、業務上過失致死傷罪や重過失致死傷罪で処罰されます。
過失致傷罪の場合「30万円以下の罰金又は科料」、過失致死罪の場合は「50万円以下の罰金」、重過失致死傷罪の場合は「5年以下の懲役若しくは禁錮、又は100万円以下の罰金」が科せられます。
重過失が認められると、自転車事故でも懲役刑になる可能性があることに注意が必要です。
また、自転車は軽車両に該当するため、道路交通法も適用されます。
そのため、道路交通法の第72条に規定されている「救護義務・危険防止措置義務・報告義務違」も当然に適用されます。
これらは、交通事故があった際に負傷者を救護し、道路における危険を防止する措置を講じ、警察に事故のことを報告しなければならないという義務です。
これらの義務に違反した場合は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます。
自転車事故の場合、被害者がいるため、被害者への被害弁償や示談を早期に行うことが、刑事責任を軽減、又は回避することに繋がります。
そのためにも、任意保険に加入していることは民事責任だけでなく刑事責任が問題となる場面においても非常に有利に働きます。
弁護活動としては、示談交渉だけでなく、過失や重過失のないことの証明・主張なども行うことが想定されます。
自転車は、誰でも利用できる乗り物ですが、自転車事故1つで、事故を起こした当事者にも、被害者にも、大きな影響を与えてしまいます。
自転車事故を軽く見ず、起こしてしまったらすぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(兵庫県灘警察署までの初回接見費用:3万5,600円)
(東京都葛飾区)無免許運転の車両提供を交通事件に強い弁護士に相談
(東京都葛飾区)無免許運転の車両提供を交通事件に強い弁護士に相談
東京都葛飾区に住む会社員Aは、免許をもっていない友人に自分の自動車を貸してしまいました。
友人がその車を運転していた際に、警視庁亀有警察署の警察官から停止するように呼びかけられ、友人は警察官に対応しましたが、そこで無免許運転が発覚しました。
事件を聞いたAは、無免許運転の友人に車を貸してしまった自分も、何か罪になるのかと思い、すぐに弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです)
~車両提供者~
皆さんがご存知の通り、免許を持っていない者が自動車を運転した場合は、無免許運転となり、道路交通法違反に該当します。
無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
このように、無免許運転をした当事者が罰せられるのは当然です。
しかし、無免許運転をした当事者だけでなく、無免許運転者に車両を提供した者も、道路交通法違反となります。
免許を持っていない者への車両提供者に対する法定刑も、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が規定されています。
無免許運転や無免許運転者への車両提供の場合、略式罰金となることが多いようです。
しかし、早期に弁護士に依頼することによって、不起訴処分の獲得を目指すことも可能です。
どうせ罰金だろうと思わず、まずは弁護士に話を聞いてみることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、無免許運転事件や無免許運転者への車両提供などの交通事件についても多数取り扱いをしています。
刑事事件専門の弁護士の相談を受けることで、今後の見通しや対策がつかみやすくなります。
弊所の弁護士による法律相談は、初回無料です。
まずはご相談だけ、という方でもお気軽にご利用いただけます。
無料法律相談のご予約は、0120-631-881でいつでもご案内します。
(警視庁亀有警察署までの初回接見費用:3万9,000円)
わき見運転の交通事故で不起訴処分獲得へ~福岡市南区対応の弁護士
わき見運転の交通事故で不起訴処分獲得へ~福岡市南区対応の弁護士
会社員のAは、自動車で帰宅途中の福岡市南区の路上で、わき見運転が原因で道路脇を歩いていた男性に接触する交通事故を起こしてしまいました。
Aはすぐに福岡県南警察署へ通報し、救急車を呼びました。
幸いにも男性は軽傷で、特に大事には至らず、Aの謝罪についても受け入れてくれるつもりのようです。
しかし、後日、福岡県南警察署での取調べを控えていたAは不安に思い、刑事事件を専門に扱う弁護士に相談しました。
(この話は、フィクションです。)
~不起訴処分~
不起訴処分とは、事件を起訴するかどうかの判断権限を持つ検察官が、起訴をせずに事件を終了させる処分のことです。
不起訴処分になった場合は、前科は付かず、逮捕や勾留されている場合は身柄も解放されます。
また、不起訴処分を獲得できれば、会社や学校での処分も軽く済む場合もあります。
上記事例のような、交通事故や交通違反に争いが無い場合でも、法定刑が比較的軽く規定されている犯罪で被害結果が重大でない場合は、加害者の反省程度や示談の成立の有無などの特別な事情を考慮しうえで起訴猶予による不起訴処分を獲得することが可能です。
もちろん事件の詳細によって異なりますが、交通事故を犯してしまった人でも、不起訴処分が認められる可能性があるのです。
しかし、不起訴処分獲得のために何をすべきなのか、そもそも不起訴処分の見通しはあるのかは、交通事故の詳細を検討しなくてはなりません。
専門家の弁護士、特に刑事事件に詳しい弁護士に相談されることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士による初回無料法律相談を行っています。
交通事故の見通しや、不起訴処分獲得のための活動、取調べの受け方など、プロの弁護士に聞いてみましょう。
無料相談のご予約は、0120-631-881で24時間いつでも受け付けています。
交通事故を起こしてしまってお困りの方、不起訴処分の獲得についてお悩みの方は、まずはお問い合わせください。
(福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円)
自首や出頭の前に弁護士へ!東京都八王子市のひき逃げ事件も対応可
自首や出頭の前に弁護士へ!東京都八王子市のひき逃げ事件も対応可
東京都八王子市に住む会社員Aは、自動車で帰宅途中、歩行者と接触してしまいました。
怖くなったAは、通報や救助をすることなく、その場を立ち去ってしまいました。
翌日、Aは警視庁高尾警察署にひき逃げ事件を起こしたとして自首することを考えましたが、その前に弁護士に相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)
~ひき逃げ事件の自首と出頭~
上記事例のAのように、自動車で事故を起こし、怖くなってその場を離れてしまうというひき逃げ事件を起こした後で、自首しようと考える方はいらっしゃいます。
弊所にも、そのようなご相談が寄せられることがままあります。
そもそも自首とは、犯人が捜査機関に発覚する前に、自己の犯罪事実を捜査機関に対して申告することです。
自首をすると、刑が減刑される可能性がありますが、この減刑は任意であり、自首したからと言って必ず減刑がなされるわけではありません。
自首には成立するための要件があり、それが満たされない場合には、自首ではなく出頭の扱いとなります。
出頭とは、捜査機関がすでに事件や犯人を把握している段階で犯人が任意的に警察署などへ出向くことです。
出頭は法律上、刑の減軽事由となっていませんが、自ら出頭することは、処分を決める上で有利な事情になりえます。
Aの行ったようなひき逃げ事件の場合、すでに1度現場から逃げているという事実があるため、自首や出頭を自主的に行ったとしても、逮捕や勾留といった身体拘束がなされる可能性があります。
実際に、先月に群馬県で起きたひき逃げ事件では、被疑者が自首していますが、逮捕が行われています(7月19日産経ニュースより)。
このように、自首や出頭をしたからといって、逮捕から必ず逃れられるというわけではなく、ひき逃げ事件という特性上、逮捕されてしまう可能性があるのです。
だからこそ、ひき逃げ事件での自首・出頭は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談・依頼をしてからをおすすめします。
弊所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士ですから、自首の手続きや、逮捕後の手続き、取調べ対応について丁寧に説明させていただきます。
また、弁護士に依頼してから自首・出頭することで、逮捕された後の身柄解放活動も早期に取り掛かることができます。
弊所の弁護士による法律相談は初回無料ですから、お気軽にご予約下さい(0120-631-881)。
(警視庁高尾警察署までの初回接見費用:3万5,800円)
執行猶予中の飲酒運転なら~愛知県名古屋市の交通事件に強い弁護士へ
執行猶予中の飲酒運転なら~愛知県名古屋市の交通事件に強い弁護士へ
以前に飲酒運転をして執行猶予中のAさんは、愛知県名古屋市区宅内で飲酒運転をしていたところ、愛知県北警察署が実施する交通検問に引っかかり、飲酒運転を発見されました。
愛知県北警察署に取調べのために後日呼び出されることになったAさんですが、執行猶予中であったため、今後どうなるのか不安になり、交通事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
~執行猶予中の飲酒運転~
飲酒運転をして懲役刑が言い渡されても、執行猶予付きの判決が言い渡されれば、すぐに刑務所で懲役刑を受刑する必要はなくなります。
執行猶予期間中に何事もなく過ごすことができれば、言い渡された懲役刑の効力は失われ、刑務所に行く必要もなくなります。
しかし、その執行猶予期間中に再度犯罪を犯した場合は、執行猶予が取消される可能性があります。
そのとき、執行猶予とともに言い渡された分の刑と、新たに犯した犯罪の刑を合わせた期間、刑務所に入らなければなりません。
同種の前科がある場合、再度執行猶予付き判決を得ることは困難になりますし、量刑も重くなるおそれがあります。
今回の事例であれば、Aさんは前回も飲酒運転を行って執行猶予付き判決を下されているところ、今回も同じく飲酒運転を繰り返していますから、Aさんには厳しい処分が下されることが予想されます。
少しでも軽い処分を求めるためには、きちんとした再犯防止策を取ることなどが要求されることが予想されますから、交通事件などの刑事事件に強い弁護士へ相談・依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っており、飲酒運転に関するご相談・ご依頼も承っております。
執行猶予中の飲酒運転でお困りの方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(愛知県北警察署までの初回接見費用 3万6,000円)
東京都千代田区の免状不実記載事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士へ
東京都千代田区の免状不実記載事件で逮捕~刑事事件専門の弁護士へ
東京都千代田区に居住するAさんは、住んでいる事実のない住所を、警視庁麹町警察署の交通課の警察官に申立て、自己の運転免許証に不実の記載をさせました。
後日、その事が発覚し、Aさんは免状不実記載罪の容疑で、警視庁麹町警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~運転免許証に不実の記載をさせる行為~
免状不実記載罪という犯罪を聞いたことのある、知っている、という方は少ないかもしれません。
刑法157条2項には、「公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。」と免状不実記載罪の規定があります。
免状不実記載罪の対象とされている「免状」には、運転免許証が含まれます。
また、「虚偽」「不実」とは、申立てや記載が重要な点において客観的事実に反することをいいます。
つまり、免状不実記載罪にあたる行為としては、その内容が不実であることを知らない公務員に対し、虚偽の申立てをし、免状に不実の記載をさせることです。
もし、虚偽の申告が不実だと公務員が認識して、この事実が記載されずに終わった場合は、免状不実記載罪の未遂犯となります。
免状不実記載罪で逮捕される例はそれほど多くはありませんので、刑事事件に精通した弁護士に依頼することが重要となるでしょう。
また、免状不実記載罪で逮捕された場合、取調べにおいて警察官から、なぜ虚偽の申立てをしたのか理由を強く求められる可能性もあります。
そうなれば、刑事事件の取調べ対応に詳しい、刑事事件に強い弁護士に依頼し、適正に対処することが必要となるでしょう。
免状不実記載罪等でお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
免状不実記載罪事件をはじめ、その他多くの刑事事件を扱っている、刑事事件専門の弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも専門スタッフが受け付けております。
(警視庁麹町警察署までの初回接見費用:3万5,900円)
無車検での人身事故なら弁護士へ相談…福岡県久留米市で逮捕されたら
無車検での人身事故なら弁護士へ相談…福岡県久留米市で逮捕されたら
福岡県久留米市在住のAさん(40代女性)は、無車検の自動車を運転中に、他の自動車に車をぶつけて、相手の車の運転手に傷害を負わせたとして、過失運転致傷罪と無車検運行の罪の容疑で、福岡県久留米警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)を依頼し、今回の人身事故の見通しにつき、弁護士の接見報告を受けることにしました。
(フィクションです)
~無車検車運行の罪とは~
自動車検査証が無い状態、あるいは自動車検査証の有効期限が切れている状態で、無車検の自動車を運転した者は、道路運送車両法違反の無車検車運行の罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
最初から自動車検査証を交付されていないケースに加え、自動車検査証の有効期限延長をしていない車検切れのケースであっても、無車検運行の罪となります。
・道路運送車両法 58条1項(自動車の検査及び自動車検査証)
「自動車(略)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。」
無車検運行による刑事処罰の法定刑は、「6月以下の懲役または30万円以下の罰金」とされています。
また、無車検運行に当たる場合には、これと同時に、自賠責保険等に加入していないことにより成立する「無保険運行の罪」にも該当するケースが多いです。
人身事故の場合、被害者の方がいらっしゃいますから、被害者の方への謝罪や賠償も必要でしょう。
刑事事件に強い弁護士に依頼することで、裁判等での弁護活動だけでなく、示談交渉などもサポートしてもらうことができます。
福岡県久留米市の無車検人身事故でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(福岡県久留米警察署の初回接見費用:3万9,000円)
スピード違反で実刑?京都市左京区対応の弁護士に相談
スピード違反で実刑?京都市左京区対応の弁護士に相談
京都市左京区に住む会社員のAさんは、自動車で帰宅途中に、制限速度が時速50キロメートルとされている京都市左京区内の道路を時速100キロメートルで走行しました。
その際に、道路に設置されていたオービスが反応したため、Aさんは京都府川端警察署から呼び出しを受けました。
不安になったAさんは、京都府川端警察署への出頭前に、刑事事件専門の弁護士にスピード違反の刑事事件について相談しました。
(この話は、フィクションです。)
~スピード違反に対する法定刑~
スピード違反をした場合、通常は免許の点数が引かれる等の行政処分を負うことになります。
しかし、超過速度を大幅に超えている場合は、刑事罰が科せられます。
一般道路においては、制限速度より時速30キロメートル超過した場合に該当し、高速道路では、制限速度より時速40キロメートル超過した場合に刑事罰の対象となります。
道路交通法には、6月以上の懲役又は10万円以下の罰金という法定刑が規定されています。
つまり、スピード違反でも、実刑となって刑務所に行く可能性もあるということです。
刑事罰の対象となるようなスピード違反を犯した場合は、初犯であれば罰金処分になることが多数ですが、時速80キロメートルを超えるような制限速度超過の場合は、実刑=懲役刑の可能性が出てきます。
このように、スピード違反の場合であっても刑事罰が科され、前科が付く場合があります。
早い段階から適切な弁護を行うことで、起訴猶予による不起訴処分や罰金処分ですむ可能性が高まります。
スピード違反やその他交通違反・交通事故のことで何かお困りのことがございましたら、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
刑事事件を専門に扱う弁護士が対応させていただきます。
初回無料相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話下さい。
24時間いつでも受け付けております。
(京都府川端警察署までの初回接見費用:3万4,900円)
【東京都中野区対応】免許証偽造で逮捕されたら弁護士に相談
【東京都中野区対応】免許証偽造で逮捕されたら弁護士に相談
東京都中野区に住む会社員のAさんは、偽造した運転免許証を銀行にて提示しました。
A三の運転免許証を不審に思った銀行員が、警視庁中野警察署に連絡し、かけつけた警視庁中野警察署の警察官は、Aさんを偽造公文書行使罪の容疑で逮捕しました。
Aさんの逮捕のことを知ったAさんの家族は、東京都の刑事事件専門の弁護士に相談してみることにしました。
(この話は、フィクションです。)
~有印公文書偽造罪・偽造公文書行使罪~
多くの方が持っている運転免許証は、公文書偽造罪における公文書に該当します。
そのため、運転免許証を権限のない人が作成することは、公文書偽造罪の処罰対象にあたります。
また、運転免許証偽造事件の多くは、公安委員会の印鑑も偽造に使用されるため、有印公文書偽造罪が適用されることが非常に多いです。
刑法の有印公文書偽造罪が適用されてしまうと、1年以上10年以下の懲役が科せられてしまいます。
また、偽造した免許証等を使用した場合なども、同様の罰則が科せられます。
有印公文書偽造罪や偽造公文書行使罪の特徴の1つは、罰金刑が定められていない点にあります。
そのため、起訴されてしまうと懲役刑が言い渡されてしまう可能性が高まります。
公文書偽造罪等は比較的重い法定刑が定められているため、少しでも軽い処分を得るためには的確かつ早期の弁護活動が求められます。
有印公文書偽造罪や偽造公文書行使罪等でお困りの方は、早めに刑事事件の経験と知識を有した弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件と少年事件を専門に扱っている事務所ですので、安心してご相談ください。
多くの刑事事件を扱う弁護士が対応させていただきます。
初回無料法律相談のご予約や初回接見費用のお問い合わせなどは、0120-631-881までお電話ください。
24時間いつでも受け付けております。
(警視庁中野警察署までの初回接見費用:3万5,000円)