Archive for the ‘ひき逃げ’ Category
名古屋市の身代わり事件 無料法律相談の弁護士
名古屋市の身代わり事件 無料法律相談の弁護士
車でミニバイクの男性をはね、そのまま逃げたとして愛知県警中村警察署は、Aさんを逮捕しました。
罪名は、過失運転致傷罪及び道路交通法違反(ひき逃げ)です。
なお、同署は、当初自分が事故を起こしたと話していたBさんを犯人隠避罪の容疑で取り調べる方針です。
無料法律相談を受けた弁護士によると、Bさんは、無免許運転の発覚を恐れたAさんの身代わりになろうとしたようです。
上記の事例は、フィクションです
~犯人の身代わりをしてしまったという無料法律相談~
ひき逃げ事件の場合は、ひき逃げをした本人以外の人が無料法律相談をすることも度々あります。
具体的には、上記のような事例で「犯人の身代わりをしてしまった自分は、罪に問われないか?」という相談です。
初めに結論から言うと、罪に問われる可能性があります。
刑法103条に規定されている「犯人隠避罪」という犯罪です。
罰金以上の刑にあたる罪を犯した人が捜査機関に発見・逮捕されるのを妨げたということで罪になるのです。
ひき逃げ事件を起こす人の多くは、飲酒運転や無免許運転など、発覚したら重い刑事責任を問われる事情を抱えていることが多いです。
それゆえに逃走を図るとも言えるでしょう。
周りの人に助けを求めるということも、本人の心情を察すれば分からないではありません。
しかし、犯人の身代わりをしてその発見・逮捕を免れさせることは、犯罪です。
ひき逃げなどの重大犯罪に続いて更なる事件を発生させないようにしましょう。
もし犯人隠避罪の疑いをかけられているのであれば、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。
初回相談は、全て無料法律相談の形で対応させていただきます。
(愛知県警中村警察署 初回接見費用:3万3100円)
大阪のひき逃げ事件で逮捕 面会対応で評判のいい弁護士
大阪のひき逃げ事件で逮捕 面会対応で評判のいい弁護士
大阪府大阪市旭区に住む会社員Aは、登校中の女子高生をひき逃げした容疑で、大阪府警旭警察署に逮捕された。
逮捕の知らせを聞いたAの妻は、すぐにでも面会に行きたい旨述べたが、警察から拒否されてしまった。
そこで、勾留中の接見で評判がいい弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)
【一般面会】
「身内がひき逃げ事件で逮捕された!」と突然知ったらどう思うでしょう。
「今、どうしているのか」「一体、何がおこっているのか。」などといった情報をすぐに知りたいと思われるでしょう。
すぐに面会へ行って直接話を聞きたいと。
ただ、はたしてそれは、可能なのでしょうか。
今回は、逮捕後、勾留後の面会について書かせていただきます。
被疑者がひき逃げ事件などで逮捕された後は、警察署の留置場などに身柄が拘束されることになります。
そして、逮捕後、しばらくの間(逮捕後72時間)は、弁護士以外の者と被疑者の面会(接見)は基本的に認められていません。
たとえ、被疑者の親族であったとしてもです。
ですから、被疑者の親族の方は、警察から聞くわずかな情報しかしばらくの間は得ることができず、不安な日々を過ごすことになります。
一方、逮捕後、身体拘束を受けている被疑者は、外の情報が一切得られません。
ですから、「家族などがどう思っているのか」、「会社への連絡はどうなっているのか」等の不安を感じる日々を過ごすことになります。
被疑者にとっても、被疑者の身内にとっても、早期に面会して、近況の情報を共有することは非常に重要なのです。
【弁護士面会】
弁護士には接見(面会)の制限はなく、逮捕後すぐに被疑者の方と接見(面会)することが可能です。
弊社の弁護士にご依頼いただけますと、被疑者のご家族からの伝言を、逮捕後すぐにお伝えできます。
そして、被疑者自身からの返答をその日のうちに、ご家族の方へお伝えすることができます。
また、ご家族の方からの差し入れを被疑者へお渡しすることも可能です。
あいち刑事事件総合法律事務所は、24時間365日対応しております。
お電話いただければ、手続き完了後、すぐに留置されている警察署へ接見(面会)に向かわせていただきます。
勾留を阻止し、長期の身柄拘束を回避するには、逮捕直後の対応が重要です。
大阪のひき逃げ事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の接見で評判のいい弁護士までご相談ください。
(大阪府警旭警察署 初回接見費用:3万7100円)
三重県の当て逃げ事件で逮捕 示談の弁護士
三重県の当て逃げ事件で逮捕 示談の弁護士
三重県四日市市在住30代男性会社員Aさんは、三重県警四日市北警察署により当て逃げの容疑で書類送検されました。
同署によると、Aさんは深夜、四日市市内の道路を走行中、誤って信号待ちしていた車に後ろから衝突し、そのまま逃走したそうです。
取調べでは、事故を起こしたことがわかり、怖くなって逃げてしまったと話しています。
今回の事件はフィクションです。
~当て逃げすると刑事処罰はあるのか~
道路交通法上、当て逃げとは、物損事故を起こした際に、危険防止措置義務を怠って事故現場から離れることをいいます。
当て逃げをすると、1年以下の懲役または10万円以下の罰金に問われる可能性があります(道路交通法第117条の5)。
たとえ交通事故が自らの過失によるものでなくとも、危険防止措置を取らずに現場から離れれば当て逃げとして処罰されます。
仮に、交通事故が物損事故だけの場合、壊した物の賠償責任(民事上の責任)のみが問題となるだけです。
道路交通法上の罰金刑や懲役刑といった刑事処罰を問われることはありません。
しかし、物損事故を起こしただけでも、その場から離れてしまうと当て逃げとして処罰される可能性があります。
もし、罰金刑や懲役刑といった刑事処罰を受けてしまうと、前科がつくことになってしまいます。
~当て逃げと過失運転致傷罪~
当て逃げの際に気を付けなければならないのは、当初は物損事故と思っていても後日、被害者側から警察に診断書が提出されると人身事故となってしまう点です。
さらに、ひき逃げをしていれば、人身事故とひき逃げで捜査されます。
この場合、法定刑の重い過失運転致死傷罪(又は危険運転致死傷罪)とひき逃げの罪を問われることになります。
過失運転致死傷罪などは罰金刑や懲役刑となる可能性が極めて高まります。
当て逃げ事件でお困りの方は、示談を得意とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
被害者の方がいらっしゃる場合、早期に示談することで刑事処罰を軽減できる可能性が極めて高まります。
当事務所では、交通事故・交通違反事案を多数手掛けた評判のいい弁護士が在籍しております。
まずは、無料相談へご予約ください。
(三重県警四日市北警察署 初回接見費用:3万8900円)
大阪のひき逃げ事件で逮捕 取調べの弁護士
大阪のひき逃げ事件で逮捕 取調べの弁護士
Aさんは、大阪府警吹田警察署管内で発生したひき逃げ事件の犯人です。
先日警察から呼び出しを受け、今日の午後から取調べを受けることになっています。
そこで交通事故・交通違反事件専門の弁護士に法律相談してみることにしました。
(フィクションです)
~ひき逃げ事件のポイント~
典型的なひき逃げ事件は、車やバイクなどの運転手が加害者になります。
そして、ひき逃げが成立するためには、まず加害者である車やバイクの運転手自身が人身事故を起こしてしまったという認識を持っていなければなりません。
ニュースなどで「ぶつかったのが人だとは思わなかった」などというひき逃げ容疑者の弁解が大きく取り上げられるのは、そのためです。
もっとも、ここでいう「人身事故を起こしてしまったという認識」は、それほど明確なものである必要はありません。
もしかしたら人だったかもしれない、程度の認識でも十分だと考えられています。
ですから、ひき逃げの罪を免れようと上記のポイントを踏まえ、
「自分は人とぶつかった事に気づきませんでした」
などと弁解しても無意味かもしれません。
なぜなら、「もしかしたら・・・」程度の認識は、加害者本人の供述に関わりなく、客観的証拠から十分認定できてしまう場合が多いからです。
東京高等裁判所昭和41年7月18日判決もその一例です。
むしろ、そういった不合理な弁解が加害者に反省の意思がないことを示す事情になってしまうおそれがあります。
交通事故・交通違反事件を起こしてしまったら、素直に罪を認め反省することが結果として良い場合もあります。
取調べなどでどういった受け答えをすべきか、まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所は、取調べ対応のアドバイスも行っております。
ぜひ無料法律相談で弊所の評判のいい弁護士から、たくさんのアドバイスをもらってください。
なお、大阪府警吹田警察署に逮捕されてしまった場合は、警察署内で弁護士からアドバイスを受けることもできます(初回接見費用:3万6900円)。
大阪府のひき逃げ事件で逮捕 無料法律相談の弁護士
大阪府のひき逃げ事件で逮捕 無料法律相談の弁護士
Aさんは、大阪府の府道を走行中、歩行者と衝突しました。
しかし、Aさんは自分が歩行者と衝突したことに気が付きませんでした。
Aさんはこのひき逃げによって大阪府警浪速警察署に逮捕されました。
(この事件はフィクションです)
~ひき逃げ事件の判例~
■さいたま地裁平成24年11月8日
被告人は、フロントガラスにスモークフィルムを貼り、かつ適切な運転操作ができないような体勢で自動車を運転していました。
そして、被告人は赤信号であるにもかかわらず交差点に進入した結果、被害者運転の自転車と衝突しました。
そうであるにもかかわらず、被害者は救護措置をとることなく、その場を離れました。
これによって、道路交通法違反および危険運転致死傷罪で逮捕されました。
この事件について、裁判所は
・被害者が死亡していること
・前方の見通しが悪くなるようなスモークフィルムを貼っていたこと
・適格な運転操作ができないよう体勢で運転していたこと
・短期間に交通違反を繰り返すなど、交通ルールを軽視する意識・態度が顕著であること
・ひき逃げの態様も悪質であること
・被告人に反省の態度がないこと
等を考慮して、懲役9年の実刑判決に処すと判断しました。
交通事故・交通違反事件を起こしてしまった場合にも、基本はまず無料法律相談を受けることです。
逮捕・勾留されてしまっている場合は、初回接見です。
ひき逃げ事件を起こしてしまった場合でも、速やかに弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
ひき逃げ事件でお困りの方は、ぜひ一度弊所の無料法律相談などをご利用下さい。
また、大阪府警浪速警察署に逮捕されている場合は、初回接見サービスがおすすめです(初回接見費用:3万5400円)。
大阪市のひき逃げ事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士
大阪市のひき逃げ事件で逮捕 実刑判決に強い弁護士
Aさんは大阪市内の市道を走行中、歩行者と衝突しました。
Aさんは人を轢いてしまったことに気が動転してしまい、その場から逃げてしまいました。
後日、Aさんはひき逃げの容疑で大阪府警西警察署に逮捕されてしまいました。
(この事件はフィクションです)
~ひき逃げの罪とは~
ひき逃げとは、自動車等を運転中に人身事故を起こしてしまった場合に、必要な措置を講じずに現場から逃走することを言います。
この場合の必要な措置とは、以下の通りです。
・直ちに自動車等の運転を停止すること
・負傷者を救護すること
・道路上の危険防止措置を講じること
・警察に対する事故報告 などです。
そして、この措置を怠った場合には、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
さらに、ひき逃げの場合に危険な運転であると認められる場合などには、自動車運転死傷行為処罰法上の罰則が加わることになります。
危険運転であれば、負傷させてしまった場合は15年以下の懲役、死亡させてしまった場合は1年以上の有期懲役になります。
また、危険運転でないとしても過失運転による人身事故であるとされれば、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金になります。
ひき逃げの場合、実刑判決を受ける可能性も十分に想定されます。
出来るだけ早く弁護士に相談した方がよいでしょう。
~人身事故を起こしてしまったら~
人身事故を起こしてしまった場合は、必ず上記の措置をとるようにしましょう。
特に事故現場から離れると、証拠隠滅のおそれがあると判断されてしまうことがあります。
証拠隠滅するおそれがあるとされると、勾留されたり、釈放が認められないなどといった不利益が発生するおそれがあります。
人身事故を起こしてしまった場合、まず事故現場で上記措置をとるようにしましょう。
交通事故・交通違反事件を起こしてしまった場合は直ちに弁護士にご相談下さい。
迅速なご相談が実刑判決阻止など相談者様の有利な結果につながります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は交通事故・交通違反事件をはじめとする刑事事件専門の弁護士事務所です。
ひき逃げ事件の弁護経験豊富な弁護士が丁寧にご対応致します。
なお、大阪府警西警察署に逮捕されてしまった場合には、初回接見サービス(初回接見費用:3万5700円)がおすすめです。
愛知のひき逃げ事件で逮捕 懲役の弁護士
愛知のひき逃げ事件で逮捕 懲役の弁護士
Aさんは、ひき逃げ事件の容疑者として愛知県警中警察署で取調べを受けています。
同署によると、中区交差点の事故現場近くにあった防犯カメラに猛スピードで逃走するAさんの車両が映っていたということです。
捜査を担当している警察官は、容疑が固まり次第、逮捕状を請求する方針です。
(フィクションです)
~ひき逃げ事件で成立しうる犯罪~
ひき逃げ事件とは、車などの運転中に人身事故を起こした場合に、被害者の救護措置を怠って現場を離れることを言います。
この場合、道路交通法72条前段に違反することになり、10年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
もっとも、ひき逃げの態様によっては、道交法違反にとどまらず、より重い罪が成立することもあります。
今回は、ひき逃げ事件で成立しうる犯罪についてご紹介したいと思います。
■保護責任者遺棄罪(刑法218条)
人身事故を起こした者が、被害者を救護せずに放置した場合、保護責任者遺棄罪の成否が問題となりえます。
保護責任者遺棄罪が成立する場合、3ヵ月以上5年以下の懲役に処せられます。
ひき逃げ事件で保護責任者遺棄罪の成立を認めた判例として、最高裁昭和34年7月24日判決があります。
事件の内容は、以下の通りです。
「車を運転していた被告人は、被害者に約3カ月の加療を要する重傷を負わせ、歩行不能に至らせた。
しかし、何ら救護措置を講ずることなく、被害者を車に乗せ、事故現場を離れた。
その後、医者を呼んでくると偽って、降雪中の薄暗い車道上に被害者をおろしそのまま立ち去った。」
なお、加害者の遺棄行為によって、被害者に死傷の結果が生じた場合、保護責任者遺棄罪にとどまらず、保護責任者遺棄致死傷罪が成立することになります。
■殺人罪(刑法199条)
人身事故後、救護措置によって生命を救うことができるにもかかわらず、そのままでは死亡することを認識しながら遺棄した場合は、殺人罪の成否が問題となります。
殺人罪が成立する場合は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処せられます。
東京高裁昭和46年3月4日判決は、次のような事例でひき逃げ行為に殺人罪が成立すると判断しています。
「被告人は、車を運転中、被害者と衝突し入院加療6ヵ月を要する重傷を負わせた。
このとき、被害者は、道路の側溝に落ち、左半身がぬれた上、意識も失った。
その後、被告人は被害者を自車に乗せて運び、旧中山道より約1000メートル横道にそれた陸田の端に降ろして放置した。
なお、この場所は、事件当時夜から早朝にかけて気温がゼロ度近くまで下がり、朝まで人の通行を期待しえない場所だった。」
ひき逃げ事件は、その行為態様の悪質性や危険性ゆえに、厳罰化の傾向が顕著です。
よって、少しでも早い弁護活動を開始しなければ、懲役刑や逮捕・勾留による長期の身柄拘束を受ける可能性も否定できません。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、ひき逃げ事件にも強い弁護士事務所です。
ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合は、弁護士を警察署に派遣する形でも対応可能です(初回接見費用:3万5500円)。
名古屋のひき逃げ事件で逮捕 無罪の弁護士
名古屋のひき逃げ事件で逮捕 無罪の弁護士
タクシー運転手Aさんは、勤務中に赤信号を無視して交差点に進入し、自動車との衝突事故を起こした上、逃走しました。
愛知県警中川警察署は、過失運転致傷及びひき逃げの容疑でAさんを逮捕しました。
Aさんは「赤信号を無視して事故を起こしたわけではない。怖くなって逃げた」と話しています。
(フィクションです)
~赤信号無視の証言が認められなかった事例~
交通事故事件の事例としてよくあるのが、信号交差点における出会い頭の交通事故です。
こうしたケースでは、特にどちらが赤信号を無視したかという点が犯罪の成否を左右することがあります。
今回は、被告人が赤信号を無視したという目撃者の証言を退け、被告人に無罪を言い渡した事例をご紹介したいと思います。
■東京地方裁判所判決昭和46年6月29日
本件は、信号交差点における出会い頭の交通事故事件でした。
事故原因は、目撃者(以下、A)の証言によると、被告人の赤信号無視ということでした。
もっとも、Aの証言の信用性が認められなければ、被告人が赤信号を無視したという事実も認定できません。
そのため、当該裁判では「事故の核心部分に関するAの証言の信用性が認められるかどうか」が重要な争点となったのです。
東京地方裁判所は、以下の事情からAの証言に信用性がないと判断しました。
・Aが初めて証言内容を供述したのは、事件後半年を経過してからであった
・Aは事故当時警察官らに対して、目撃した内容を伝えられたにもかかわらず伝えていなかった
・警察は事故当初から複数の目撃者に状況を聴取しているにもかかわらず、Aの存在を知らなかった
・被害者は自身に対する疑いを晴らすためにAの供述と同内容の話をするはずだが、事件当初からそのような供述をした事実はない
・被害者とAらは、同じタクシー会社に勤務する同僚の間柄だった
裁判所によると、事件現場にいた目撃者は、本件事故の核心部分について、事故後半年も経過してから初めて証言したということになります。
その間、幾度も警察官に対して目撃証言をする機会はあったはずにもかかわらずです。
とすれば、この証言には、何か裏があるのではないかという疑いを禁じ得ません。
当然、その証言の信用性は疑われるでしょう。
裁判所がAの証言の信用性を認めなかった結果、被告人の赤信号無視の事実も認められるに至りませんでした。
その結果、被告人には無罪判決が言い渡されることになったのです。
証拠の信用性を争い、検察官による犯行事実の立証を阻止することは、無罪獲得のための重要な弁護活動です。
こうした弁護活動を展開していくためには、刑事裁判に関する深い知識や豊富な経験が不可欠です。
刑事裁判で無罪判決を目指すのであれば、絶対に刑事裁判に精通した刑事事件専門の弁護士に事件を任せることをお勧めします。
ちなみに、交通事故自体に関する責任とひき逃げ行為に関する責任は、全くの別物です。
よって、冒頭の事例のようなケースでは、赤信号無視による交通事故については無罪でも、ひき逃げについては有罪という判決があり得ます。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無罪判決獲得にも強い弁護士事務所です。
信号無視による交通事故事件やひき逃げ事件などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービスもおすすめです(初回接見費用:3万5000円)。
愛知のバイク事故事件で逮捕 即日対応の弁護士
愛知のバイク事故事件で逮捕 即日対応の弁護士
Aさんは、バイクを運転中、誤って歩行者とぶつかってしまいました。
被害者を救護しなければならないことは分かっていましたが、あまり強い衝突ではなかったことや先を急いでいたことなどから、すぐに現場を立ち去りました。
この事故について、被害者から通報を受けた愛知県警中警察署は、Aさんをひき逃げ事件の容疑で逮捕する方針です。
(フィクションです)
~ひき逃げ事件の具体例~
2015年4月23日の当ブログでは、ひき逃げ事件の重要なポイントの一つとして救護義務違反のことを説明しました。
ただ、その内容には、実際のケースに応じて差異がありました。
そこで今回は、実際の裁判例を通じて、救護義務の具体的なイメージを少しでも持っていただければと思います。
■大阪高等裁判所昭和47年8月8日判決(救護義務違反を認めたケース)
当該事故で被害者は肋骨骨折という重傷を負い、事故直後、路上に転倒したまま自力で起き上がれないという状態でした。
そして、わき腹を押さえて苦痛を訴える状況であったということです。
こうした状況の中、加害者である被告人が行った救護行為は、被害者を病院に行くようタクシーに乗せただけでした。
大阪高裁は、上記の被告人の行為について救護義務を尽くしたとは言えないとしています。
大阪高裁いわく、このようなケースでは、
「被害者を病院等に運び入れ、現実に医師の手当てを受けさせるまでの措置を講ずることを要する」
ということです。
■釧路地方裁判所帯広支部昭和41年3月29日判決(救護義務違反を否定したケース)
当該事故の被害者(67歳)は、原付バイクと衝突し、脳挫傷・脳出血の傷害を負いました。
加害者である被告人は、被害者を病院の玄関まで一旦同行したものの、被害者が受診することを嫌がったため、ハイヤーで被害者宅へ送り届けました。
釧路地裁は、当該事件について、
「通常人が良識をもってみた場合、必ずしも病院へ急行せねばならないような負傷とは考えられないような場合」
であるとした上で、被告人の救護義務違反を否定しました。
ひき逃げ事件というと、一般的に交通事故事件を起こした犯人が、直ちに逃走するようなケースをイメージすると思います。
しかし、法律上、ひき逃げ事件というのは、そうしたものばかりではないのです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、24時間365日法律相談・初回接見サービス依頼のお問い合わせをお待ちしております。
ひき逃げ事件などでお困りの方は、即日対応が原則の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までぜひご連絡ください。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合の初回接見サービス費用は、3万5500円です。
名古屋のひき逃げ事件で逮捕 保釈の弁護士
名古屋のひき逃げ事件で逮捕 保釈の弁護士
Aさんは、愛知県警中村警察署に逮捕され、名古屋地方検察庁に送致されました。
担当検察官は、Aさんをひき逃げの罪で起訴しました。
Aさんの弁護士は、出来るだけ早く身柄解放を実現しようと、保釈請求の手続きに入りました。
(フィクションです)
~ひき逃げ事件のポイント~
道路交通法72条には、人身事故事件を起こした場合の運転者らの救護義務が定められています。
この義務に違反した場合、いわゆるひき逃げとして罰せられることになります。
実際ひき逃げ事件の刑事裁判では、救護義務違反があったかどうかは、よく重要な争点になります。
そこで今回は、そもそも救護義務とは何なのか、どういう内容なのかということを説明したいと思います。
救護義務とは、簡単に言えば、交通事故を起こした運転手らが、その事故の被害に遭った人を助ける義務のことです。
しかし、いったい何をすれば救護義務を果たしたことになるのか、その詳しい内容については、条文でもはっきり書かれていませんのでよくわかりません。
ここでは、裁判所が救護義務の内容についてどう考えているのか、参考までに判決文の一部を引用しておきます。
「負傷者の負傷の程度、道路交通の危険発生の有無・程度、その具体的状況に照らし、社会通念上負傷者を救護したと認めるに足りる適切妥当な措置であることを要する」
(昭和47年8月8日大阪高等裁判所判決)
「被害者の負傷の部位・程度を確認し、応急措置を講ずべきことが明らかな場合にこれを講ずること。
通常の場合は、医師への急報、救急車の手配、病院への搬入など医師の手当てを受けさせるための措置を講ずることをもって、原則として必要な措置といってよい」
(昭和45年4月10日最高裁判所判決)
こうした判決文に照らして考えると、救護義務の内容は、まさにケースバイケースであるようです。
ただ、その内容を判断する際には、
・被害者の負傷の程度
・年齢
・健康状態
・事故時の状況
・時刻
などを考慮して判断することが一般的な見解であるようです。
もっとも、救護義務の内容がどうであれ、交通事故の被害者に対しては最後まで誠意を持って対応することが重要だと思います。
そういった姿勢は、被害者の身体や生命の救済につながるだけでなく、事故を起こした自分自身の法的責任の軽減にもつながるものです。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、ひき逃げ事件にも強い弁護士事務所です。
ひき逃げ事件で保釈請求したいなどという方は、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に勾留されている場合の初回接見費用は3万3100円です。
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