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遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑦
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑦
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
勾留阻止と釈放
前回のコラムで解説したように、勾留は検察官によって請求され、請求を受けた裁判官が判断を下します。
勾留請求がなされる前であれば検察官に、勾留請求され勾留の判断がまだなのであれば裁判官に、弁護士は勾留しないように求める意見書を提出することができます。
意見書ではAさんが証拠隠滅や逃亡をしないこと、勾留されてしまうことで不利益を被ることを検察官や裁判官に訴えることになります。
Aさんに同居している家族がいるのであれば、Aさんが証拠隠滅や逃亡を行えないように家族がAさんと行動を共にし、責任をもって監視監督をすることを訴えるのが効果的だと考えられます。
また、Aさんは会社員のようですから、勾留されることで会社に事件のことを知られるリスクが高くなり、解雇処分に付されるなどの不利益を被る可能性があるでしょう。
弁護士がAさんの家族がAさんが証拠隠滅や逃亡をすることがないように監視監督を行うこと、勾留されてしまうと解雇される可能性があることを訴え釈放を求めることによって、勾留されずに釈放される可能性があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負になります。
ご家族が逮捕された場合は、早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
勾留が決定したら
勾留期間は延長も含めると20日間にも及びます。
勾留期間中は釈放されないということはなく、勾留期間中であっても釈放が認められる場合があります。
弁護士が裁判所に勾留決定に対する準抗告の申し立てを行い釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性があります。
ですので、勾留後であっても速やかに弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
数々の刑事事件で釈放を実現させてきた弁護士に相談をすることで、釈放を認めてもらえるかもしれません。
ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881までご連絡くださいませ。
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑥
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑥
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
前回のコラムでは、事例のAさんが逮捕される可能性があると解説しました。
逮捕されるとどうなるのでしょうか。
逮捕されると事件が終息するまで身体拘束が続くと思われる方も多いのではないでしょうか。
実は逮捕された場合に必ずしも長期間にわたって身体拘束が続くわけではありません。
逮捕後、検察官は勾留請求をするかどうかを判断し、勾留の必要性があると判断した場合には、裁判所に勾留請求を行います。
検察官が勾留請求を行わなかった場合には、釈放されることになります。
勾留請求が行われた場合には、裁判官が勾留が必要であるかを判断します。
勾留が決定すれば勾留されますし、勾留請求が却下されれば釈放されることになります。
裁判官による勾留の判断は、逮捕後72時間以内に行われ、勾留期間は最長で20日間にも及びます。
どんな場合に勾留されるの?
刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
犯罪を犯したと疑うのに足りる相当な理由があり、定まった住居がなかったり、証拠隠滅や逃亡するおそれがある場合に勾留されることがあります。
今回の事例では、Aさんが死亡ひき逃げ事故を起こしています。
事故現場周囲の防犯カメラ映像やAさんの車のドライブレコーダー映像、Aさんの車に残った痕跡などから、Aさんが死亡ひき逃げ事故を起こしたと疑うのに足りる相当な理由はあるといえるでしょう。
また、Aさんはひき逃げ、つまり事故現場から逃走していますので、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されてもおかしくないでしょう。
ですので、Aさんは逮捕後に勾留が決定してしまう可能性が高いと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕・勾留された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑤
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例⑤
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
逮捕
刑事訴訟法第199条
1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、三十万円(省略)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
2項 裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(省略)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
3項 (省略)
拘留にあたる罪などを除き、犯罪を犯したと疑うのに足りる相当な理由がある場合には、明らかに逮捕の必要がないと認められる場合を除いて逮捕される可能性があります。
以前のコラムで解説したように、今回の事例では道路交通法違反(ひき逃げ)や危険運転致死罪、過失運転致死罪などが成立する可能性があります。
上記犯罪は全て拘禁刑が規定されていますので、事例のAさんに定まった住居があったり出頭要請に応じていた場合であっても逮捕されてしまう可能性があるといえるでしょう。
明らかに逮捕の必要がないと認められる場合には逮捕がなされないようですが、どのような場合があてはまるのでしょうか。
刑事訴訟規則第143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
刑事訴訟規則第143条の3の規定によると、逃亡するおそれがなく、かつ、罪証を隠滅するおそれがない場合などが明らかに逮捕の必要がないと認められる場合にあたるようです。
今回の事例では、Aさんはひき逃げをしていますから、現場から逃走していることになります。
すでにAさんは一度逃走しているわけですから、逃亡のおそれがあると判断されてもおかしくないでしょう。
ですので、Aさんは逮捕の必要がないと認められない可能性が高く、今後の捜査でAさんが犯人であると発覚すればAさんが逮捕されてしまう可能性があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ひき逃げをして逮捕されないかご不安な方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例③
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例③
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
ひき逃げ
道路交通法第72条1項
交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(省略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(省略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(省略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置(省略)を報告しなければならない。
道路交通法第72条1項が規定するように、事故を起こした場合には、負傷者の救護や事故の報告、危険防止措置を講じなければなりません。
死傷事故が起きた際に救護や事故の報告などをしないことをひき逃げといいます。
負傷者の救護や事故の報告などを行うことは道路交通法で義務付けられていますから、行わなかった場合には、道路交通法違反が成立することになります。
ですので、ひき逃げをすると道路交通法違反が成立するといえるでしょう。
今回の事例では、AさんはVさんを死亡させる事故を起こし、Vさんの救護などをすることなく、職場に向かっています。
ですので、Aさんの行為はひき逃げにあたり、道路交通法違反が成立する可能性が高いです。
自身の運転が原因で事故を起こし、人を死傷させて救護をしなかった場合には、道路交通法違反で有罪になると、10年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条2項)が科されます。
また、事故の報告を怠り、道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金(道路交通法第119条1項17号)が科されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
ひき逃げで捜査されている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例②
遅刻を免れるために信号無視をして死亡ひき逃げ事故を起こした事例②
信号無視による死亡事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは寝坊してしまい仕事に遅刻しそうだったため、赤信号を無視して車を運転していました。
京都府綾部市の交差点に赤信号で侵入したAさんは、横断歩道を横断中の歩行者Vさんを車でひいてしまいました。
AさんはVさんを車でひいたことを認識しながらも、Vさんの救護や警察署へ事故の報告をすることなく、職場に向かいました。
数時間後、Aさんは、Aさんが起こした事故がニュースで報道されていることを知りました。
報道によると、VさんはAさんによる事故が原因で亡くなってしまったようです。
(事例はフィクションです。)
危険運転致死罪
前回のコラムでは過失運転致死罪について解説しましたが、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)では、危険運転致死罪についても規定しています。
自動車運転処罰法第2条
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の拘禁刑に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期拘禁刑に処する。
(省略)
七 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
(省略)
大まかに説明すると、赤信号を故意に無視して交通事故を起こす可能性のある速度で車を運転し死亡事故を起こすと危険運転致死罪が成立します。
今回の事例では、Aさんは故意に赤信号を無視しています。
また、遅刻を回避しようとしていたようですから、危険が生じないように車を減速させるようなことはしていないでしょう。
ですので、Aさんは赤信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で車を運転したといえそうです。
Aさんの行為によって死亡事故が起きていますから、Aさんに危険運転致死罪が成立する可能性があるでしょう。
危険運転致死罪の法定刑は1年以上の有期拘禁刑です。
過失運転致死罪の法定刑は7年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(自動車運転処罰法第5条)ですから、危険運転致死罪は過失運転致死罪に比べてはるかに科される刑罰の重い犯罪だといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで少しでも良い結果を得られる可能性がありますから、危険運転致死罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120ー631ー881で受け付けております。
車の運転中にイノシシに当たったと思い確認せずに帰宅し、後日、ひき逃げの疑いで逮捕された事例③
車の運転中にイノシシに当たったと思い確認せずに帰宅し、後日、ひき逃げの疑いで逮捕された事例③
ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは職場から帰宅するために、千葉県市南房総市内の山道を車で走行していました。
途中で車に衝撃を感じたものの、イノシシにでも当たったのだろうと思い、車を停めて確認することもなく帰宅しました。
実は、Aさんの車に当たったのはイノシシではなく事故現場近くに住むVさんであり、Vさんは事故から1時間後に病院へ搬送され、死亡が確認されました。
翌日、千葉県館山警察署の警察官がAさん宅に訪れ、Aさんは道路交通法違反(ひき逃げ)、過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは「人ではなくイノシシだと思っていた。」として道路交通法違反の容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
事例のAさんは事故の翌日に逮捕されたようです。
Aさんは仕事もあり早く家に帰りたいのですが、家に帰ることはできるのでしょうか。
逮捕後、72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留の判断は検察官からの請求を受けて裁判官が行いますので、検察官が勾留請求をしなかったり、裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
勾留期間は最長で20日間にも及びますから、早期釈放を目指すうえで勾留阻止に向けた身柄開放活動は重要になってきます。
先ほど述べたように、勾留は検察官が請求し、裁判官が判断を下します。
ですので、検察官に勾留請求をしないように求めたり、裁判官に勾留を決定しないように求めることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
刑事訴訟法第60条1項
裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
刑事訴訟法第60条1項では、勾留について規定しています。
条文によると、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるうえで、居住地が定まっていなかったり証拠隠滅や逃亡を疑うのに相当な理由がある場合には、勾留をすることができます。
ですので、勾留を阻止するためには、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを主張していく必要があると考えられます。
今回の事例では、Aさんはひき逃げを疑われていますから、逃亡のおそれがあると判断される可能性が高く、勾留が決定してしまう可能性があるといえます。
逃亡のおそれがないと判断してもらうためにも、Aさんの親族がAさんの監督を約束していることなどを弁護士が検察官や裁判官に主張することで、Aさんの釈放が認められるかもしれません。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
ですので、勾留阻止は時間との勝負になります。
釈放を認めてもらうためには入念な準備が必要になりますから、ひき逃げなどでご家族が逮捕された場合には、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。
車の運転中にイノシシに当たったと思い確認せずに帰宅し、後日、ひき逃げの疑いで逮捕された事例②
車の運転中にイノシシに当たったと思い確認せずに帰宅し、後日、ひき逃げの疑いで逮捕された事例②
ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは職場から帰宅するために、千葉県市南房総市内の山道を車で走行していました。
途中で車に衝撃を感じたものの、イノシシにでも当たったのだろうと思い、車を停めて確認することもなく帰宅しました。
実は、Aさんの車に当たったのはイノシシではなく事故現場近くに住むVさんであり、Vさんは事故から1時間後に病院へ搬送され、死亡が確認されました。
翌日、千葉県館山警察署の警察官がAさん宅に訪れ、Aさんは道路交通法違反(ひき逃げ)、過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは「人ではなくイノシシだと思っていた。」として道路交通法違反の容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)
過失運転致死罪
過失運転致死罪は刑法ではなく、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」)で規定されています。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
過失運転致死罪は簡単に説明すると、運転するうえで必要な注意を怠った結果事故を起こし、人を死亡させてしまった場合に成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんが山道を車で走行中にVさんに当たり、Vさんが亡くなっているようです。
Aさんが周囲の確認を怠った結果、事故を起こしてVさんが亡くなったのであれば、Aさんに過失運転致死罪が成立する可能性が高いといえます。
では、Aさんはしっかりと周囲を確認して運転するなど、運転上必要な注意を怠っていなかった場合にはどうなるのでしょうか。
例えば、Aさんが走行していた道路が舗装されておらず、Vさんの姿が草木などで覆い隠されAさんからは視認できなかった場合には、Aさんは事故を避けようがないですから、Aさんに過失運転致死罪が成立しない可能性があります。
ですので、Aさんが運転上必要な注意を怠っていなかった場合、つまり事故を避けようがなかった場合には、Aさんに過失運転致死罪が成立しない可能性があるといえます。
過失運転致死罪の法定刑は7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
ただし書きで情状により刑を免除すると規定されていますが、これは負傷者の怪我が軽い場合を対象としていますので、今回の事例では被害者であるVさんが亡くなっていますから、ただし書きには当たらないでしょう。
ですので、Aさんが過失運転致死罪で有罪になった場合には、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金を科されることになります。
今回の事例ではVさんは亡くなっていますから、Aさんが初犯であったとしても罰金刑では済まないかもしれません。
弁護士に相談をすることで、少しでも科される刑罰を軽くできる可能性がありますから、事故を起こした疑いで捜査をされている場合には弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
過失運転致死罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
車の運転中にイノシシに当たったと思い確認せずに帰宅し、後日、ひき逃げの疑いで逮捕された事例①
車の運転中にイノシシに当たったと思い確認せずに帰宅し、後日、ひき逃げの疑いで逮捕された事例①
ひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは職場から帰宅するために、千葉県市南房総市内の山道を車で走行していました。
途中で車に衝撃を感じたものの、イノシシにでも当たったのだろうと思い、車を停めて確認することもなく帰宅しました。
実は、Aさんの車に当たったのはイノシシではなく事故現場近くに住むVさんであり、Vさんは事故から1時間後に病院へ搬送され、死亡が確認されました。
翌日、千葉県館山警察署の警察官がAさん宅に訪れ、Aさんは道路交通法違反(ひき逃げ)、過失運転致死罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは「人ではなくイノシシだと思っていた。」として道路交通法違反の容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)
ひき逃げ
人身事故を起こした際に、危険を防止する措置を取らなかったり、事故によって負傷した人の救護をしない、警察署に事故の報告をしないことなどをひき逃げといいます。
道路交通法第72条1項では、交通事故があった場合に取らなければならない措置として、救護義務と危険防止措置義務、報告義務などを規定しています。
これらの義務を怠ると道路交通法違反の罪に問われることになります。
事例のAさんは、帰宅途中でVさんを車で撥ねたにもかかわらず、必要な措置を取ることなく帰宅しています。
ですので、Aさんの行為はひき逃げにあたり、道路交通法違反が成立する可能性があるといえるでしょう。
ですが、Aさんはイノシシに当たったと思っていたようで人を車で撥ねた認識はなかったとして容疑を否認しているようです。
こういった場合には、Aさんに道路交通法違反は成立しないのでしょうか。
事故を起こしたことに気づいていない場合には、必要な措置を取りようもないですから、道路交通法違反は成立しません。
では、Aさんは事故に気づかなかったといえるでしょうか。
Aさんは事故を起こした際に車に衝撃を感じています。
車が何かに当たったのであれば、すぐさま安全な場所に停車し、何に当たったのか確認をしなければならないでしょう。
車に衝撃があり、車に何かが当たったのがわかっていたのであれば、事故に全く気付かなかったわけではありませんから、Aさんに道路交通法違反が成立する可能性が高いと考えられます。
ちなみに、自身の運転により事故を起こして救護義務を怠ったことで道路交通法違反で有罪になると、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法大117条2項)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件など数々の交通事件の弁護経験をもつ法律事務所です。
弁護士に相談をし今後の処分の見通しを確認することで、少しでも不安を取り除けるかもしれません。
ひき逃げによる道路交通法違反でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
怖くて事故現場から逃走してしまった事例③
怖くて事故現場から逃走してしまった事例③
前回のコラムに引き続き、けがを負わせてしまったひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、近所のスーパーまで車で買い物に出かけていました。
道中でAさんはVさんを車で轢いてしまったのですが、怖くなって事故現場を去ってしまいました。
幸いなことにVさんは一命をとりとめたものの全治3か月のけがを負ってしまいました。
Vさんから話を訊いた京都府伏見警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを過失運転致傷罪、道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
ひき逃げ事件で逮捕されたら
ひき逃げ事件では、事故直後に容疑者が事故現場から逃走していますから、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるとして、逮捕・勾留される可能性が高いといえます。
逮捕されると、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
勾留期間は延長も含め最長20日間にも及びます。
当然、その間は自由が制限されますから、仕事に行ったり、学校に通うことはできなくなってしまいます。
欠勤や欠席が続くことで、会社や学校に事件のことを知られてしまう可能性があります。
ひき逃げ事件を起こして逮捕されていることが会社や学校に発覚することで、解雇や退学などの何らかの処分に繋がってしまう可能性もあります。
勾留は検察官が請求し、請求を受けた裁判官が判断を行います。
弁護士は検察官や裁判官に対して釈放を認めるようにはたらきかけることができます。
意見書の提出と早期釈放
はたらきかけの方法として、勾留請求に対する意見書の提出が挙げられます。
意見書では、勾留されることで被る不利益や家族の協力により証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを訴え、釈放を求めます。
意見書の提出により、勾留を請求されなかったり、勾留請求が却下された場合には、勾留されることなく釈放されることになります。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されます。
検察官への意見書は検察官が勾留を請求する前に提出する必要がありますし、裁判官への意見書については勾留が決定する前に提出をしておく必要があります。
勾留は遅くとも逮捕から72時間後には判断がなされますから、意見書の提出は時間との勝負になります。
釈放を認めてもらうためには、入念な準備が必要になりますから、勾留阻止を目指す場合には早期に弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ひき逃げ事件でご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
怖くて事故現場から逃走してしまった事例②
怖くて事故現場から逃走してしまった事例②
前回のコラムに引き続き、けがを負わせてしまったひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
京都市伏見区に住むAさんは、近所のスーパーまで車で買い物に出かけていました。
道中でAさんはVさんを車で轢いてしまったのですが、怖くなって事故現場を去ってしまいました。
幸いなことにVさんは一命をとりとめたものの全治3か月のけがを負ってしまいました。
Vさんから話を訊いた京都府伏見警察署の警察官がAさん宅を訪れ、Aさんを過失運転致傷罪、道路交通法違反の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
ひき逃げ
道路交通法第72条1項では、事故があった場合の措置として、救護義務と報告義務を規定しています。
救護義務とは、救急車などを呼んだり負傷者の応急処置を行うなど負傷者の救護にあたらなければならないという義務をいいます。
報告義務とは、最寄りの警察署などに事故の報告をしなければならないという義務をいいます。
事故を起こした際に、この救護義務や報告義務を怠ることをひき逃げといいます。
前述したように、救護義務と報告義務は道路交通法第72条1項で規定されていますから、ひき逃げをした場合には、道路交通法違反の罪に問われることになります。
自らの運転によって人を死傷させ救護義務を怠ったことで道路交通法違反で有罪になった場合には、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条2項)
また報告義務を怠って道路交通法違反で有罪になった場合には、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第119条1項17号)
今回の事例では、Aさんが車でVさんを轢いてしまい、Vさんに全治3か月のけがを負わせています。
車で人を轢いてしまった場合は、すぐにけがなどがないか確認をしなければなりませんし、けがをしているのであれば救急車を呼ぶなど適切な措置を取る必要があります。
また、最寄りの警察署などに事故を起こしたことを報告することも必要です。
AさんはVさんを轢いてしまったことで怖くなり、Vさんの救護や警察署への報告をすることなく事故現場を去っています。
Aさんは救護義務や報告義務を怠ったといえるでしょうから、Aさんの行為はひき逃げにあたり、Aさんに道路交通法違反が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ひき逃げで捜査、逮捕された方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。