Archive for the ‘無免許運転’ Category

名古屋の無免許運転事件で逮捕 逆送に強い弁護士

2015-05-05

名古屋の無免許運転事件で逮捕 逆送に強い弁護士

Aくん(18歳)は、無免許運転の容疑で愛知県警中警察署現行犯逮捕されました。
同署によると、Aくんは現在自動車学校に通い、免許取得に励んでいるところであったそうです。
なお、Aくんは以前にも無免許運転などで検挙された経験があり、同署はその点についても慎重に調べています。
(フィクションです)

~少年事件でも懲役になる可能性がある!?~

逆送という言葉を聞いたことがあるでしょうか。
逆送とは、家庭裁判所が少年事件について刑事処分相当と判断した場合に事件を検察官に送致する手続きです。
逆送の手続きが行われた場合、その少年事件は、成人の刑事事件と同じように裁判所の裁判にかけられることになります。
その結果、被告人となる少年には、少年院送致などの保護処分ではなく刑罰が科せられる可能性も出てきます。
こうしたことから少年事件手続きにおいて、「逆送」は、極めて重要なターニングポイントになります。
そこで今回は、逆送という手続きについて詳しく説明したいと思います。

少年事件は原則として警察や検察の捜査を受けた後、全て家庭裁判所に送致されます(全件送致主義)。
その上で、家庭裁判所が自ら少年審判を行うか、あるいは検察官に起訴してもらい成人の刑事事件と同じように処理するかなどを判断します。
この時、家庭裁判所が刑事処分相当と判断した場合、一度送致されてきた事件を検察庁に送致することになるのは、上記で説明したとおりです。
一度送られてきた事件を検察庁に送り返す形になる為、「逆送」という呼び方で呼ばれているのです。

平成26年度の犯罪白書によると、平成25年度において家庭裁判所が受理した少年事件のうち、道路交通保護事件の数は、20932件でした。
そのうち、刑事処分相当として逆送されたのは、12.8%にのぼりました。
件数にして、2600件を超えています。
過去5年のデータを見ても、例年12パーセントを超える道路交通事件が逆送措置となっています。
もっとも、家庭裁判所が受理している道路交通事件は、年々減少傾向にあり、逆送されている道路交通事件の件数自体は、減っていると言えます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、少年事件にも強い弁護士事務所です。
無免許運転事件でも逆送されなければ、前科が付くことはありません。
弊所にご相談いただければ、少年事件専門の弁護士が全力で逆送を回避する弁護活動を行います。
大切なお子様が立派に更生し、社会で活躍できるようサポート致します。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合、初回接見サービスにより弁護士を警察署に派遣することも可能です(費用:3万5500円)。

名古屋の無免許運転事件で逮捕 冤罪事件の弁護士

2015-04-15

名古屋の無免許運転事件で逮捕 冤罪の弁護士

Aさんは、愛知県警中川警察署無免許運転の容疑で取調べを受けました。
実際に無免許運転をしたのは、知人でしたが、その旨の弁解を警察官は受け入れてくれませんでした。
取調べ後、Aさんは交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所で法律相談することにしました。
(フィクションです)

~取調べに臨む姿勢について~

無免許運転事件など交通事故・交通違反事件を起こした場合には、警察官や検察官による取調べを受けることになります。
その際にどういった対応をするかは、起訴・不起訴の判断や量刑などに多大な影響を与えます。
今回は、2015年4月14日の当ブログで紹介した取調べの目的を踏まえて、取調べに臨む姿勢についてポイントを挙げたいと思います。

■冤罪は許さない
警察・検察が行う膨大な捜査の中には、冤罪事件が含まれていることもあります。
冤罪事件が発生する主な原因として、容疑者(被疑者)が虚偽の自白をしてしまったことが挙げられます。
きっかけは捜査機関の違法捜査であるとしても、それに屈してしまったことが結果的に深刻な冤罪事件を生んでしまうのです。

取調べの目的の一つは、真犯人を確保し冤罪を防止すべく、容疑者が真の犯人であることを特定することです。
取調べを受ける方は、そのことをしっかりと認識し、捜査機関の誤った見立てには毅然とした態度で「NO」をつきつけなければなりません。

■嘘をつかない
取調べの目的の一つは、事案の真相を解明することです。
事案の真相を解明することは、真犯人の特定することでもあり、容疑者・被告人に対する刑事処分を決定する材料を収集することでもあります。
真実と異なる供述に基づく不当な処罰は、許されません。
また自分が犯した罪の責任を免れるために虚偽の供述をした場合も、発覚した場合は量刑加重を基礎づける事情となりますから避けるべきでしょう。

■真実に沿った供述調書を作成させる
取調べでは後の裁判などで重要な証拠となる供述調書の作成も目的の一つです。
ですから、取調べでは供述調書の真実性が確保されるよう慎重に対応しなければなりません。

憲法上、すべての被告人は公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有しています。
刑事裁判手続について規定している刑事訴訟法では、証拠に基づく裁判が保障されています。
ですから、公平な裁判所で適法な証拠に基づく公平な裁判を受ける権利は、全ての被告人に認められている人権なのです。
取調べ段階でもそのことを念頭に置いて、不公平・不当な裁判につながってしまう供述調書を作成されないように注意することが必要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、取調べ対応のアドバイスも行っています。
無免許運転などで取調べを受ける予定がある方は、事前に弊所にご相談下さい。
交通事故・交通違反事件に強い弁護士が不当な取調べを回避できるよう、万全の実践的アドバイスを行います。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕されている場合、弁護士が出張してアドバイスすることも可能です(初回接見サービス:3万5000円)

名古屋の無免許運転事件で逮捕 略式命令の弁護士

2015-03-31

名古屋の無免許運転事件で逮捕 略式命令の弁護士

Aさんは、名古屋市千種区にある平和公園アクアタワー近くの信号交差点で物損事故を起こしてしまいました。
原因は、Aさんの前方不注意であったそうです。
現場に急行した愛知県警千種警察署によると、現場でAさんに免許証の提示を求めたところ、Aさんの無免許運転が発覚したそうです。
(フィクションです)

~交通違反事件を全て処理するために・・・~

無免許運転をはじめ罰則の対象となる道路交通法違反の取締件数は、平成25年中に約740万件あったそうです。
そして、このうち約708万件には、反則金制度の適用があったということです。
とすると、平成25年度中に検挙された交通違反事件のうち、罰金などの刑事責任が問題となった事件が、約32万件以上あったということになります。
つまり、一日あたりで換算すると約870件ということになります。

このように膨大な数の交通違反事件ですが、各違反者を罰しようとする場合、やはり法で定められた手続きによらざるを得ません。
なぜなら、法律で定められた手続きによらなければ、刑罰を科せられないというのは、憲法上全ての人に認められた人権だからです。
しかし、交通違反事件の全てを通常の裁判所で開かれる裁判で裁こうとすれば、とても処理しきれないのは明らかです。
そこで、設けられている制度が「略式命令」と「即決裁判手続」です。
次回以降、これらの手続きについて説明していきたいと思います。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、交通事故・交通違反事件に強い弁護士事務所です。
無免許運転でお困りの方も、まずは弊所にご相談下さい。
なお、無免許運転の疑いで愛知県警千種警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万5200円です。

 

名古屋の無免許運転事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士

2015-03-19

名古屋の無免許運転事件で逮捕 罰金刑に強い弁護士

Aさんは、無免許運転交通事故事件を起こしたとして愛知県警名東警察署逮捕されました。
名古屋地方検察庁は、来週起訴する予定です。
Aさんには、以前にも無免許運転罰金刑を受けた前科がありました。
(フィクションです)

~無免許運転の厳罰化~

今回のテーマは、無免許運転です。
運転免許制度は、試験を通じて運転の適性や技能を有すると判断された者にだけ運転免許を交付し、車などの運転を許可しようという制度です。
これによって、道路交通上の安全を確保することが目的です。

もっとも、平成25年中に検察庁に送致された(送検)された交通違反事件のうち、無免許運転が送検された割合は、6.9%(約2万5700件)でした。
これは、全体で3番目に多い数です。
こうしたことから、道路交通上の安全を守るべく定められた重要な制度であるにもかかわらず、違反する人が依然として多いと言えます。
そして、スピード違反や飲酒運転などと同じく、取締りを強化すべき交通違反事件とされてきました。

~無免許運転に関する法改正~

無免許運転に関する罰則は、以前から法律で定められていました。
しかし、上記の批判を受け、2013年の道路交通法改正により、無免許運転に対する罰則が強化されました。

改正前の道路交通法において、無免許運転に対する罰則は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金でした。
それが、改正後は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となりました。

さらに当改正の特徴として、無免許運転をした運転手に対する罰則だけでなく、それを容認・助長したと認められる人に対する罰則も定められたことが挙げられます。
無免許運転をするおそれがある者に対して自動車などを提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることになりました。
また、運転免許を受けていないことを知りながら、運転することを依頼し、その車に同乗すると2年以下の懲役または30万円以下の罰金を科せられる可能性があります。

以上が道路交通法改正による罰則強化です。
ちなみに、2014年に施行された自動車運転処罰法では、無免許運転により同法違反を犯した場合、刑を加重することを定めています。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、無免許運転の弁護活動にも精通しています。
困った時には、まず弊所にご相談下さい。
刑事事件専門の弁護士事務所として、無免許運転に対する罰則・その他不利益が最小限になるように尽力します。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万7100円です。

名古屋の無免許運転事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

2015-03-03

名古屋の無免許運転事件で逮捕 刑事裁判に強い弁護士

Aさんは、名古屋市西区の信号交差点手前で停止していたV車両に後方から追突してしまいました。
Aさんを逮捕した愛知県警西警察署によると本件事故の原因は、Aさんが車間距離を十分に取っていなかったからだということです。
なお、Aさんは当時無免許運転酒気帯び運転の状態であったということです。
(フィクションです)

~酒気帯び運転と無免許運転の関係性~

複数の犯罪が成立する場合、これらの犯罪を「科刑上一罪(観念的競合・牽連犯)」として処理するか「併合罪」として処理するかが大きな問題になります。
なぜなら、いずれの形で処理されるかによって、科されうる刑罰の範囲が変わるからです。
「科刑上一罪」として処理された場合、成立した犯罪について定められている刑罰のうち、最も重い刑罰をもって罰せられます。
一方で「併合罪」として処理される場合、成立した犯罪について定められている刑罰のうち、最も重い懲役・禁錮刑の1.5倍の刑期の範囲で罰せられます。
もし「併合罪」を罰金刑によって処断するのであれば、成立する犯罪について定められた罰金刑の上限額の合計以下で罰せられることになります。

では具体例として、「無免許運転」と「酒気帯び運転」が成立した場合、裁判所はどのように判断したのか見ていきましょう。
とりあげる判例は、昭和46年7月5日東京高裁判決とその上告審である昭和49年5月29日最高裁判決です。
事案としては、酒に酔ったドライバーが無免許運転であるにもかかわらず車を運転し、人身事故を起こしたというものです。

東京高裁は、「無免許運転」と「酒気帯び運転」が成立した場合の処理について、以下の理由から観念的競合になるとしました。
「観念的競合とは、具体的状況のもとにある罪に当たる行為をすれば必然的にその行為がほかの罪をも成立させる場合を指す。
無免許運転は、運転免許を受けていない者が車を運転することを言う。
一方、酒酔い運転は、アルコールの影響により正常な運転ができないものが車を運転することを言う。
これらは、無免許でありかつ同時に酒に酔っている者にとっては、車を運転すれば必然的に成立する。
そのことは、行為として運転という一個の行為しかないことを示すものである。
したがって、この二つの罪は、観念的競合とするのが相当。」

検察側の上告を受けた最高裁も、「無免許運転」と「酒気帯び運転」の処理について、以下の理由から観念的競合としました。
「観念的競合というためには、行為者の動態が社会的見解上一個のものと評価を受ける場合をいう。
無免許で、かつ、酒に酔った状態であったことは、いずれも運者の属性に過ぎない。
被告人が無免許で、かつ、酒に酔った状態で車を運転したことは、社会的見解上明らかに一個の運転行為である。
よって、『無免許運転』と『酒気帯び運転』の罪は観念的競合の関係にあると解するのが相当である。」

無免許運転酒酔い運転でお困りの方は、刑事裁判に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。
なお、愛知県警西警察署に逮捕された場合、初回接見費用3万5100円で弁護士を派遣いたします。

愛知の無免許運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

2015-02-14

愛知の無免許運転事件で逮捕 無料法律相談の弁護士

Aさんは、無免許運転をしていたとして名古屋地方裁判所で刑事裁判を受けることになりました。
Aさんを逮捕した愛知県警岡崎警察署によると、Aさんは捜査当初から一貫して容疑を否認しているということです。
Aさんの弁護士は、「Aさんに無免許運転の故意はなかった」として争う方針です。
(フィクションです)

~無免許運転で執行猶予になった事例~

今回ご紹介する判例は、平成14年1月9日の神戸地方裁判所判決です。
この刑事裁判では、無免許運転道路交通法違反)の成否が争われました。
争点となったのは、被告人に「無免許運転の故意」があったかどうかという点でした。

法律上、犯罪行為は、その故意がなければ成立しないのが原則です。
無免許運転の疑いをかけられた場合でも、被疑者(容疑者)に無免許運転をしたという認識がなければ、刑罰を科せられることはありません。
そのため本件の弁護人は、被告人に無免許運転の故意がないとし、無免許運転の罪ではなく運転免許証不携帯の罪が成立するに過ぎないと主張したのでした。

ちなみに運転免許証不携帯罪の法定刑は、2万円以下の罰金または科料です。
無免許運転の法定刑(3年以下の懲役または50万円以下の罰金)とは、大きな差があります。

こうした弁護人の主張に対して、神戸地裁は「被告人に無免許運転の故意があったことに疑いを入れる余地はな」いとして有罪判決を言い渡しました。
その根拠となったのは、以下の事実でした。
・被告人は一度行った免許証更新の申請を撤回して、運転免許証の有効期限の経過により免許証を失効させた
・被告人は免許更新に必要な手数料の返還を受けているが、これは免許更新の申請を撤回したからに他ならない
・被告人は運転免許証失効後に車を運転し、2度にわたり罰金刑に処せられている

無免許運転の場合、反則金制度の適用がないため、即刑事罰の対象になってしまいます。
有罪判決を受け、前科が付けば、その後の生活に支障が出るおそれがあります。
無免許運転でお困りの方は、交通事故・交通違反事件に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
無料法律相談をご希望の場合は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋市で逮捕の事件 実刑判決に強い弁護士

2015-02-10

名古屋市で実刑判決 刑事裁判に強い弁護士

名古屋市中区在住のAさんは、酒気帯び運転及び無免許運転の容疑で愛知県警中警察署勾留されています。
同署によると、Aさんは逮捕時、自動車の運転免許を携帯しておらず、またかなり酒に酔った状態だったそうです。
その際に行われた呼気検査の結果によれば、呼気1リットル中のアルコール濃度は、0.55ミリグラムであったということです。

今回は横浜地方裁判所判決(平成13年11月7日)を参考にして事案を作成しました。
登場人物や警察署名については、修正してあります。

~酒気帯び・無免許運転で実刑判決が下された事例~

今回ご紹介するのは、酒気帯び運転及び無免許運転の罪で懲役4か月の実刑判決が下された刑事裁判の例(上記横浜地裁判決)です。
被告人には、本件裁判段階ですでに多数の交通違反歴及び前科がありました。
以下の通りです。
・酒気帯び運転による罰金刑(3回)
・酒酔い運転の罪で懲役5か月執行猶予3年の有罪判決
・酒酔い運転の罪で懲役4か月執行猶予3年の有罪判決
・免許取消処分後の多数回にわたる無免許運転

さらに、犯行動機は、
「警察に見つからなければ、また、事故さえ起こさないように気を付ければ構わないだろう」
などという「安易かつ軽率極まりない(判決文から引用)」ものでした。
また、犯行直後に行われた呼気検査によると、呼気中のアルコール濃度は、非常に高濃度だったということです。
(呼気1リットル中0.55ミリグラム。現在の法律では、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.15ミリグラム以上で酒気帯び運転)

こうした事情から、横浜地裁は、
「被告人の刑事責任はこの種事犯としては重大であり、もはや実刑に処するほかないというべきである」
としました。

酒気帯び運転無免許運転など、悪質な交通違反は、社会の交通安全に対して重大な危機をもたらします。
ニュースで報道されるような悲惨な交通事故事件でも、大抵飲酒運転無免許運転など悪質な交通違反が原因となっています。
そのため、昨今はこうした交通違反に対する社会的非難が非常に厳しくなる傾向にあります。
今後は、単なる交通違反事件でも実刑判決を受ける可能性が高まってくるかもしれません。

交通事故・交通違反事件でお困りの方は、ぜひ交通事故・交通違反事件に強い弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所では、弁護活動の一環として依頼者の更生に向けた支援も行っています。
酒気帯び運転無免許運転事件弁護士をお探しの方は、ぜひお電話下さい
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃっていただけるとスムーズです。

名古屋の交通事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-02-09

名古屋の交通事件で執行猶予 無料法律相談の弁護士

Aさんは、酒気帯びの状態で自動車の無免許運転をしたとして、愛知県警北警察署現行犯逮捕されました。
事件があったのは、名古屋市北区にあるスーパーの駐車場です。
Aさんの妹は、交通事故・交通違反事件に強い弁護士をつけるため、弁護士事務所法律相談することにしました。

今回は平成14年10月23日の大阪高等裁判所第2刑事部の判決を参考に事案を作成しました。
地名や警察署名などは、修正してあります。

~駐車場でも酒気帯び及び無免許運転が成立するとされた事例~

当たり前のことですが、酒気帯び運転無免許運転は、酒気帯びないし無免許の状態で車両等を「運転した」と言えなければなりません。
今回は、車両等を「運転した」かどうかが争点となった刑事裁判(上記の大阪高裁判決)をご紹介します。

大阪高裁で行われたのは、酒気帯び運転及び無免許運転の刑事裁判です。
被告人が無免許であったこと及び酒気帯び状態であったことは、証拠などから明らかでした。
また実際に被告人が駐車場内で車を走行させていたことについても、検察側と弁護側で争いがありませんでした。
しかし、駐車場内で車を運転した場合、道路交通法上の「運転」にあたるかどうかが裁判の大きな争点となりました。

弁護側は、
「道路交通法にいう運転とは同法2条1項1号にいう道路において車両等をその本来の用法に従って用いることをいう。
本件駐車場はこれ(道路交通法2条1項1号にいう道路)に当たらない」
として、無免許運転及び酒気帯び運転の不成立を主張しました。
第一審ではこの主張が認められ、被告人に対して無罪判決が言い渡されたのでした。

第一審判決を不服とする検察官の控訴を受けた大阪高等裁判所は、
「同所(本件駐車場)は、不特定多数の人や車両が自由に通行する場所として供され、現に不特定多数の人や車両が自由に通行していたものというべきである。
したがって、同所は道路に当たると解するべきである」
と述べ、被告人による無免許運転及び酒気帯び運転の成立を認めました。
その結果、第一審判決は破棄され、被告人に対して懲役6か月執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました(保護観察付)。

なお、本件駐車場は、隣接するラーメン店やその他の店舗に来る客が利用する駐車場であり、同じ駐車場であっても特定の個人が利用する駐車場とは異なります。
よって、本件と同じように駐車場内での無免許運転などが問題になった場合でも、どのような駐車場であるかによって、その結論が異なってくることには注意が必要です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、執行猶予判決獲得に向けた弁護活動も承っております。
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愛知県豊橋市の無免許運転事件 前科に強い弁護士

2015-01-30

愛知県豊橋市の無免許運転事件 前科に強い弁護士

愛知県警豊橋警察署は、建設業の男性を現行犯逮捕したと発表しました。
男性は、24年前に自動車免許の更新を怠って、免許の効力が失効して以降、無免許運転を続けていたということです。
昨年、「(容疑者が)無免許運転をしている」との告発があったため、同署は男性を捜査していました。

今回は産経ニュースを参考に作成しました。
警察署名は、修正してあります。

~無免許運転で前科!?~

自動車の無免許運転が発覚した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
無免許運転の場合、いわゆる「反則金制度」の適用はありません。
そのため、他の交通違反事件と異なり、前科が付くリスクが高いということに注意が必要です。

~前科による不利益~

さて今回は、前科が付いた場合の不利益について御紹介したいと思います。

◆就職面での不利益
前科を隠したまま就職し、後に発覚した場合、懲戒事由にあたります。
最悪解雇ということも考えられます。
もっとも、最近の履歴書などでは「賞罰欄」なるものがあまりありません。
また、警察・検察や市区町村が管理している前科情報について、一般の人が確認することはできません。
したがって、現在、自分から伝えない限り前科が発覚するリスクは低いと言えるかもしれません。

しかしながら、金融系や公安系に就職希望の場合、「犯罪経歴証明書」の提出を求められ、前科発覚に至る可能性があります。
そのため、こうした会社に就職を希望される場合には、注意が必要です。

◆資格取得面での不利益
医師資格や弁護士資格など、一定の国家資格の取得が制限される可能性があります。
もっとも、一口に前科といっても、「罰金による前科」や「懲役による前科」など様々な種類があります。
そして、各資格取得の場面で制限が与えられる基準は、「禁錮以上の前科」「罰金以上の前科」など様々です。
そのため、ご心配な方は、ぜひ一度お調べいただきたいと思います。

◆海外渡航の場面での不利益
前科がある場合、渡航先の国から入国拒否される可能性があります。
また会社関係で海外に行く場合、ビザが発行されず大変な思いをするということがあります。

◆選挙面での不利益
禁錮以上の刑を受けたことによって前科が付いた場合、選挙権・被選挙権が制限されます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、前科回避のための弁護活動に全力を挙げています。
なぜなら前科が付くことは、依頼者の社会復帰にとって大きな障害になってしまうからです。
交通事故・交通違反事件で前科を避けたいとお考えの方は、「ブログを見ました」とお電話下さい。

名古屋の無免許運転事件 上告の弁護士

2015-01-13

名古屋の無免許運転事件 上告の弁護士

Aさんは、普通自動車免許しかないにもかかわらず大型自動車を運転したとして、無免許運転の疑いで名古屋地方裁判所に起訴されました。
検察による取調べの際、Aさんは「上司から人を乗せなければ、普通免許で大丈夫と言われたから問題ないと思っていた」などと供述したそうです。

今回は平成18年2月27日の最高裁判所第三小法廷判決を参考にしています。

~無免許運転事件で上告した事例~

今回参考にした事案の被告人は、普通自動車免許しか持たない状態で乗車定員が11名以上の大型自動車の座席を一部取り外し、座席を10人分以下にした自動車を運転していました。
もしこの自動車が大型自動車にあたるならば、この行為は「無免許運転」にあたります。
一方で、この自動車が普通自動車であるならば、この行為は違法ではないことになります。

最高裁で開かれた裁判の争点は、以下の2つです。
各争点とそれに対する裁判所の判断を記載します。

◆争点1 被告人が運転していた自動車は、大型自動車に当たるのか?

法律上「大型自動車」とは、
・車両総重量が8000キロ以上のもの
・最大積載量が5000キロ以上のもの
・乗車定員が11人以上のもの
を言います。

裁判所は以下のように述べ、被告人の自動車は大型自動車に当たるとしました。
「被告人は、乗車定員が11人以上である大型自動車の座席が取り外し、現存する座席を10人分以下にしている。
しかし、乗車定員を変更した旨を自動車検査証に記入しない限り、その自動車は、なお道交法上の大型自動車に当たる。」

◆争点2 被告人に無免許運転の故意が認められるか?

犯罪が成立するためには、原則として罪を犯した者の故意が必要です。
裁判では被告人に無免許運転の故意があったかどうかも争われました。
裁判所によると、
「被告人が運転していた車両の状況を認識しながらこれを普通自動車免許で運転していた被告人には、無免許運転の故意を認めることができる」
のだそうです。

最高裁は、争点に関して以上のように判断し、被告人の上告を棄却しました。
その結果、被告人に対する有罪判決が確定しました。

日本の刑事裁判では、原則3回裁判所で争う機会が与えられます。
上告とは、そのうち3回目のチャンスにかける訴えのことを言います。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、上告審での弁護活動も行います。
交通事故・交通違反事件を最高裁で争いたいとお考えの方は、ぜひ一度ご相談下さい。
お電話の際は、「ブログを見た」とおっしゃて頂けるとスムーズです。

 

 

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