物損事故と飲酒運転

2020-03-16

物損事故と飲酒運転

物損事故と飲酒運転について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【事例】
神奈川県横須賀市に住むAさんは飲酒運転をして帰宅途中、自動車を民家のブロック塀に衝突させてブロック塀を壊す物損事故を起こしました。
住民の110番通報で神奈川県浦賀警察署の警察官が駆け付け、道路交通法違反(酒酔い運転の罪、過失建造物損壊罪)で現行犯逮捕されました。
逮捕の通知を受けたAさんの家族は驚き、交通事故、刑事事件に詳しい弁護士にAさんとの接見及びその後の刑事弁護活動を依頼しました。
(事実をもとにしたフィクションです)

~ 飲酒運転から過失建造物損壊罪 ~

酒気帯び運転とは、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上のアルコールまたは血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム以上のアルコールを身体に含んだ状態で運転することをいいます。
罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

一方、酒酔い運転
とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で運転をすることをいいます。
罰則はより重く、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

このように、酒気帯び運転は、具体的な数値基準が設けられているのに対して、酒酔い運転はそうした基準は特に設けられていません。

2つの中で罰則が軽い酒気帯び運転が、呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上、という基準を設けていることから、これ以下の数値であれば罰則の重い酒酔い運転に問われることもない、と勘違いされている方もおられます。

しかし、酒酔い運転かどうかは、お酒の量、警察官に対する受け答えの様子、歩行状況などを総合的に考慮して決められます。

したがって体質などによっては、アルコール濃度が酒気帯び運転にならない程度であっても、刑罰の重い酒酔い運転と判断される可能性もあります。

なお、事例のように、飲酒運転は車を電柱や民家のブロック塀に衝突させたことなどがきっかけで発覚する事例をよく散見します。

電柱やブロック塀を壊した(損壊させた)場合は、道路交通法上の過失建造物損壊罪という罪にも問われる可能性があるので注意が必要です。
あくまで過失ですから、罰則自体は6か月以下の禁錮または10万円以下の罰金と比較的軽くはありますが、やはり逮捕されてしまうことはあります。

~ 勾留前に釈放されることがある ~

交通事故を含め、何らかの犯罪をしたとして逮捕されると、警察署に2~3日間収容された後、さらに最大20日間勾留と呼ばれる身柄拘束が続く可能性があります。
身柄拘束期間が長引けば、逮捕された方の肉体的、精神的な負担となるばかりではなく、様々な社会的不利益を受けるおそれも出てくるでしょう。

勾留は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される場合になされます。
逆に軽い事件などでは、証拠隠滅や逃亡のおそれがないと判断され、勾留されずに済む可能性もあります。
そこで、証拠隠滅や逃亡のおそれがないといえる事情を検察官や裁判官に主張し、早期釈放を目指していくことが重要となります。

こういった刑事手続きなどはわからないことも多いと思いますので、ぜひ一度弁護士にご相談いただければと思います。

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